期限のある届出・諸手続き

相続のスケジュール

相続とは、亡くなった人の財産の全てを引き継ぐことをいい、身内の誰かが亡くなった時点から開始します。
亡くなった人を「被相続人」、被相続人の財産を承継する人で、被相続人と一定の親族関係にある人を「相続人」といいます。
相続手続きは多岐にわたり、期限に定めがある手続きも多くあります。期限内に定められた手続きを行わないと、不利益を被ることもあるため、必要な手続きとその期限、全体の流れを把握した上で、できる限り早めに対応する必要があります。

1.死亡届の提出 (7日以内)

相続手続きにおいて最初にしなければならいのが、死亡届の提出です。 死亡届は、死亡診断書(事故の場合は死体検案書)と一体になっており、医師に署名等をしてもらう必要があります。死亡届ないしは死亡診断書は、その後、葬祭費・埋葬料・死亡保険金等を請求する場合に必要となりますので大切に保管しておきましょう。

届出先 亡くなられた方の本籍地あるいは死亡地、
届出人の住所地のいずれかの市区町村役場 
届出人 親族、親族以外の同居人、家主、地主、不動産の管理人、後見人等
届出先 死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が役所の休日の場合はその翌日まで)
※国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内
必要書類 死亡診断書
備考 火葬許可申請書も同時に提出

火葬許可証と埋葬許可証

火葬許可申請書を提出すると「火葬許可証」が交付されます。この書類が無いと火葬することができなくなりますので、必ず受け取るようにしてください。この許可証は、火葬を行うと、「埋葬許可証」として返却されることになります。埋葬許可証は、納骨を行う際に墓地等に提出する必要があり、5年間の保存義務が課せられています。原則再発行はされませんので紛失しないよう注意してください。

2.公的医療保険に関する手続き(14日以内)

公的医療保険には①自営業や無職の人が加入する国民健康保険、②会社勤めの人が加入する健康保険(公務員は共済組合)、③75歳以上の人と、65歳から74歳までの障がい者が加入する後期高齢者医療保険制度があります。
いずれの場合も、死亡が確定された時点で被保険者としての資格を喪失するため、市区町村役場へ保険証をすみやかに返却し、所定の手続きを行わなければなりません。この他、介護保険被保険者証のような行政サービスに関連して発行された資格証もすべて返却するのが原則です。
なお、健康保険証に関しては、被相続人の勤務先の事業主を通じて返却することになっています。
各健康保険から、葬祭費や埋葬料等が支給されますので、一緒に手続きを行うとよいでしょう。

葬祭費・埋葬料の申請についてはこちら
高額療養費の申請についてはこちら

健康保険証の返却・資格喪失届の提出
(国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた場合)

返却先 亡くなられた方の住所地の市区町村役場(手続きとしては資格喪失届を提出します) 
提出書類 国民健康保険資格喪失届または後期高齢者医療資格喪失届
返却するもの ・国民健康保険被保険者証(世帯主死亡の場合は世帯主全員分)
・国民健康保険高齢受給者証
・後期高齢者医療被保険者証
その他必要となるもの ・死亡を証明する書類(死亡届など)  ・世帯主の印鑑(認印)
・本人確認書類(運転免許書、パスポート等)
※後期高齢者医療の対象者については下記の資料も必要
・相続人の印鑑   ・預金通帳(高額療養費がある場合のみ)
・限度額適用認定証 ・標準負担減額認定証  ・特定疾病療養受療証

国民健康保険以外の健康保険(会社員等)の場合

勤務先が手続きを行ってくれますので、勤務先に健康保険証を返還します。 勤務先は死亡の翌日から5日以内に社会保険事務所または健康保険組合に資格喪失届を提出する必要があるため、遺族は手元にある健康保険証などをすみやかに返還するようにしましょう。

故人の扶養に入っていた方に必要な手続

会社員の家族で故人の扶養家族になっていた場合は、他の家族の扶養に入るか、新たに国民健康保険に加入しなければなりません。市区町村役場で忘れないように国民健康保険への加入手続きを行いましょう。

3.年金受給停止と未支給年金の請求 (10日・14日以内)

年金の支給停止の手続きは、国民年金の場合は受給者が亡くなってから14日以内、厚生年金の場合は10日以内に行う必要があります。このとき、未支給年金の請求も一緒に行いましょう。
停止手続きをしないと、本人がまだ生きているものとして年金が支払われ年金は支払われ続けますが、死亡の事実が判明した時点で受け取った金額の一括返還を求められたり、悪質な場合は詐欺容疑で逮捕されることもあるので注意して下さい。 なお、平成23年7月以降、日本年金機構に住民票コードが収録され、7日以内に死亡届を提出されている場合は、停止手続きは不要です。

申請先 市区町村の国民年金課の窓口や
居住地区を管轄する年金事務所や街角の年金相談センター
申請期限 国民年金:14日以内
厚生年金:10日以内
必要書類 ・年金受給権者死亡届(日本年金機構のHPからダウンロードできます)
・死亡の事実がわかる書類(死亡届や死亡診断書のコピー、死亡の記載のある戸籍抄本など)

未支給年金の請求

通常、年金は受給者が死亡した月の支給分まで支払われますが、年金の支給は、原則、偶数月の15日に、前月及び前々月の分が口座振り込みによってなされるので、未支給年金が発生します。未支給年金を請求できる遺族とは、故人と生計を同じくしていた者で、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹と優先順位が決められています。配偶者には事実上の婚姻関係にあった内縁の妻/夫も含まれます。
なお、未支給年金は、相続財産ではなく、支給を受けた遺族の「一時所得」となります。

請求先 国民年金:市区町村役場の国民年金課
厚生年金:年金事務所
請求できる方 ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹と優先順位が決められています。
請求期限 5年以内
(受給権者の年金の支払日の翌月の初日から起算)
必要書類 ・故人の年金証書
・未支給年金証明書(日本年金機構のHPからダウンロードできます)
・故人と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
・故人と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる住民票の写し(個人番号の記載がないもの)
・受け取りを希望する金融機関の通帳 
・故人と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」(日本年金機構のHPからダウンロードできます)

4.世帯主変更届の提出(14日以内)

(世帯主が亡くなった場合は、死亡した日から14日以内に世帯主変更届を提出しなければなりません。 ただし①1人世帯で世帯主が亡くなった場合と、②世帯主が亡くなった後、世帯に残っている人が1人の場合には、変更届を提出する必要はありません。

届出先 届出人の住所地の市区町村役場
提出人 新しく世帯主となる人かその家族、または代理人
提出期限 14日以内
必要書類 ・世帯主変更届  ・国民健康保険証(加入者のみ)
・本人確認書類(運転免許証など)  ・届出人の印鑑

5.各種公共料金の名義変更(すみやかに)

電気・ガス・水道や携帯電話等は毎月料金が発生しますので、早めに解約もしくは名義変更の手続きを行いましょう。

手続き 手続きの窓口
賃貸住宅の名義変更 大家もしくは不動産管理会社
電気・ガス・水道の契約名義・支払方法の変更 各営業所
NHKの受信契約名義・支払方法の変更 フリーダイヤルの受付窓口
固定電話の契約名義・支払方法の変更 各電話会社
携帯電話の解約 各通信会社
クレジットカードの停止 各クレジット会社
運転免許証の返却 最寄りの警察署
パスポートの返却 最寄りのパスポートセンター
シルバーパスの返却 市区町村役場

相続放棄を検討している場合

故人が居住していた賃貸契約を解約したり、名義を変更する行為は相続財産の処分行為に該当し、単純承認したものとみなされ、その後相続放棄や限定承認をすることができなくなる危険性があります。引き続き賃貸物件に住み続けたい場合は、賃貸人(大家さん)の方から相続人不存在として契約を解除してもらい、新たに相続人名義で契約をしなおすという方法が考えられます。この際、敷金を承継することは単純承認とみなされますので、注意してください。なおガス・水道・電気や携帯電話などの解約については保存行為にあたるので単純承認したものとはみなされず、相続放棄をすることができます。

詳しくはこちら

6.相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続放棄や限定承認をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

相続放棄・限定承認についてはこちら

7.故人の準確定申告(4ヶ月以内)

確定申告が必要な人が年の途中で亡くなった場合には、相続人が代わりに「1月1日から死亡した日まで」の所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。これを準確定申告といいます。

準確定申告が必要な人

  1. 個人事業主
  2. 不動産所得がある人
  3. 譲渡所得がある人
  4. 一次取得がある人 
  5. 山林所得がある人 
  6. 雑所得がある人
  7. 給与所得者で年間2000万円超の所得がある人
  8. 給与から所得税が源泉徴収されていない人
  9. 2ヶ所以上から給与を受けていて、従たる給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得合計が20万円超である人
  10. 1年の途中で退職して年末調整していない人
提出先 故人の最後の住所地を管轄する税務署
提出期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
提出方法 相続人全員が連署した準確定申告書とその付表を提出(※)
故人の所得税 各相続人が法定相続分に従いその納税義務を承継する

※他の相続人の氏名を付記して各相続人が個別に準確定申告書を提出することもできますが、この場合確定申告書を提出した相続人は、その内容をただちに他の相続人に通知する義務を負います。

8.相続税の申告(10ヶ月以内)

相続税の申告、あるいは延納・物納の申請は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。期限までに申告・納税が出来なければ、ペナルティとして延滞税と加算税といった税金が追加されることになりますので注意が必要です。 なお、10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない場合は、配偶者の税額軽減や居住用宅地の特例といった相続税の優遇措置が受けられなくなります(その後3年以内に遺産分割協議がまとまれば相続税の還付申告は可能ですが、二度手間となります)。

遺産分割協議がまとまらない場合

各相続人が法定相続分に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。その後、相続税の特例の適用を受けたい場合は、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出します。

相続税の申告が不要な人

原則:相続財産の総額が基礎控除額を下回っている人
基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
例外:下記の特例を適用した結果、基礎控除額を下回った場合には、相続税の申告が必要
①小規模宅地等の評価減
②配偶者に対する相続税の軽減
③農地等にかかる相続税の納税猶予

相続税についてはこちら

必要書類
被相続人に関する書類 ・戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡した記載のあるものすべて)
・住民票の除票または、戸籍の附表の除票
相続人に関する書類 ・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・財産をもらい受ける人の住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)
・相続する物件の登記簿謄本など

9.遺留分減殺請求(1年以内)

被相続人がした贈与や遺贈等が遺留分を侵害する場合には、兄弟姉妹を除く法定相続人(子及びその代襲相続人、直系尊属並びに配偶者)は、自己の遺留分を侵害する限度で、その効力を失わせることができる遺留分減殺請求をすることができます。この遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内で、かつ相続開始から10年以内に行わないといけません。

遺留分減殺請求についてはこちら

10.葬祭費・埋葬料の申請と高額療養費の請求、死亡一時金の申請(2年以内)

国民健康保険や健康保険に加入していた方が亡くなられた場合、葬儀費用として一時金が支給されます。支給を受けるには申請が必要です。申請期限は2年以内ですので、早めに手続きをするようにしましょう。

故人が国民健康保険または後期高齢者制度に加入していた場合

葬儀を行った家族などは「葬祭費」の支給を申請することができます。金額は各自治体により異なりますが、およそ3万〜5万円程度です。

申請先 各市区町村役所の国民健康保険課または後期高齢者医療担当課
申請期限 葬祭を行った日の翌日から2年以内
申請できる人 葬儀を行った家族など
必要書類 ・被保険者証  ・印鑑  ・申請者名義の金融機関の口座がわかるもの
・埋火葬許可証または死亡診断書など死亡が確認できるもの
・葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費用の領収書など)

大阪府の葬祭費

地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額
大阪市 5万円 堺市 5万円 能勢町 5万円 豊能町 5万円 池田市 3万円
箕面市 3万円 豊中市 5万円 茨木市 5万円 高槻市 5万円 島本町 5万円
吹田市 3万円 摂津市 5万円 枚方市 5万円 交野市 4万円 寝屋川市 5万円
守口市 5万円 門真市 3万5千円 四条畷市 4万円 大東市 5万円 東大阪市 5万円
八尾市 3万円 柏原市 4万円 和泉市 5万円 高石市 4万円 泉大津市 3万円
忠岡町 3万円 岸和田市 3万5千円 貝塚市 3万5千円 熊取町 3万5千円 泉佐野市 5万円
田尻町 3万円 泉南市 3万円 阪南市 3万円 岬町 3万円 松原市 4万円
羽曳野市 5万円 藤井寺市 4万円 太子町 5万円 河南町 5万円 千早赤坂村 5万円
富田林市 4万円 大阪狭山市 3万円 河内長野市 5万円

奈良県の葬祭費

地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額
奈良市 3万円 大和高田市 3万円 天理市 3万円 橿原市 3万円 桜井市 3万円
五條市 3万円 御所市 3万円 生駒市 3万円 香芝市 3万円 葛城市 3万円

京都府の葬祭費

地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額
京都市 5万円 舞鶴市 5万円 綾部市 5万円 宇治市 5万円 宮津市 5万円
亀岡市 5万円 城陽市 5万円 向日市 5万円 長岡京市 5万円 八幡市 5万円
京田辺市 5万円 京丹後市 5万円 南丹市 5万円 木津川市 5万円

兵庫県の葬祭費

地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額
神戸市 5万円 姫路市 5万円 尼崎市 3万円 明石市 5万円 西宮市 5万円
芦屋市 5万円 伊丹市 3万円 相生市 5万円 加古川市 5万円 赤穂市 5万円
西脇市 5万円 宝塚市 5万円 三木市 5万円 川西市 5万円 小野市 5万円
三田市 5万円 加西市 5万円 篠山市 5万円 養父市 5万円 丹波市 5万円
南あわじ市 5万円 朝来市 5万円 淡路市 5万円 宍粟市 5万円 加東市 5万円
たつの市 5万円

和歌山県の葬祭費

地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額
和歌山市 3万円 海南市 3万円 田辺市 3万円 新宮市 3万円

滋賀県の葬祭費

地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額 地域 給付額
大津市 5万円 草津市 5万円 守山市 3万円 栗東市 5万円 野洲市 5万円
甲賀市 5万円 湖南市 3万円 東近江市 5万円 近江八幡市 5万円 彦根市 5万円
米原市 5万円 長浜市 5万円 高島市 5万円

故人が健康保険に加入していた場合

埋葬を行った家族に、5万円の「埋葬料」が支給されます。 故人に家族がいない場合は、埋葬を行った人に対して埋葬料の額の範囲で「埋葬費」が支給されます。 また健康保険に加入している方の扶養家族(被扶養者)が亡くなった場合にも、「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
なお、会社員などが業務上の事故や通勤途中での事故が原因で亡くなられた場合は、埋葬料は支給されず、代わりに労働者災害補償保険(労災保険)から業務災害の場合は、埋葬料と遺族補償給付が、通勤災害の場合は葬祭給付と遺族給付が支給されます。

申請先 故人の勤務先が加入している健康保険組合、年金事務所
申請期限 死亡日の翌日から2年以内(埋葬費については埋葬を行った日の翌日から2年以内)
申請できる人 ・故人に生計を維持されていた人で実際に埋葬を行った人
・故人に生計を維持されていた人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(この場合は埋葬料ではなく、埋葬費が支払われる)
必要書類 ・健康保険埋葬料(費)支給申請書(全国健康保険協会のHPからダウンロードできます)
・事業主の証明
事業主の証明が受けられない場合は
埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書のコピー、戸籍謄本(死亡の記載があるもの)、住民票(死亡日の記載があるもの)などを提出
・生計維持を確認できる書類(故人と申請者が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留の封筒のコピー、故人が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書のコピーなど)
・埋葬費を請求する場合は、埋葬に要した領収書、埋葬に要した費用の明細書

※「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問わず、また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問わない。
※「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となる。

埋葬料(業務災害)・埋葬給付(通勤災害)

請求先 労働基準監督省
請求できる人 葬儀を行った遺族など。社葬の場合は会社
請求期限 死亡日の翌日から2年以内
支給される額 31万5千円+給付基礎日額の30日分か、給付基礎日額の60日分のいずれか高い方
必要種類 葬祭料(葬祭給付)請求書(厚生労働省のHPからダウンロードできます)
死亡の事実及び死亡の年月日が確認できる書類(死亡診断書など)

高額療養費の請求

支払い済みの故人の医療費の自己負担額が、1か月に所得状況に応じて定められた一定の額(自己負担限度額)を超えたときは、その超過分を高額医療費として、法定相続人は後日給付を受けることができます。 なお、故人の医療費だけでは自己負担限度額を超えなくても、家族全員の医療費を合算すれば負担限度額を超える場合でも、その超過分を受け取ることができます。

申請先 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者:市区町村役場
健康保険加入者:全国健康保険協会または健康保険組合
申請期限 診療を受けた翌月1日から2年以内
申請できる人 法定相続人に限る。優先順位者が申請を行う(配偶者がいるときは配偶者が、配偶者がいないときは子どもが行う)
必要書類 ・高額療養費支給申請書  ・故人の被保険者証  ・医療機関の領収書  ・印鑑
・振込先金融機関の通帳  ・優先順位者であることが確認できる戸籍謄本など

国民年金の死亡一時金の申請

国民年金の第1号被保険者が、保険料を3年以上納めていながら、老齢基礎年金も障害基礎年金ももらえないまま亡くなられた場合は、その遺族に「死亡一時金」が支給されます。 ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は、死亡一時金は支給されません。なお、寡婦年金を受けられる場合には、死亡一時金か寡婦年金のいずれを受けるかを選択することができますので、ご自身に有利な方を選択するようにしましょう。

遺族基礎年金についてはこちら
寡婦年金についてはこちら

11.生命保険金の請求(3年以内)

生命保険金の請求手続は、一般的に死亡した日から3年以内(かんぽ生命は5年以内)に行わないと、保険金を受け取る権利がなくなります。
生命保険金は、被保険者、契約者、受取人が誰かによって、相続税、所得税+住民税、贈与税のいずれかが課税されます。ただし、相続税が課税されるケースで、受取人が相続人の場合は、500万円×法定相続人の数の額までは非課税となります。
また、特定の相続人を受取人とする生命保険金は、受取人固有の財産となり、相続財産には含まれないため、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。なお被相続人自身を受取人とする生命保険金は相続財産となるため、相続放棄をした相続人は受け取ることができません。

被保険者 契約者(保険料負担者) 保険金受取人 課税される税金
被相続人 被相続人 被相続人 相続税
被相続人 被相続人 相続人A 相続税
被相続人 相続人A 相続人A 所得税+住民税
被相続人 相続人A 相続人B 贈与税

請求先 各保険会社のお客様窓口
請求期限 3年以内
必要書類 ・保険証券  ・保険会社所定の診断書  ・被保険者の住民票(死亡の記載のあるもの)
・受取人の印鑑証明書  ・受取人の戸籍謄本  ・振込先口座番号  ・受取人の本人確認書類(運転免許証など)など

12.遺族年金の請求(5年以内)

遺族年金とは、被保険者が亡くなったときに残された遺族に対して支給される公的年金のことです。
受け取れる遺族年金は、亡くなった方が、その当時どの年金に加入していたかにより異なります。また、遺族が遺族年金を受け取るには、亡くなられた方が保険料の納付要件を満たしている必要があります。

遺族年金の種類

亡くなられた方遺族年金の受取人受け取れる遺族年金の種類
自営業者18歳未満の子がいる配偶者遺族基礎年金
18歳未満の子がいない配偶者寡婦年金または死亡一時金
会社員18歳未満の子がいる配偶者遺族基礎年金 遺族厚生年金
18歳未満の子がなく、40歳未満の妻遺族厚生年金
18歳未満の子がなく、40歳以上64歳までの妻遺族厚生年金 中高齢寡婦加算
公務員18歳未満の子がいる配偶者遺族基礎年金 遺族共済年金
18歳未満の子がなく、40歳未満の妻遺族共済年金
18歳未満の子がなく、40歳以上64歳までの妻遺族共済年金 中高齢寡婦加算

遺族基礎年金

故人が国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給者であって、18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子、または1級か2級の障がいの状態にある20歳未満の子どもがいる配偶者と、18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子、または1級か2級の障がいの状態にある20歳未満の子を対象に支給されるのが遺族基礎年金です。 遺族基礎年金をもらうには、亡くなられた方が下記のいずれかに該当する必要があります。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき(※)
  2. かつて国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき(※)
  3. 老齢基礎年金の受給者が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡したとき

※①、②の場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済み期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が2/3以上あることが必要。なお、死亡日が2026年3月末日までのときは、65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。

請求先 亡くなられた方が国民年金のみに加入していた場合:故人の住所地の市区町村役場の年金窓口
それ以外の場合:最寄りの年金事務所又は年金相談センター
必要書類 ・遺族基礎年金の請求書(日本年金機構のHPからダウンロードできます)
・故人と請求者の年金手帳
・戸籍謄本(故人との続柄および請求者の氏名・生年月日が確認できるもの。受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの)
・世帯全員の住民票(できるだけ住民票コードの記載があるもので、マイナンバーの記載がないもの)
・死亡診断書
・請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)
・受取先金融機関の通帳  ・認印 ・子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要。高校等在学中の場合は学生証など)
支給金額(年額) 【子のある配偶者の場合】
子が1人の場合:78万100円+子の加算額(22万4500円)=100万4600円
子が2人の場合:78万100円+子の加算額(44万9000円)=122万9100円
子が3人の場合:78万100円+子の加算額(52万3800円)=130万3900円
第3子以降は1人につき74万8000円が加算される。
【子だけで親がいない場合】
子1人の場合:78万100円
子2人の場合:78万100円+加算額(22万4500円)=100万4600円
子3人の場合:78万100円+加算額(29万9300円)=107万9400円
※子が2人以上の時は受け取る年金額を子どもの数で等分する。
対象となる方

①子のある配偶者(子:18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子、または1級か2級の障がいの状態にある20歳未満の子)
②18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子ども
③1級か2級の障がいの状態にある20歳未満の子ども

遺族厚生年金

故人が会社員だった場合は遺族厚生年金が、公務員だった場合は遺族共済年金が遺族に支給されます。支給を受けられる遺族の優先順位は、①配偶者(夫の場合は55歳以上であること)、②子ども(18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子、または1級か2級の障がいの状態にある20歳未満の子であること)、③父母(55歳以上であること)、④孫(18歳になってから最初の3月31日を迎えていない、または1級か2級の障がいの状態にある20歳未満であること)、⑤祖父母(55歳以上)の順となります。
◇18歳未満(一定の障がいがあれば20歳未満)の子どもがいる配偶者
遺族厚生年金に加え、遺族基礎年金を受け取ることができます。ただし、遺族基礎年金の支給期間は子どもが18歳になった年度末まで。
なお、子どもが18歳年度末を迎え遺族基礎年金が打ち切りになった場合でも、40歳時点で遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた妻に対しては中高齢寡婦加算(年額58万5100円)が遺族厚生年金に加算されて支給されます。中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の手続きを行っていれば、自動的に手続きされます。
◇30歳未満で、18歳未満の子どもがいない妻
5年間しか遺族厚生年金を受け取ることができません。
◇30歳以上で、18歳未満の子どもがいない妻
原則として一生涯、遺族厚生年金を受け取ることができます。

請求先 最寄りの年金事務所又は年金相談センター
必要書類 ・遺族厚生年金の請求書(日本年金機構のHPからダウンロードできます)
・故人と請求者の年金手帳
・戸籍謄本(故人との続柄および請求者の氏名・生年月日が確認できるもの。受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの)
・世帯全員の住民票(できるだけ住民票コードの記載があるもので、マイナンバーの記載がないもの)
・死亡診断書
・請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)
・受取先金融機関の通帳  ・認印
支給金額(年額) 亡くなった方が受け取るはずだった年金額の4分の3
対象となる方

厚生年金に加入してた故人によって生計を維持されていた配偶者(夫の場合は55歳以上)

寡婦年金

亡くなった方が国民年金だけに加入していて、その妻に18歳未満の子(一定の障がいがある場合は20歳未満)がいない場合は、遺族基礎年金を受け取ることはできません。しかし、故人の保険料納付期間が25年以上あり、かつ老齢基礎年金を受給せず、障害基礎年金の受給権者であったこともない場合は、その妻に、寡婦年金が支給されます。
妻の受給条件としては、故人によって生計を維持されていて、かつ婚姻期間が10年以上継続していたことが必要となります。