相続放棄 借金の相続|大阪 はる司法書士事務所

更新日: 2022年1月6日

金融機関などから借金をし、返済前に亡くなった場合、相続人にはその借金を返済する義務があります。
しかし、一定の手続きを行えば、借金を相続せずに済みます。この手続きを「相続放棄」と言います。
相続放棄とは、借金や保証債務などのマイナス財産だけでなく、不動産や預貯金などのプラス財産もすべて放棄することで、相続放棄をすれば、その相続人は初めから相続人でなかったという効果を生じさせるものです。

相続放棄の手続きにおける注意すべき点

①相続放棄には期限がある
②相続財産を処分すると相続放棄ができなくなる
③プラスの財産を引き継ぐことはできない
④他の人が相続人になる

①相続放棄には期限がある

相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として3ヶ月以内にしなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。熟慮期間が過ぎると、相続を承認(単純承認)したものとみなされます。

②相続財産を処分すると相続放棄ができなくなる

遺産を処分すると相続を承認したものとみなされますので、相続放棄をすることができなくなります。
遺産の処分とは売買や譲渡などの法律行為だけでなく、家屋の取り壊しなどの毀損・破棄といった事実行為も含まれます。
どのような行為が処分行為に当たるのか、迷われたら専門家に相談するようにしてください。

相続財産の処分行為についての詳細

③プラスの財産を引き継ぐことはできない

相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになりますので、借金などの負債はもちろんのこと、不動産や預貯金などのプラスの財産も引き継ぐことができなくなります。
放棄後に、財産が発見されたときであっても、一度行った相続放棄を撤回することはできません。
そのため、財産調査は入念に行う必要があります。財産の調査に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立」をするようにしましょう。
自宅などどうしても手放したくない財産がある場合は、相続放棄ではなく「限定承認」という手続きを選択すれば、自宅を手放さなくてもすみます。

限定承認の詳細

④他の人が相続人になる

相続放棄をすると、次順位の相続人に権利義務が移転することになるため、相続放棄したことの報告を怠ると、他の相続人が知らないうちに多額の借金を背負わされていたということも起こりえます。トラブルの原因となりますので、相続放棄をした場合は、必ず次順位の相続人に報告するようにしましょう。

相続放棄をする人がいる場合の相続順位

相続放棄をする人がいる場合の相続順位

相続の順番には、第1順位子ども、第2順位両親、第3順位兄弟姉妹という優先順位があり、配偶者は常に相続人となります。被相続人に子どもがいる場合は、子どもと配偶者が、子どもがいない場合は、父母と配偶者が、父母が既に他界しているときは兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。


相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになるので、子ども全員が相続放棄をすれば、父母に相続権が移り、父母がいない、あるいは父母も相続放棄をすれば兄弟姉妹が相続人となります。この際、配偶者が相続放棄をするかしないかは考慮する必要はありません。配偶者が相続放棄をしなくても、子ども全員が相続放棄をすれば、第2順位の父母が相続人となり、父母も相続放棄をすれば、第3順位の兄弟姉妹が相続人に繰り上がるわけです。

被相続人に多額の借金があり、借金を引き継ぎたくない場合は、相続人全員が相続放棄の手続きをする必要があります。まず子どもと配偶者が相続放棄をし、次に父母が、最後に兄弟姉妹が相続放棄の手続きを行うことになります。

子どもが相続放棄をする場合の注意点

①親が相続放棄をせず、子どもだけを相続放棄させるときは特別代理人の選任が必要。
親が相続放棄をせず、未成年の子どもだけに相続放棄をさせるときは、親と子の利益が相反しますので、子のために特別代理人の選任を申し立てる必要があります。なお、親も一緒に相続放棄をする場合は、特別代理人の選任を要しません。

特別代理人の選任申立についてはこちら

②子が既に亡くなっている場合は、孫が代襲相続人となります。
被相続人よりも前に子どもが亡くなっている場合、子に子ども(被相続人から見れば孫)がいるときは、その子(孫)が子に代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。代襲相続人である子(孫)も相続放棄をしなければ、負債を引き継ぐことになりますので注意してください。


父母が相続放棄をする場合の注意点

①第1順位の相続人の相続放棄が完了したことを知った日から3か月以内に行う必要があります。
父母が相続放棄できる期間は、相続放棄をすることができる状態になり、かつそのことを知ったときから3か月以内です。一般に第1順位の相続人の相続放棄が完了したことを知った日から3ヵ月以内と考えられています。 

 
②父母はいないが祖父母が健在の場合は、祖父母が相続人となります。
父母の両方が他界しているが、祖父母のいずれかがご存命の場合は、その方が相続人となりますので、期間内に相続放棄の手続きをとらなければなりません。


③判断能力が低下した方がいる場合は成年後見人を選任しなければなりません。
認知症などで判断能力が低下した方がいるときは、相続放棄に先立ち、成年後見人等の選任を申立てなければなりません。その方の相続放棄は選任された後見人が行うことになります。

成年後見人の選任申立についてはこちら

③兄弟姉妹が相続放棄をする場合の注意点

①兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、甥姪が代襲相続人となります。
被相続人よりも前に兄弟姉妹が亡くなっている場合で、兄弟姉妹に子ども(被相続人から見れば甥姪)がいるときは、その子(甥姪)が代襲相続人となりますので、相続放棄の手続きをとる必要があります。

 
②先順位の相続放棄完了を知った日から、3か月以内に行う必要があります。
父母の相続放棄(第2順位の相続人がすべて他界している場合は、子どもの相続放棄)が完了したことを知った日から、3か月以内に相続放棄の手続きを行います。

相続人全員が注意すべきこと

次の相続人に引き継ぐまで、相続財産を適切に管理する必要があります。
熟慮期間中および相続放棄後も次順位の相続人が財産の管理を開始することができるようになるまで、相続放棄をする/した人は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を行う義務がありますので、注意が必要です。


ただし、病気や遠隔地にお住まいなどで適切な管理が困難な場合には、利害関係人等の請求により、家庭裁判所は相続財産の保存または管理に必要な処分を命ずることができ、その中で相続財産管理人の選任もできます。


なお、相続人全員が放棄した場合は、相続人不存在となりますので、次の管理者に引き継ぐまで、相続財産に対する管理義務は継続することになります。管理を続けたくない場合は相続財産管理人の選任を申し立て、選任された財産管理人に相続財産を引き継ぐこともできます。

相続財産管理人の選任申立の詳細

相続放棄3つの要件

相続放棄が認められるためには、下記の3つの要件を満たす必要があります。
(1)亡くなられた後に行うこと
(2)3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述すること
(3)相続財産を処分していないこと

(1)亡くなられた後に行うこと

相続とは、亡くなられた方の遺産を引き継ぐものですので、生存されている方の相続放棄を生前に行うことは認められていません。
たとえ、生前に推定相続人が相続放棄の意思表示をしていたとしても、その段階で発生していない相続権を放棄することはできません。

(2)3か月以内に家庭裁判所へ申述すること

相続放棄をする場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
ここに言う「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは通常相続人が被相続人の死亡の事実及びそれにより自己が相続人となったことを知った時を指し、原則、被相続人の死亡時がこれにあたるとされています。

(3)相続財産を処分していないこと

亡くなられた方が有していた財産の一部でも勝手に処分すると、相続したものとみなされますので、その後に相続放棄をすることはできなくなります。【相続財産の処分行為についての詳細】
ただし、生命保険金を受領することや、受領した保険金で債務を弁済した場合などは処分行為にはあたらないとされていますので、 相続放棄をすることができます。

相続放棄をしても受け取れる財産と受け取れない財産

保険金・死亡退職金:受取人が被相続人あるいは指定なしとなっている場合は相続財産に含まれることになりますので、相続放棄をすれば受け取ることができなくなります。

相続放棄のメリット

相続放棄をすれば、初めから相続人でなかったとみなされますので、被相続人が残した借金や債務、滞納税等を支払う必要がなくなるということが、相続放棄の最大のメリットといえます。

もっとも、相続放棄は債務超過の場合にだけ利用される手続きではありません。

例えば、亡くなられた方の家業や事業を承継するため、相続人のうちの一人に相続財産を集中させたい場合にも利用することができます。したがって、相続放棄には、相続財産の分散を防止するという利点もあります。さらに、相続をめぐる親族間の争いに巻き込まれたくない場合にも利用することができ、相続争いを回避できるというメリットもあります。

  1. 亡くなられた方の借金や保証債務を支払う義務がなくなる。
  2. 相続財産を分散させることを防止できる。
  3. 相続人間の争いに巻き込まれなくてすむ。

相続放棄のデメリット

相続放棄をすれば、負債だけでなく、不動産や預金などのプラス財産も引き継ぐことができなくなります。そのため、どうしても自宅を手放したくない場合や、プラスの財産とマイナス財産のいずれが多いかわからないといった場合には、相続放棄ではなく限定承認の手続きをとることをお勧めしています。


また、相続放棄をすると、次順位の相続人に権利義務が移転することになるため、相続放棄した旨の報告を怠ると、他の相続人が知らないうちに多額の借金を背負わされていたということも起こりえます。トラブルの原因となりますので、相続放棄をした場合は、必ず次順位の相続人に報告するようにしましょう。


さらに、相続放棄をすると、相続財産を自由に処分することができなくなります。資産価値のない物の形見分けや、遺産から身分相当の葬儀費用の支出などは処分行為には該当しませんが、処分行為か否かの判断は極めて難しく、処分行為に該当すると判断された場合は、相続放棄の効果も否定されますので、被相続人の財産を処分等する場合は、事前に専門家に相談する必要があります。

  1. 不動産や預貯金などのプラス財産も引き継ぐことができなくなる。
  2. 相続放棄をすると次順位の相続人に権利義務が移転する。
  3. 相続財産を自由に処分することができなくなる。

相続放棄の必要書類

誰が相続放棄を申し立てるかによって、必要な書類が異なってきます。

配偶者と子どもが相続放棄をする場合の必要書類

被相続人に関する書類 相続人に関する書類 その他
・死亡の記載のある戸籍謄本
・住民票の除票又は戸籍の附票
相続人全員の現在の戸籍謄本 孫が代襲相続人となる場合は
子の死亡の記載のある戸籍謄本

父母が相続放棄する場合の必要書類

被相続人に関する書類 相続人に関する書類 その他
出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・住民票の除票又は戸籍の附票
相続人全員の現在の戸籍謄本 ・第1順位の子どもが死亡している場合は、子の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・祖父母が相続放棄をする場合は、父母の死亡の記載がある戸籍謄本

兄弟姉妹が相続放棄する場合の必要書類

被相続人に関する書類 相続人に関する書類 その他
出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・住民票の除票又は戸籍の附票
相続人全員の現在の戸籍謄本 ・第1順位の子どもが死亡している場合は、子の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・第2順位の相続人が死亡している場合は、父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本

3か月経過後の相続放棄

3か月の熟慮期間を経過した後であっても、負債を知らなかったことにつき相当な理由があると認められる場合には、相続放棄ができる可能性があります。


最高裁判所昭和59年4月27日判決では、相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じて熟慮期間を経過したケースにおいて、被相続人と疎遠であったことなどから相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難であり、なおかつ相続財産が全くないと信じることに相当な理由が認められる場合には、熟慮期間は「相続人が財産の全部もしくは一部の財産の存在を認識した時」(例えば、債権者から督促状が届いたとき)から進行すると判示しています。


判例だけでなく家庭裁判所の実務上の取り扱いについても、3ヶ月経過後の相続放棄に相当の理由がないと明らかに判断できる場合以外は申述を受理するのが一般的です

3か月経過後の相続放棄を認めてもらうには、下記の要件を全て満たす必要があります。

  1. 被相続人に相続財産が全くないと信じていたこと
  2. 相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
  3. 相続財産が全くないと信じたことに相当な理由があること

3か月経過後の相続放棄の効力

ただし、相続放棄の申述が受理されたとしても、債権者は相続放棄の効力を争って訴訟を提起することはできます。実際、相続放棄の申述が受理された後、債権者が訴訟を起こし、裁判の結果、相続放棄の効力が否定された判例も存在します。


そのため相続財産の調査を慎重かつ迅速に行うべきであり、相続開始から3ヶ月経過後に債権者から負債に関する通知が届いた場合は、これを放置することなく、速やかに専門家に相談するようにしてください。なお、相続財産の調査に時間を要する場合には、家庭裁判所へ申し出ることによって、熟慮期間を延長してもらうことも可能です。

3ヵ月の期限に間に合わないときは期間伸長の申立てを

相続財産が複雑・多額であるとか、各地に分散しているなどの場合には、3ヵ月の熟慮期間内に相続財産の調査を終了し、相続放棄をするか否かを判断することが難しいことがあります。このような場合は、家庭裁判所に対し、「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をすれば、熟慮期間を伸長してもらえる可能性があります。

申立先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 ①相続の承認又は放棄の期間伸長の申立書
②申立人の戸籍謄本
③被相続人の戸籍謄本・住民票除票
申立てに必要な費用 ①収入印紙800円分
②切手 400円(80円×4枚、10円×8枚)

相続放棄Q&A

相続放棄Q&A
相続放棄をしても生命保険金は受け取ることはできますか?
相続放棄をすれば被相続人が滞納していた家賃や公共料金も支払わなくてもいいですか?
相続開始から3ヵ月が経過しましたが、相続放棄をすることはできますか?
他の相続人が相続放棄をしたかどうか確認する方法はありますか?

相続放棄Q&A一覧ページへ

ご注意ください!事実上の相続放棄では債務を免除されません。

相続開始後に自己の相続分を他の相続人に譲渡する場合や、相続財産の取得を希望しない相続人の相続分をゼロとする遺産分割を成立させる場合などは、事実上の相続放棄と呼ばれ、相続財産を相続人の一人に単独で取得させるために利用されることがあります。家庭裁判所の審判は不要で手続きが簡単なことや、相続開始から3ヶ月が経過しても利用でき、実質的に相続放棄と同様の効果が得られることから、事実上の相続放棄も多く行われています。しかし、事実上の相続放棄には、法律上の相続放棄とは異なり、債権者の同意がない限り、債務から逃れることはできません。そのため、被相続人に負債があった場合は、債権者から債務の履行を追及されるおそれがありますので、この場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとるのが無難です。

韓国籍の方の相続放棄

亡くなられた方が韓国籍であっても、日本に居住していれば日本の家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができます。ただし、相続手続きには韓国民法が適用されることから、叔父や叔母、いとこなども相続放棄をする必要があります。
また、韓国の戸籍(除籍)だけでなく、家族関係証明書や基本証明書、閉鎖外国人登録原票などの書類を収集する必要があり、手続きが複雑になります。
当事務所では、韓国国籍の方の相続放棄についても積極的に取り組んでおりますので、お気軽にご相談ください。

韓国籍の方の相続放棄の詳細

相続放棄の手続きの流れ

1 相続放棄をすべきかどうかを検討する

負債の状況や状態などによっては、相続放棄をしなくてもよい場合があることから、まずは相続財産や負債の状況などを聞き取りさせていただいたうえで、相続放棄すべきかどうかを検討します。

2 必要書類を収集する

司法書士が相続放棄手続に必要となる戸籍などの書類を収集した後、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書を作成します。申述書をご自宅に郵送しますので、ご署名・ご捺印(認印)をお願いします。申述書をご返送いただけましたら、当事務所から家庭裁判所へ申立てを行います。

3 家庭裁判所からの照会書へ回答する

家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出してから、約1週間から10日程度で、照会書という書類が家庭裁判所からご自宅へ送られてきます。
照会書に必要事項を記載の上、家庭裁判所へ返送します。
なお、照会書なしに、申請書の提出だけで、手続きが終了する場合や、照会書ではなく、直接裁判所からの電話連絡だけで、受理されることもあります。

4 相続放棄受理通知書を受領する

家庭裁判所で審理がなされ、問題がなければ相続放棄が受理された旨を記載した通知書がご自宅宛てに送られてきます。
受理通知書は1通しか交付されませんので、大切に保管するようにしましょう。
債権者にはこの通知書のコピーを渡せば、相続放棄をしたことが証明されます。
また、他の相続人が相続登記をする場合は、相続放棄を証明する書類として、この受理通知書を添付することになります。
なお、債権者が原本の提出を求めてきたときは、家庭裁判所へ別途「相続放棄申述受理証明書」を請求する必要があります。

相続放棄を証明する「相続放棄申述受理証明書」

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述が受理されたことを、家庭裁判所が証明した書面のことです。通常、相続債権者へは、家庭裁判所から送られてくる相続放棄申述受理通知書のコピーを渡せば足りますが、原本の提出を要求してくる債権者もいます。
その場合は、別途家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書の交付を請求する必要があります。
また、相続登記の申請に際して、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合は、「相続放棄申述受理証明書」や「相続放棄申述受理証明書」、「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」などの添付が必要となります。 相続放棄をした方が、相続放棄申述受理通知書を交付してくれず、手続きを進めることができない場合は、他の相続人から相続放棄申述受理証明書の交付を家庭裁判所へ請求することもできます。

相続放棄申述受理証明書の交付請求

被相続人の最後の住所地がある家庭裁判所に、相続放棄受理証明書の交付請求を行います。交付請求に必要な書類は下記の通りです。

必要書類相続放棄申述受理証明申請書(利害関係人用)
身分証明書(運転免許証,健康保険証等)のコピー
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
申請者の戸籍謄本
返送用封筒(住所・宛名を記載したもの)
返送用郵便切手
手数料申述人 1 人の証明書1通につき,150円分の収入印紙

※申請書には、事件番号・受理年月日を記入する必要があります。不明の場合は、別途、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を行う必要があります。

先順位の相続人が相続放棄をしているかどうかを確認する方法

他の相続人が相続放棄をしているかどうかは、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に相続放棄の申述の有無を照会する事によって確かめることができます。この照会は、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合にも利用することができます。
ただし、相続放棄の有無について調査される期間は、被相続人の死亡から3か月以内(次順位については先順位の相続放棄が受理されてから3ヶ月以内)に限定されているため、3ヶ月経過後に相続放棄が受理された場合は申述されていない旨の回答がなされてしまう可能性があります。

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会

被相続人の最後の住所地がある家庭裁判所に、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会を行います。照会に必要な書類は下記の通りです。

必要書類相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会書
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の住民票除票(本籍地の表示あり)
相続関係図
相続人の戸籍謄本(被相続人との続柄が確認できるもの)
返送用封筒(住所・宛名を記載したもの)
返送用郵便切手など
手数料無料

債権者が照会する場合の必要書類

被相続人の債権者などは、相続人が相続放棄をしているかどうかに利害関係があるため、相続放棄の有無の照会が認められています。

必要書類相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会書
被相続人の住民票除票(本籍地の表示あり)
照会者の資格を証明する書類(個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿謄本または資格証明書)
金銭消費貸借契約書,訴状,競売申立書など利害関係を証明する書類
相続関係図
返送用封筒(住所・宛名を記載したもの)
返送用郵便切手など

はる司法書士事務所3つの約束

相続放棄の費用

報酬(税込) 実費
相続放棄申述書の作成 1人目:3万円
2人目以降:お1人につき2万円
申立費用:収入印紙800円・切手代(82円切手×5枚、10円切手×5枚)
戸籍(戸籍 450円 除籍・原戸籍 750円 戸籍の附票 300円)
韓国国籍の方の相続放棄申述書の作成 1人目:3万円
2人目以降:お1人につき2万円
申立費用:収入印紙800円・切手代(82円切手×5枚、10円切手×5枚)
戸籍(戸籍 450円 除籍・原戸籍 750円 住民票 300円)韓国戸籍・家族関係証明書など(1通110円)
翻訳代として1万~2万円必要