限定承認 自宅を手放したくない場合

更新日: 2022年1月6日

被相続人が多額の借金を抱えたまま死亡し、相続財産をもってしてもこれら借金等を返済できない場合には、通常、相続放棄を選択することになります。しかし、相続放棄をした場合には、不動産等のプラス財産もすべて放棄せざるを得ず、その中にどうしても手放したくない自宅などの遺産があっても、これを手放さなければなりません。 そこで、このような場合には限定承認という手続きを選択することが考えられます。

相続財産の範囲内で借金を返済する手続が限定承認です。

限定承認とは、被相続人の残した債務及び遺贈を、相続財産の限度で支払うことを条件として相続を承認するもので、相続人は相続によって得た財産の範囲内で債務や遺贈を弁済すれば足り、相続人固有の財産で支払う義務は負いません。プラス財産と債務のいずれが多いのか容易に判明しない場合や、相続財産の中に手放したくない財産がある場合等に利用されます。

相続財産の範囲内で借金を返済する手続が限定承認です。

限定承認とは、被相続人の残した債務及び遺贈を、相続財産の限度で支払うことを条件として相続を承認するもので、相続人は相続によって得た財産の範囲内で債務や遺贈を弁済すれば足り、相続人固有の財産で支払う義務は負いません。プラス財産と債務のいずれが多いのか容易に判明しない場合や、相続財産の中に手放したくない財産がある場合等に利用されます。

限定承認のメリット

①過剰な借金を引き継ぐ必要がなく、債務を清算してもなお相続財産が残っていれば、相続人間でこれを分配することができる
②先買権(※1)を行使すれば、手放したくない財産を手放さずにすむ

※1)家庭裁判所が選任した鑑定人による評価額を支払うことで、競売対象物を取得することができる権利のこと。限定承認をした相続人にのみ与えられる。先買権が行使されると、競売手続きは中止ないしは停止され、以後競売に代わる換価手続きが行われることになる。


限定承認のデメリット

①相続人全員で行わなければならない
②手続きが煩雑で、手間と費用がかかる

相続放棄との相違点

相続放棄と限定承認はいずれも相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行うことを要しますが、下記のような相違点があります。

相続放棄 限定承認
申述の申立て 各相続人が単独で行うことができる 相続人全員で行わなければならない
申述の仕方 申述書に必要書類を添付して提出する 申述書・必要書類のほか、財産目録を作成して提出しなければならない。また相続人が複数いる場合は、相続財産管理人となる者を決めて上申する必要がある。
申述以外に必要となる手続き なし 精算手続き(債権者への公告や不動産の競売など)が必要

手続の流れ

①共同相続人全員で限定承認の申述

限定承認の申述は共同相続人全員で行う必要があります。

申立先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 ①限定承認申述書
②相続人全員の戸籍謄本・住民票
③被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
④被相続人の住民票除票
⑤財産目録
※事案によってはこの他にも書類を要求されることがあります。

②限定承認申述受理の審判・相続財産管理人の選任

相続人が1人だけの場合は、限定承認者がその後の手続きを行います。

③債権申出催告の公告・通知

限定承認者は限定承認後5日以内(相続人が複数いる場合は、相続財産管理人が選任後10日以内)に、すべての相続債権者及び受遺者に対して、限定承認したこと、及び2ヶ月以上の期間を定めてその期間内に請求を申し出ること、期間内に申出がない債権は清算から除外されることを公告し、知れてる債権者に対しては各別に通知を行う必要があります。
なお、知れてる債権者については、公告期間中に申出がなくても、清算から除外することはできません。

④相続財産の換価

相続債権者らに弁済のために相続財産を売却する必要が生じたときは、限定承認者もしくは相続財産管理人は競売を申し立てることになります。相続人が相続財産の承継を希望する場合は、家庭裁判所によって選任された鑑定人の評価した価額をその固有財産から支払うことによって競売を差し止め、自ら所得することも可能です(相続人の先買権)。

⑤債権者等への弁済

公告期間が満了し相続財産を全て換価処分すれば、限定承認者/相続財産管理人はその金銭を弁済していくことになります。
弁済の優先順序は①相続財産に対して抵当権、質権、留置権、先取特権(一般先取特権を除く)を有する相続債権者 ②請求申出期間内に申出た相続債権者その他知れてる相続債権者 ③受遺者の順になります。

お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせ