法定相続人に関するQ&A

Q 誰が相続人になりますか?

A 亡くなられた方の配偶者は常に相続人になります。配偶者と同順位で①子ども、②父母などの直系尊属、③兄弟姉妹の順で相続人になります。
子どもが既に亡くなっていても、その方に子ども(被相続人から見れば孫)がいれば、その子が代襲して相続人(代襲相続)となります。

Q 代襲相続とは何のことですか?

A 被相続人の死亡よりも前に、相続人が既に死亡していたり、廃除や欠格などにより相続人でなくなった場合には、その方の子どもや孫が代わりに相続人になることを代襲相続といいます。
相続人が子または兄弟姉妹の場合に適用されます。
子が相続人となる場合は、既に子が死亡していれば、孫が代襲相続人となり、その孫もすでに亡くなられているときは、ひ孫が代襲して相続人になることができます。これを再代襲といいます。
兄弟姉妹の場合は、再代襲は認められないことから、甥や姪もすでに亡くなっているときは、その甥や姪の子が代襲して相続人となることはできません。 つまり、兄弟姉妹の代襲相続は、甥や姪の一代限りとなります。

Q 相続人の中に未成年者がいます。注意すべきことはありますか?

A 未成年者が法律行為をするには、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要です。相続手続きでは、遺産分割協議と相続放棄、限定承認などが法律行為とされています。
そのため、遺産分割協議を行うときは、未成年者に代わり、親権者を代理人として参加させる必要があります。親権者も相続人となる場合は、親権者と未成年の子との利害が対立するため、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、その者を含めて遺産分割協議をする必要があります。未成年の子が複数いる場合は、それぞれにつき特別代理人の選任が必要です。
また、親権者が相続放棄をせず、未成年の子どもだけに相続放棄をさせる場合は、親権者と未成年の子との利益が相反しますので、子のために特別代理人の選任を申し立てる必要があります。なお、親権者も一緒に相続放棄をする場合は、特別代理人の選任を要しません。

Q 相続人の中に認知症の者がいるときはどうですか?

A 相続人の中に、認知症や知的障がい、精神障がい等により、自分の行為や、その行為の結果がどのような意味を持つのか判断できない方がいる場合、家庭裁判所に後見開始の審判を申立てて、成年後見人を選任してもらい、その成年後見人と遺産分割協議をする必要があります。

Q 相続人の中に行方不明者がいるときはどうですか?

A 家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、その者を含めて遺産分割協議を行う必要があります。

Q 相続人になれない場合はありますか?

A 相続人となる資格がある者が、不当な利益を得る目的で遺言を偽造したり、隠したり、被相続人を騙して遺言書を作成するなど不正な行為を働いた場合は、当然に相続権を失います。これを相続欠格といいます。相続欠格者となる事由(欠格事由)は民法で定められています。欠格事由に該当すれば、特別な手続がなくても、相続権を失います。
欠格事由に該当しないまでも、被相続人からみてその者に相続させたくないと考えるような虐待や侮辱、非行などがあった場合は、生前あるいは遺言によって、その者を相続人から廃除するよう家庭裁判所へ請求することができます。家庭裁判所で請求が認められれば、その相続人は相続権を失います。これを相続廃除といいます。
なお、相続欠格や廃除により相続権を失っても、その者に子がいる場合は、その子が代襲して相続することができます。

Q 夫と子どもが一緒に死亡した場合、誰が相続人になりますか?

A 夫と子ども、どちらが先に死亡したかわからない場合、同時に死亡したものと推定され、互いに相続人とはならないことになります。
例えば、夫Aさんと子Cさんが同時に死亡した場合、Aさんには妻Bさん、子Cさん、Dさんが、Cさんには夫Eさんがいたとします。
夫Aさんの相続については、妻Bさんが1/2、子Dさんが1/2の財産を相続します。
子どもCさんの相続については、夫Eさんが2/3、母Bさんが1/3の財産を相続することになります。
なお、Cさんに子どもがいれば、Aさんの相続について、子(孫)が代襲相続することができます。


同時死亡の場合の相続

Q 遺言書に相続人以外の第三者に遺産の一部を贈与することが書かれていました。どうしたらいいですか?

A 財産の半分、や財産の1/3のように、第三者に贈与する遺産が特定されておらず、遺産の割合だけが記載されていた場合、遺贈を受ける第三者は「包括受遺者」として、相続人と同一の権利義務を承継することになります。そのため、遺産分割協議には、この包括受遺者も参加させる必要があります。分割協議において第三者が取得する財産を決めることになります。
一方、第三者に遺贈される財産が特定されているときは、遺贈を受ける第三者は「特定受遺者」となり、遺産分割協議への参加は不要となります。

Q 相続人の一人が遺産分割前に、相続分を第三者に譲渡しました。どうしたらいいですか?

A 遺産分割前に、自らの相続分を譲渡した場合、相続人となる地位を譲渡したことになりますので、その第三者も含めて遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議に第三者を加えることに抵抗がある場合は、相続分の価額および譲受に要した費用を償還すれば、譲渡された譲渡分を取り戻すことができます。これを相続分取戻権といい、譲渡から一か月以内に第三者に対し、取り戻しの意思表示をする必要があります。

Q 養子の相続分はどうなりますか?

A 養子も実子も子であることに変わりはなく、同じ順位で、同じ相続分を承継することができます。
なお、養子は実親との間にも親子関係があり、また親族関係も継続していますので、実親の相続、および兄弟姉妹の相続についても相続権を失いません。一方、特別養子の場合は養子縁組の成立により実親・親族との関係は終了しますので、これらの者との間で相続関係は発生しません。
※特別養子:原則として6歳未満の子どもの福祉のため特に必要があるときに、子どもとその実親側との法律上(戸籍上)の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度のことです。

Q 異父・異母兄弟の相続分はどうなりますか?

A 兄弟姉妹が相続人となる場合、父母を同じくする兄弟姉妹と、異父・異母兄弟姉妹とでは法定相続分が異なります。異父・異母兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹のそれの半分となります。