相続 大阪はる司法書士事務所
相続登記が義務化されます
相続登記は義務ではなく、登記をするかどうかは相続人の方の判断に委ねられていましたが、所有者不明の土地の増加が大きな経済的損失をもたらすだけでなく、災害復興などの公共事業に支障をきたすなどの深刻な社会問題となっています。
また登記が放置されている土地のなかには犯罪や倒壊の危険のある空家を抱える土地も少なくありません。
そこで所有者不明の土地や空家問題の抜本的な解決策の一つとして不動産登記法の改正により相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の義務化は2024年4月1日から開始され、相続開始を知った日から3年以内に相続登記等をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。
登記の義務化の詳細
韓国籍の方の相続手続き
亡くなられた方(被相続人)が韓国籍の場合、韓国民法に従って相続人や相続分が決定されるのが原則です。
韓国民法と日本民法とでは、相続人の範囲や相続分、代襲相続人などに違いがあります。
はる司法書士事務所では、韓国籍の方の相続手続きに積極的に取り組んでいます。
お気軽にご相談ください。
韓国籍の方の相続手続き
相続法の改正
高齢化社会の実情を反映させるため、相続法が40年ぶりに改正されました。 今回の改正では、残された配偶者の生活保障に重点を置き、配偶者居住権の創設や、遺産分割における配偶者保護の規定が新設されています。
また、自筆証書遺言の方式緩和や保管制度の創設、預貯金の仮払い制度の新設など、使い勝手の良い制度も新たに登場しています。
相続法の改正は、改正項目によって段階的に施行される予定です。
2019年1月13日 |
自筆証書遺言の方式緩和 |
2019年7月1日 |
預貯金の仮払い制度、相続人以外の親族の貢献を認める制度の創設など
(今回の改正の施行日は原則として2019年7月1日になります) |
2020年4月1日 |
配偶者居住権 |
2020年7月10日 |
自筆証書遺言の保管制度 |
相続法の改正ポイント
はる司法書士事務所 解決事例
はる司法書士事務所 解決事例
【家族信託の解決事例】認知症対策と精神疾患をもつ子の生活保障のために家族信託を利用したケース
相談者のAさん(70代)には、夫と、長女、長男、次女の3人のお子さんがいらっしゃいます。長女、長男は結婚して実家から離れて生活をしていますが、次女は統合失調症を罹患し、長期間入院しています。
Aさんには3000万円の預貯金があります。
今回は、認知症を発症するなど財産が管理できなくなった場合に備えて、預貯金3000万円を長女に管理してもらい、月々の生活費や医療費などを受けとれるようにするとともに、自分の死後は、預貯金の残金を3人の子どもに均等に与え、次女の取り分については、引き続き長女に管理してもらい、定期的に生活費や入院費用等を受け取れるように、家族信託を利用したいとの相談を受けました。
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【相続登記の解決事例】相続登記がないために空き家となった実家を放棄できないケース
借地上に建てられた実家でひとり暮らしをしていたお母様が亡くなり、相続人であるお子様から建物を収去する費用がないので相続放棄をしたいとのご相談を受けました。
詳細についてはこちら
【相続登記の解決事例】相続登記を放置した結果、新たに相続が発生し、相続財産管理人と相続人の共有となった不動産を売却したケース
17年前に亡くなられたお父さん名義の土地について、相続登記をしないまま放置していたところ、相続人であるお兄さんが亡くなられたという数次相続の案件。第1相続の相続人はお子さん2人(兄と妹)。お兄さんは未婚であったため、第2相続では妹さんのみが相続人となりますが、その唯一の相続人である妹さんが相続放棄をしたため、お兄さんの債権者の申立てにより相続財産管理人が選任され、任意売却のため、相続登記と売買による所有権移転登記の依頼を受けました。
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【相続登記の解決事例】相続登記をしないうちに相続人が相次いで亡くなったケース
お父さんが亡くなり、相続登記の手続きをご自身で進めていたAさんですが、父名義と思っていた建物が祖父の名義のままになっていたため、自分ではこれ以上対処できないとご相談に来られました。
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【公正証書遺言の解決事例】相続人の一人が認知症により遺言の無効を訴える可能性があるケース
公正証書遺言の作成のご依頼を受けましたが、ご依頼者は最近、ときどき物忘れをすることがあり、日頃の言動から相続人の一人に、ご依頼者の認知症を理由に遺言の無効を主張しそうな方がいらっしゃいました。
詳細についてはこちら
【韓国籍の方の相続放棄の解決事例】相続人の一人に戸籍がなかったケース
韓国籍の父親が亡くなり、借金があったため、お子さんであるAさん(長男)、Bさん(次男)から相続放棄をしたいとの相談を受けました。
詳細についてはこちら
【韓国籍の方の相続登記の解決事例】戸籍に不備があり、住民票が取得できなかったケース
韓国籍の父親Aさんが亡くなり、父親所有の不動産について相続登記をしてほしいとの依頼を受けました。
詳細についてはこちら
【相続債権回収の解決事例】亡くなった方が貸したままになっていたお金を回収したケース
依頼者であるAさんとBさんは兄弟で、1年前にお母さまを亡くされました。
遺品を整理していたところ、お母様とDさんとの間で交わされた合意書が出てきて、その合意書には、指定した銀行口座に毎月5万円を返済することを条件に、お母さまがDさんに対して150万円を貸し付けた事実が書かれていました。合意書の中で指定された銀行口座の通帳を確認したところ、Dさんからは、25000円が4回だけ振り込まれたきり、1年以上振込はありませんでした。
返済途中に、お母さまが亡くなられ、預金口座の名義がお母さまから相続人であるBさんに変更されていたこともあって、Dさんに支払う意思がないのか、あるいは口座名義が変わってしまっているので支払いたくても支払えないのか判然としないことから、何もしないまま1年が過ぎてしまったが、生前お母さまが大切にしていたお金だったので、返してもらえるなら返してもらいたいと当事務所へご相談にこられました。
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【相続した会社の解決事例】10数年前に相続した有限会社を株式会社に変更したいケース
会社を相続された依頼者のAさんは、とりあえず役員の変更だけを行い、以後、会社の登記を変更することがないまま10数年が経過しました。
このたび、飲食店業を新たに行いたいと考え、それに伴い有限会社を株式会社へ組織変更をしたいと相談を受けました。
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【遺産承継の解決事例】銀行から手数料100万と言われたケース
依頼者のAさんは夫Bさんを亡くし、相続手続きを日頃から取引のあった銀行に相談したところ、銀行の手数料だけで100万円かかり、別途司法書士の登記費用などが必要だといわれました。あまりに高額な手数料に驚いたAさんは、銀行に手続きを依頼するのをやめ、当事務所にご相談に来られました。
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【韓国相続の解決事例】韓国民法と日本民法とでは代襲相続人の範囲に違いがあることを如実に示したケース
韓国国籍の義理の母が残した公正証書遺言の内容に基づき、遺贈を受けられる長男のお嫁さんから不動産の名義変更(遺贈の登記)の依頼を受けました。
通常、被相続人(遺言者)の子どもの配偶者は相続人ではないことから、登記の申請に際し、不動産の価額の20/1000を登録免許税として支払う必要があります。
ただし、今回のケースでは長男さんは遺言者の方より前に亡くなられており、既に亡くなられた子どもの配偶者が代襲相続人になるかどうかが手続きの大きなポイントとなりました。
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【韓国相続の解決事例】韓国民法と日本民法とでは代襲相続人の範囲に違いがあることを如実に示したケース
韓国国籍の義理の母が残した公正証書遺言の内容に基づき、遺贈を受けられる長男のお嫁さんから不動産の名義変更(遺贈の登記)の依頼を受けました。
通常、被相続人(遺言者)の子どもの配偶者は相続人ではないことから、登記の申請に際し、不動産の価額の20/1000を登録免許税として支払う必要があります。
ただし、今回のケースでは長男さんは遺言者の方より前に亡くなられており、既に亡くなられた子どもの配偶者が代襲相続人になるかどうかが手続きの大きなポイントとなりました。
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【韓国相続の解決事例】被相続人に多額の借金があり、妻が連帯保証人になっていたケース
韓国国籍の方が亡くなられ、数千万の借金があったことから、相続放棄をしたいとのご依頼を受けました。
相続人は、妻と3人の子どもの合計4名。相続財産としては、収益物件と被相続人の母名義の不動産があるものの、金融機関2社から全ての不動産に共同根抵当権が設定されていて、残債務額は1000万円程度、これに加え税金の滞納による差押えの登記もされており、滞納税が2000万円程度あるため、資産よりも負債の額が上回っています。通常であれば相続人全員で相続放棄をしていくことになりますが、妻Aさんが被相続人の連帯保証人となっていたため、Aさんとお子さん3人とで手続きをわけて、お子さんについては相続放棄を、Aさんについては財産状況を見極めたうえで最適な方法を選択していくことになります。
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【相続登記の解決事例】相続人の一人が海外に在住していたケース
依頼者のAさんはアメリカに在住しており、帰国している間に、昨年お亡くなりになられたお父さん名義の不動産や預貯金の相続手続きをしてほしいと依頼を受けました。
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【相続手続きの解決事例】相続人に未成年者がいたケース
亡くなられた方に、5歳になるお子さんがいるご家庭の相続手続きの依頼を受けました。
被相続人は会社を経営しており、関連会社に、個人名義でお金を貸しており、その貸金を担保するため、借主の会社名義の不動産に抵当権が設定されています。
この抵当権以外にも、相続財産として預貯金があります。
相続人は妻Aさんと息子Bさん(5歳)のお二人。
抵当権については法定相続分に応じて1/2ずつ相続しますが、預貯金については、Aさんが一括管理したいのでAさんが単独で相続したいとのこと。
そのため、預貯金については、未成年の子Bさんに代わって遺産分割協議を行う特別代理人の選任が必要となります。
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【韓国籍の方の相続放棄の解決事例】被相続人の氏名・生年月日・住所・本籍がわからなかったケース
15年以上前に離婚した妻の父親が亡くなり、未成年の息子が代襲相続人になったことから、相続放棄をしたいが、他の事務所に相談すると相続放棄の費用が20万円程度かかるといわれたため、当事務所へ父子でご相談にこられました。
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【韓国籍の方の家族信託の解決事例】認知症対策と、今後の生活資金を確保するために、所有不動産に家族信託を設定したケース
自営業を営むAさんは店舗と自宅マンションを所有していますが、預貯金がほとんどなく、もらえる年金も少額で、生活費の不足分は、長女のBさんが援助しています。
Bさんには小学生のお子さんがおり、お子さんの進学費用など蓄えを残しておく必要があるため、これまで通りAさんを援助し続けることは難しくなっています。
そこで、店舗を売却して、その売却代金をAさんの今後の生活費にあてることを考えてはいますが、仕事が生き甲斐のAさんはなかなか踏ん切りがつきません。
ただ、最近Aさんの物忘れがひどくなってきたことから、もしも認知症になった場合に備えて、何かしらの対策はできないかと、当事務所へご相談にこられました。
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【韓国籍の方の3ヶ月経過後の相続放棄の解決事例】被相続人の死後、3年以上経過後に、6億円近くの保証債務があったことが発覚したケース
被相続人は生前、会社を経営していましたが、経営悪化により廃業しています。被相続人の死後、会社名義であった自宅などの不動産はすべて競売にかけられていることから、依頼者である被相続人の次男Aさんは、被相続人および被相続人が経営していた会社関係の負債はすべて清算されたと思っていました。
ところが、被相続人の死後3年以上が経過したある日、被相続人とともに会社経営に携わっていたAさんの兄Bさんから、会社に6億円以上の借金が残っていること、被相続人とBさんが連帯保証人になっていること、Bさん宛に債権者から債権譲渡通知が届いたことを知らされました。その後しばらくたってAさんは、当事務所へ相続放棄のご相談にこられました。
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【韓国籍の方の相続登記の解決事例】40年近く行方不明の相続人がいたケース
韓国国籍の父親が亡くなり、10年以上放置していた父親名義の不動産の相続登記をしたいとの依頼を受けました。
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【相続登記の解決事例】認知した未成年の子の母親が外国籍だったケース
お父さんが亡くなり、父親所有の不動産について相続登記をしてほしいとの依頼を受けました。
相続人は、お母さんとお子さん2人、そして被相続人が生前に認知した未成年のお子さんの4名で、不動産についてはお母さんが取得することで相続人全員の合意を得ているとのこと。
ただ、認知した未成年の子の母親が中国籍であることを理由に、他の司法書士事務所で対応できないと断られたため、当事務所にご相談にこられました。
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【韓国籍の方の相続登記の解決事例】相続人に韓国戸籍がなく前任の司法書士が相続登記の申請を取り下げたケース
被相続人が韓国に婚姻申告や出生申告を行っていないため、相続人となる子に韓国の戸籍がなく、
他の司法書士事務所に相続登記を依頼していたが、書類の不備などで相続登記の申請が取下げられたことから、当事務所に改めて相続登記を依頼したいと相談に来られました。
詳細についてはこちら
【韓国籍の方の相続登記の解決事例】相続人の一人が海外に在住していたケース
韓国籍の夫が亡くなり、夫所有の不動産について相続登記をしたいとの依頼を受けました。
相続人は、韓国籍の妻Bさんと、お子さんCさんとDさんの3人で、Cさん、Dさんは帰化されていて、Cさんは海外赴任のため中国に在住されています。
詳細についてはこちら
【お寺の相続 解決事例】旧宗教法人からの権利承継登記
宗教法人所有の不動産の登記簿上の住所が、現在の主たる事務所の所在地と異なることから、住所変更登記を申請しようと法務局へ事前相談したところ、住所変更登記ではなく権利承継登記が必要といわれた事案です。
詳細についてはこちら
【訴訟 解決事例】通行地役権の設定登記を求めて訴訟を提起した事案です
他人所有の土地に囲まれた、いわゆる囲繞地に主たる事務所を置く、法人Aが、前所有者B会社との地役権設定契約に基づき、通行路を開設し、長年、通行をしてきましたが、数年前に通行路がある土地を含むB会社所有の土地がC会社に売却されました。新たな所有者となったのは、不動産開発業を営むC会社で、開発計画の妨げとなることから、法人Aに対し通行路を他の場所に移設して欲しいとの打診があり、法人A及び当職とC会社との間で再三に渡り話し合いを続けてきましたが、C会社から提案される通行路がスキージャンプ台さながらの急勾配の通行路であるなど実現不能なものだったことから、結局話し合いは決裂。話し合いでの解決が得られない不穏な現状に、今後、通行が妨げられるなどのリスクを危惧した法人Aと当職はやむを得ず、訴訟を提起することにしました。
詳細についてはこちら
【韓国籍の方の相続登記の解決事例】相続人兼被相続人の韓国の戸籍が無縁故戸籍となっていたケース
被相続人名義の不動産の相続登記の依頼を受けました。被相続人は、30歳のときに朝鮮籍から日本へ帰化し、配偶者・子はなく、両親を含め直系尊属は既に他界していることから第3順位の兄弟姉妹が相続人となるケースで、帰化前の韓国戸籍が無縁故戸籍として扱われていた事案です。
詳細についてはこちら
【韓国籍の方の相続登記の解決事例】時効取得による所有権移転登記手続等請求訴訟と、代位による相続登記、判決による所有権移転登記
依頼者のAさんは、借地上の建物の所有者Bさんから、建物の一階部分を借りて、お店を経営していました。Bさんの死後は、Bさんから養子と聞いていたCさんから、建物を無償譲渡され、底地の所有者Dさんと借地契約を交わし、お店の経営を続けてきましたが、コロナの影響で、休業が続き、またAさんも体調を崩したことから、お店を閉め、借地契約を解除してもらおうとDさんに相談に行ったところ、建物の登記がBさんのままになっているので、Aさんに所有権移転登記をしない限り、借地契約は解除できないと言われたことから、法務局や市役所に相談に行かれたり、近隣の司法書士に相談をしたものの、解決策が見つからず、当方に相談に来られました。
詳細についてはこちら
相続Q&A
相続のお手続きは、一般の方には馴染みがなく、専門家に頼むと一体どのくらい報酬がかかるのかわからない方が大半だと思います。
はる司法書士事務所では、初回ご相談時に、概算でかかる司法書士報酬をお見積りさせていただき、お客様の承諾なしに追加で費用の請求をすることはございません。
お見積り・お手続き内容にご納得いただいてからのご契約となりますので、「聞いていなかった」と思われるような費用や手続きが含まれることは一切ありません。
お客様にとってわかりやすい、透明性の高いサービスをご提供しておりますので、安心しておまかせいただけます。
ご自分でできる相続手続き
年金や健康保険などの相続手続きは、専門家を代理人に立てて行うよりも、相続人の方がご自身で行った方が、費用を抑えることができます。
その場合であっても相続人の方がスムーズに手続きを進めることができるよう、チェックシートをご用意し、全力でサポートさせていただきます。
専門家に依頼すべき相続手続き
相続の中には、法的な専門知識が要求されるものもあれば、期限が設けられている手続きもあり、相続人の方が独自の判断で手続きを行った場合は、取り返しのつかない結果を招くこともあります。
ご家庭の相続に必要な手続きを確実に行うためにも、下記に挙げる手続きについては、法律の専門家に依頼されることを強くお勧めします。
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 相続登記とは被相続人が所有していた土地や建物等の不動産の名義を相続人の方へ変更する手続きのことで、司法書士の専門分野になります。相続登記の詳細についてはこちら
- 相続放棄・限定承認
- 相続放棄や限定承認は相続開始から3か月以内という期限が設けられているだけでなく、家庭裁判所への申立てを要する専門性の高い手続きです。相続放棄・限定承認の詳細についてはこちら
- 預貯金の名義変更
- 預貯金の相続手続きは、金融機関ごとに必要とされる書類や手続きが異なることから、時間と手間のかかる手続です。預貯金の名義変更の詳細についてはこちら
- 故人の準確定申告
- 確定申告が必要な人が年の途中で亡くなった場合には、1月1日かの所得を計算して相続開始から4か月以内に申告・納税しなければなりません。準確定申告の詳細についてはこちら
- 相続税の申告
- 準確定申告や相続税の申告は税理士の専門分野です。申告が必要な場合には、提携の税理士をご紹介させていただきます。相続税の申告の詳細についてはこちら
相続手続きは時間との勝負です
相続手続きには、期限が定められているものもあり、手続きの流れを把握していないと期限切れにより、思わぬ不利益を被るおそれがあります。
そうならないためにも、全体的な相続手続きの流れを把握し、決められた時間内で手続きを完了できるようスケジュールを管理していく必要があります。
相続手続きの進め方がわからない、時間的に余裕がないなどでお悩みの方、お気軽にご相談ください。
高齢期を安心して過ごすための生前契約
相続手続きには、期限が定められているものもあり、手続きの流れを把握していないと期限切れにより、思わぬ不利益を被るおそれがあります。
そうならないためにも、全体的な相続手続きの流れを把握し、決められた時間内で手続きを完了できるようスケジュールを管理していく必要があります。
相続手続きの進め方がわからない、時間的に余裕がないなどでお悩みの方、お気軽にご相談ください。
まずはご相談ください(相談は何度でも無料です)
相続手続きは複雑で、時間や手間がかかります。 また、相続財産や相続人の状況により、とるべき相続手続きも変わってきます。
当事務所にご依頼いただければ、専門家である司法書士が、相続人の方にとっても最も利益となる方法をご提案させていただき、相続に伴う複雑な手続きを一括して代行させていただきます。解決に向け、全力でサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
期限がありますので、早急にご相談ください。
亡くなられた方に借金があった場合でも、相続人の方が相続放棄の手続きをすれば、借金を返済する義務を負わずに済みます。 ただし、相続放棄は、相続開始から3か月以内に裁判所で手続きを行わなければならず、
また申請が却下されると二度と相続放棄をすることができなくなりますので、細心の注意が必要です。
当事務所にご依頼いただければ、相続放棄に精通した司法書士が、戸籍の収集から申述書の作成、家庭裁判所からの照会書の対応、次順位の相続人の方への説明・通知まで、相続放棄に関する手続きを一括で代行させていただきます。
3ヶ月が経過した相続放棄についてもお気軽にご相談ください。
無料で手続き費用をお見積もりさせていただきます。
信託銀行等が行う遺産整理業務には通常、司法書士や行政書士の報酬が含まれておらず、相続登記の申請や遺産分割協議書作成につき別途費用がかかります。
この点、司法書士は法令(司法書士法施行規則第31条)により、相続人からの依頼に基づき、遺遺産整理業務を包括的に受任することができます。
当事務所に依頼していただければ、相続登記mの申請や遺産分割協議書の作成、裁判所提出書類の作成等、遺産整理に必要な手続きを報酬の範囲内で行えますので、費用を抑えることができます。
まずは、無料でお見積もりさせていただきます。見積もり・手続き内容にご納得いただいてからのご契約となりますので、安心してご相談ください。
はる司法書士事務所によるサポート内容
1
不動産の相続登記(おうちの相続)
戸籍の収集から遺産分割協議書・法務局へ提出する相続登記の申請書類の作成・提出まで、専門性を要する相続登記手続きをすべて代行します。
相続登記後に不動産の売却をご検討中の方には、提携の不動産業者をご紹介いたします。
2
相続放棄・限定承認(借金の相続)
相続放棄だけが残された選択肢ではありません。
亡くなられた方に借金があっても、借金や相続財産の状況によっては、相続放棄をしなくても済む場合があります。はる司法書士事務所では、借金や財産状況を調査し、相続人の方に最も利益となる方法をご提示させていただきます。
3ヵ月経過後の相続放棄についてもご相談ください。
3
遺言書作成(相続対策)
相続争いの多くは、遺言書を作成していれば回避できたと言われています。しっかり相続対策をすることで多くのお金を残せたり、トラブルを未然に防止することができます。
はる司法書士事務所では、遺言書の作成だけでなく信託や後見制度などを活用して、資産や家族の状況に応じた最適のプランをご提案致します。
4
住み手のいない実家対策(空き家対策)
相続争いの多くは、遺言書を作成していれば回避できたと言われています。しっかり相続対策をすることで多くのお金を残せたり、トラブルを未然に防止することができます。
はる司法書士事務所では、遺言書の作成だけでなく信託や後見制度などを活用して、資産や家族の状況に応じた最適のプランをご提案致します。
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家族信託(相続対策・認知症対策)
認知症などで判断能力が低下すると、ご本人名義の預金の解約や引き出しに制約がかり、実質的に口座が凍結されてしまいます。
また介護施設への入所に必要な資金を確保するため自宅を売却しようにも、判断能力が不十分であれば売却することができなくなります。
そこで近年では、老後の生活資金や介護に必要な資金の管理・給付などを目的として民事信託(家族信託)を利用するケースが増えています。