相続対策 〜ごく普通の家庭で相続争いが増えています〜

遺言書がない場合、遺産の分割は、相続人全員の話し合いにより決定されますが、近年、遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所の調停や審判へ持ち込まれるケースが増加しています。 2014年の司法統計によれば、家庭裁判所が扱った遺産分割事件は1万5000件と、30年前の6176件と比較して、実に2.5倍に。調停が成立した事案のうち遺産5000万円以下が75%、遺産1000万円以下が32%を占めており、ごく普通の家庭で相続争いが急増しています。

分けにくい不動産は争いの火種

相続財産の5割は不動産

相続に占める財産のうち、実に5割を不動産が占めています。
不動産は分けにくく、高い資産価値を有することから、不動産以外に財産がない場合は、誰が相続するかをめぐり相続人間でトラブルが発生しがちです。
また最近では、住む予定のない田舎の実家をめぐって遺産分割協議が難航するケースも。住まない実家を相続しても将来、売却できる保証はなく、貸家にしても借り手がつかない、その一方で不動産は所有するだけで毎年固定資産税が発生し、管理費用もままならず、管理をせずに放置していれば、倒壊した際に損害賠償を負わなければならないというリスクもあります。そのため、誰が管理をするのか、住まない実家を押し付けあい、結果遺産分割協議がまとまらず、空き家として放置されているものも数多くあります。

実家に同居する家族がいる場合の生前対策(財産承継対策)

誰が何を相続するのか、財産承継に関する対策は、相続争いを予防する上で、きわめて有効です。現金や預貯金など分けやすい財産だけであれば、事前の対策がなくても大丈夫ですが、財産の多くを自宅などの不動産が占める場合は、誰に承継させるかを生前に決めておかないと、同居家族が実家に引き続き居住することを望んでも、相続人のなか実家を現金化することを主張する方がいれば、分割協議は難航し、実家を承継できなくなります。 そうならないためにも、生前に財産承継対策を行う必要があります。
主な対策としては①遺言書作成、②生前贈与、③家族信託の活用などが考えられます。

財産承継対策①遺言書を作成する

遺言書は、遺言者の最終的な意思を伝えるものです。
遺言書で誰に実家を相続させるかを指定しておけば、遺産分割協議を省略できるので、相続人同士のもめごとを回避できます。また、遺言書があれば、不動産の名義変更も、他の相続人の協力なしに行えるので、手続きがスムーズに進められます。

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財産承継対策②生前贈与

亡くなった後に財産を分けるのが相続なら、生きているうちに財産を先渡しするのが贈与です。親が元気なうちに親の意思で譲られたものについては、子どもも納得しやすいことから、生前贈与は相続と比べ、相続人同士がトラブルになりにくいという利点があります。また贈与税は相続税に比べて割高となりますが、税負担を軽減する制度が充実していることから節税対策としても利用できます。

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財産承継対策③家族信託の活用

家族信託とは、生前贈与の一種で、実家を相続させたい家族と信託契約を結び、生前から実家や財産の管理を任せて、老後に備えるというものです。家族信託のメリットは生前に、実家の所有権の名義を家族へ移しながら、生前贈与のように贈与税や不動産取得税の負担を負わなくてもよく、また遺言のように財産の承継人を指定できる点にあります。さらに、自身の判断能力が低下した場合に備えて、実家の処分についても信託契約の内容に盛り込むことができるので、財産承継対策だけでなく認知症対策としても有効です。

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将来住み手のいない実家の生前対策

将来住み手のいない実家は、所有者ご自身が早めに売却するか否かの決断をする必要があります。所有者の死後、実家を引き継いだ相続人の方は、住む予定のない空き家の固定資産を負担しなければならないだけでなく、空き家が荒れ果てないよう管理を続けなければなりません。適切な管理を怠り、建物の一部が倒壊し、他人に損害を与えたときには、損害を賠償する責任を負わなければならず、経済的・心理的負担が大きなものとなります。
そうならないためにも、早めに実家の処分を検討する必要があります。

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老後の生活資金や認知症などが心配な場合の生前対策

相続対策だけでなく、老後を安心して暮らせるための対策をたてることも大切です。
頼れる家族や親族などが身近にいない場合、判断能力の低下だけでなく、病気や事故などで身体の機能が低下した場合などに、日常的な金銭管理を誰に依頼するか、また死後の葬儀手続きなどの事務をどうすればいいか、あるいは死後に残った財産をどうするのかといった問題が深刻化してきます。
このような問題が発生した場合に備えて、誰に、何を、どのように依頼するのかなどを予め信頼できる人や専門家との間で取り決めをしておくことが大切です。
この取り決めのことを「生前契約」といいます。

生前契約には、定期的な電話連絡や訪問により心身の状態を確認し、本人の生活を見守る「見守り契約」をはじめ、体が不自由になった場合の日常的な金銭の管理を依頼する「財産管理等委任契約」、判断能力が低下した場合に、財産の管理だけでなく、生活に必要な契約を代理してもらうことができる「任意後見契約」、終末期において過剰な延命治療を拒否できる「尊厳死宣言書」、死後の葬儀などの事務手続きを代行してもらえる「死後事務委任契約」があります。

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