はる司法書士事務所の解決事例

はる司法書士事務所の解決事例について解説しています。

解決事例①【家族信託】認知症対策と精神疾患をもつ子の生活保障のために家族信託を利用したケース

相談者のAさん(70代)には、夫と、長女、長男、次女の3人のお子さんがいらっしゃいます。長女、長男は結婚して実家から離れて生活をしていますが、次女は統合失調症を罹患し、長期間入院しています。 Aさんには3000万円の預貯金があります。 今回は、認知症を発症するなど財産が管理できなくなった場合に備えて、預貯金3000万円を長女に管理してもらい、月々の生活費や医療費などを受けとれるようにするとともに、自分の死後は、預貯金の残金を3人の子どもに均等に与え、次女の取り分については、引き続き長女に管理してもらい、定期的に生活費や入院費用等を受け取れるように、家族信託を利用したいとの相談を受けました。

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解決事例②【相続登記】相続登記がないために空き家となった実家を放棄できないケース

借地上に建てられた実家でひとり暮らしをしていたお母さんが亡くなり、相続人であるお子さんから建物を収去する費用がないので相続放棄をしたいとのご相談を受けました。建物の登記簿を確認したところ、登記の名義人は十数年前に亡くなられたお父さんのままになっていたため、お母さんの持分1/2については相続放棄をすることはできても、残り1/2については相続放棄をすることができません。そこで費用の負担が少なく、建物を放棄できる方法を提案させていただきました。

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解決事例③【相続登記】相続登記を放置した結果、新たに相続が発生し、相続財産管理人と相続人の共有となった不動産を売却したケース

17年前に亡くなられたお父さん名義の土地について、相続登記をしないまま放置していたところ、相続人であるお兄さんが亡くなられたという数次相続の案件です。第1相続の相続人はお子さん2人(兄と妹)。お兄さんは未婚であったため、第2相続では妹さんのみが相続人となりますが、その唯一の相続人である妹さんが相続放棄をしたため、お兄さんの債権者の申立てにより相続財産管理人が選任され、任意売却のため、相続登記と売買による所有権移転登記の依頼を受けました。

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解決事例④【相続登記】相続登記をしないうちに相続人が相次いで亡くなったケース

お父さんが亡くなり、相続登記の手続きをご自身で進めていたAさんですが、父名義と思っていた建物が祖父の名義のままになっていたため、自分ではこれ以上対処できないとご相談に来られました。祖父名義の建物について、祖父から孫に中間の相続を省略して相続登記をした事案です。

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解決事例⑤【公正証書遺言の解決事例】相続人の一人が認知症により遺言の無効を訴える可能性があるケース

公正証書遺言の作成のご依頼を受けましたが、ご依頼者は最近、ときどき物忘れをすることがあり、日頃の言動から相続人の一人に、ご依頼者の認知症を理由に遺言の無効を主張しそうな方がいらっしゃったため、遺言が無効とならないための対策をしたケースです。

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解決事例⑥【韓国籍の方の相続放棄】相続人の一人に戸籍がなかったケース

韓国籍の父親が亡くなり、借金があったため、お子さんであるAさん(長男)、Bさん(次男)から相続放棄をしたいとの相談を受けました。手続きを進める中で、相続人の一人であるBさんは韓国に出生申告がされていなかったことから、韓国の戸籍がなかった事案です。

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解決事例⑦【韓国籍の方の相続登記】韓国の戸籍の一部と住民票除票が取得できなかったケース

韓国籍の父親Aさんが亡くなり、父親所有の不動産について相続登記をしてほしいとの依頼を受けました。韓国領事館では戸籍(除籍謄本と家族関係登録簿)はコンピューターで管理されていますが、今回のケースでは前戸主として記載されている方の氏名の読み方がわからないため、被相続人の出生からの戸籍が取得できず、また住民票の保管切期間れにより除票も交付されなかったケースです。

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解決事例⑧【相続債権回収】亡くなった方が貸したままになっていたお金を回収したケース

依頼者であるAさんとBさんは兄弟で、1年前にお母さまを亡くされました。 遺品を整理していたところ、お母様とDさんとの間で交わされた合意書が出てきて、その合意書には、指定した銀行口座に毎月5万円を返済することを条件に、お母さまがDさんに対して150万円を貸し付けた事実が書かれていました。合意書の中で指定された銀行口座の通帳を確認したところ、Dさんからは、25000円が4回だけ振り込まれたきり、1年以上振込はありませんでした。 返済途中に、お母さまが亡くなられ、預金口座の名義がお母さまから相続人であるBさんに変更されていたこともあって、Dさんに支払う意思がないのか、あるいは口座名義が変わってしまっているので支払いたくても支払えないのか判然としないことから、何もしないまま1年が過ぎてしまったが、生前お母さまが大切にしていたお金だったので、返してもらえるなら返してもらいたいと当事務所へご相談にこられました。支払いを促す内容証明郵便を送ってもDさんからは何の連絡がなかったため、最終的に訴訟を提起し、和解が成立した事案です。

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解決事例⑨【相続した会社の組織変更】10数年前に相続した有限会社を株式会社に変更したいケース

会社を相続された依頼者のAさんは、とりあえず役員の変更だけを行い、以後、会社の登記を変更することがないまま10数年が経過しました。 このたび、飲食店業を新たに行いたいと考え、それに伴い有限会社を株式会社へ組織変更をしたいと相談を受けました。

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解決事例⑩【遺産承継】銀行から手数料100万と言われたケース

依頼者のAさんは夫Bさんを亡くし、相続手続きを日頃から取引のあった銀行に相談したところ、銀行の手数料だけで100万円かかり、別途司法書士の登記費用などが必要だといわれました。 あまりに高額な手数料に驚いたAさんは、銀行に手続きを依頼するのをやめ、当事務所にご相談に来られました。

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解決事例⑪【韓国籍の遺贈登記】子の配偶者が代襲相続人として遺贈を受けたケース

韓国籍の義理の母が残した公正証書遺言の内容に基づき、遺贈を受けられる長男のお嫁さんから不動産の名義変更(遺贈の登記)の依頼を受けました。
通常、被相続人(遺言者)の子どもの配偶者は相続人ではないことから、登記の申請に際し、不動産の価額の20/1000を登録免許税として支払う必要があります。
ただし、今回のケースでは長男さんは遺言者の方より前に亡くなられており、既に亡くなられた子どもの配偶者が代襲相続人になるかどうかが手続きの大きなポイントとなりました。

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解決事例⑫【韓国相続】被相続人に多額の借金があり、妻が連帯保証人になっていたケース

韓国籍の方が亡くなられ、数千万円の借金があったことから、相続放棄をしたいとのご依頼を受けました。 相続人は、妻と3人の子どもの合計4名。相続財産としては、収益物件と被相続人の母名義の不動産があるものの、金融機関2社から全ての不動産に共同根抵当権が設定されていて、残債務額は1000万円程度、これに加え税金の滞納による差押えの登記もされており、滞納税が2000万円程度あったため、資産よりも負債の額が上回っていました。通常であれば相続人全員で相続放棄をしていくことになりますが、妻Aさんが被相続人の連帯保証人となっていたため、Aさんとお子さん3人とで手続きをわけて、お子さんについては相続放棄を、Aさんについては財産状況を見極めたうえで、自己破産を回避できる方法をご提案させていただきました。

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解決事例⑬【相続登記】相続人の一人が海外に在住していたケース

依頼者のAさんはアメリカに在住しており、帰国している間に、昨年お亡くなりになられたお父さん名義の不動産や預貯金の相続手続きをしてほしいと依頼を受けました。Aさんは一時帰国をしていたことから、日本の公証役場でサイン証明(署名・拇印の認証)を発行してもらい、相続手続きを完了させた事案です。

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解決事例⑭【相続手続き】相続人に未成年者がいたケース

亡くなられた方に、5歳になるお子さんがいるご家庭の相続手続きの依頼を受けました。
相続財産は、預貯金と、被相続人が知人に貸したお金を担保するために設定した抵当権があり、抵当権については法定相続され、預貯金については被相続人の配偶者が単独で相続をしたいということだったので、子のために特別代理人の選任申立を行ったケースです。

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解決事例⑮【韓国相続】被相続人の氏名・生年月日・住所・本籍がわからなかったケース

15年以上前に離婚した妻の父親が亡くなり、未成年の息子が代襲相続人になったことから、相続放棄をしたいが、他の事務所に相談すると相続放棄の費用が20万円程度かかるといわれたため、当事務所へ父子でご相談にこられました。話を聞く中で、ご相談者は、被相続人とは面識がなく、韓国籍ということは知っているが、氏名や生年月日、住所などは何もわからないとのことでした。相続放棄の申述書には被相続人の氏名、住所、本籍を記載しなければならず、また戸籍や住民票の除票も必要書類とされていることから、被相続人の氏名や住所などを調査することから始めました。

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解決事例⑯【家族信託】認知症対策と、今後の生活資金を確保するために、所有不動産に家族信託を設定したケース

自営業を営むAさんは店舗と自宅マンションを所有していますが、預貯金がほとんどなく、もらえる年金も少額で、生活費の不足分は、長女のBさんが援助しています。
Bさんには小学生のお子さんがおり、お子さんの進学費用など蓄えを残しておく必要があるため、これまで通りAさんを援助し続けることは難しくなっています。
そこで、店舗を売却して、その売却代金をAさんの今後の生活費にあてることを考えてはいますが、仕事が生き甲斐のAさんはなかなか踏ん切りがつきません。
ただ、最近Aさんの物忘れがひどくなってきたことから、もしも認知症になった場合に備えて、何かしらの対策はできないかと、当事務所へご相談にこられました。

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解決事例⑰【韓国相続】被相続人の死後、3年以上経過後に、6億円近くの保証債務があったことが発覚したケース

被相続人は生前、会社を経営していましたが、経営悪化により廃業しています。被相続人の死後、会社名義であった自宅などの不動産はすべて競売にかけられていることから、依頼者である被相続人の次男Aさんは、被相続人および被相続人が経営していた会社関係の負債はすべて清算されたと思っていました。

ところが、被相続人の死後3年以上が経過したある日、被相続人とともに会社経営に携わっていたAさんの兄Bさんから、会社に6億円以上の借金が残っていること、被相続人とBさんが連帯保証人になっていること、Bさん宛に債権者から債権譲渡通知が届いたことを知らされました。その後しばらくたってAさんは、当事務所へ相続放棄のご相談にこられました。

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解決事例⑱【相続登記】認知した未成年の子の母親が外国籍だったケース

お父さんが亡くなり、父親所有の不動産について相続登記をしてほしいとの依頼を受けました。
相続人は、お母さんとお子さん2人、そして被相続人が生前に認知した未成年のお子さんの4名で、不動産についてはお母さんが取得することで相続人全員の合意を得ているとのこと。
ただ、認知した未成年の子の母親が中国籍であることを理由に、他の司法書士事務所で対応できないと断られたため、当事務所にご相談にこられました。

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解決事例⑲【韓国相続】相続人に韓国戸籍がなく前任の司法書士が相続登記の申請を取り下げたケース

被相続人が韓国に婚姻申告や出生申告を行っていないため、相続人となる子に韓国の戸籍がなく、 他の司法書士事務所に相続登記を依頼していたが、書類の不備などで相続登記の申請が取下げられたことから、当事務所に改めて相続登記を依頼したいと相談に来られました。

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解決事例⑳【韓国相続】相続人の一人が海外に在住していたケース

韓国籍の夫が亡くなり、夫所有の不動産について相続登記をしたいとの依頼を受けました。
相続人は、韓国籍の妻Bさんと、お子さんCさんとDさんの3人で、Cさん、Dさんは帰化されていて、Cさんは海外赴任のため中国に在住されています。
Cさんは日本に住民票をおいていなかったため、中国の公証役場でサイン証明を取得してもらい遺産分割協議を行いました。また、韓国の戸籍に被相続人の死亡年月日が間違って記載されており、修正に半年以上かかるといわれたため、法務局に相談のうえ、上申書等により登記申請を受け付けてもらった事案です。

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