相続登記に必要な書類

相続登記には、大きく①法定相続分による相続登記、②遺産分割協議による相続登記、③遺言による相続登記の3種類があり、相続登記の種類によって、必要となる書類が異なります。

法定相続分による相続登記(共有相続登記)の必要書類

法定相続分で登記を申請する場合は、下記の書類が必要となります。
登記は、相続人のうちの一人が単独で申請することができます。

被相続人(亡くなられた方)に関する書類
①出生から死亡までの連続した戸籍
(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
本籍地の役所などで取得
②住民票の除票又は戸籍の附票 被相続人の最後の住所地の役所で取得
相続人に関する書類
①相続人全員の現在の戸籍謄本 被相続人の最後の本籍地の役所等で取得
②相続人全員の住民票 住所地の役所で取得
そ の 他
①固定資産評価証明書 役所の資産税課で取得
②委任状 司法書士に登記手続きを依頼する場合に必要

遺産分割協議による相続登記の必要書類

遺言書がなく、法定相続分とは異なる遺産分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議に基づき相続登記に申請する場合の必要書類は下記の通りとなります。登記は、遺産分割協議により不動産を取得する相続人が単独で申請することができます。

被相続人(亡くなられた方)に関する書類
①出生から死亡までの連続した戸籍
(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
被相続人の最後の本籍地の役所などで取得
②住民票の除票又は戸籍の附票 被相続人の最後の住所地の役所で取得
相続人に関する書類
①相続人全員の現在の戸籍謄本 本籍地の役所で取得
②遺産分割協議の結果、不動産を取得する相続人の住民票 住所地の役所で取得
③遺産分割協議書 相続人全員の署名・押印(実印)が必要
④相続人全員の印鑑証明書 住所地の役所で取得
そ の 他
①固定資産評価証明書 役所の資産税課で取得
②委任状 司法書士に登記手続きを依頼する場合に必要

遺言による相続登記の必要書類

遺言書がある場合は、原則、遺言書の内容に従って遺産を分割する必要があります。遺言書に基づき相続登記を申請する場合の必要書類は下記の通りとなります。なお、遺言書が公正証書以外で作成されている場合は、相続登記に先立ち、必ず家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
登記は遺言書により不動産を取得する相続人が単独で申請することができます。

被相続人(亡くなられた方)に関する書類
①死亡の記載のある除籍謄本 被相続人の最後の本籍地の役所で取得
②住民票の除票又は戸籍の附票 被相続人の最後の住所地の役所で取得
③遺言書 公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認済証明書を添付する必要がある
相続人に関する書類
①遺言により、不動産を取得する相続人の現在の戸籍謄本 本籍地の役所等で取得
②遺言により、不動産を取得する相続人の住民票 住所地の役所で取得
そ の 他
①固定資産評価証明書 役所の資産税課で取得
②委任状 司法書士に登記手続きを依頼する場合に必要