韓国籍の方の相続放棄 |大阪 はる司法書士事務所

更新日: 2022年10月17日

亡くなられた方が韓国籍であっても、日本に居住し、債務が日本にあれば、日本の家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができます。ただし、相続手続きには韓国民法が適用されることから、叔父や叔母、いとこなども相続放棄をする必要があります。
はる司法書士事務所ではこれまで韓国籍の方の相続放棄の手続きを多数受任し、戸籍がない、3か月が経過しているなど様々なケースに対応していますので、お気軽にご相談ください。

韓国籍の方の相続放棄における相続順位

韓国籍の方の相続放棄における相続順位

第1順位 直系卑属

韓国民法では直系卑属が第1順位の相続人とされ、被相続人の子がすべて相続放棄をしたときであっても、孫がいれば、孫が本位相続するため、孫も相続放棄をする必要があります。
上図では、第1順位の配偶者Bさん、子Cさんだけでなく、孫のDさんも相続放棄をする必要があり、Dさんが相続放棄をして初めて第2順位の直系尊属に相続権が移ることになります。
なお、子Cさんが被相続人Aさんよりも先に死亡しているときは、子Cさんの配偶者が代襲相続人となりますので、子の配偶者も一緒に相続放棄をする必要があります。

第2順位 直系尊属

直系卑属全員が相続放棄をすれば、第2順位の父母や祖父母などの直系尊属が相続人になるため、相続放棄をする必要があります。

第3順位 兄弟姉妹

配偶者、直系卑属・直系尊属が相続放棄をすれば、兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人よりも前に兄弟姉妹が亡くなっているときは、兄弟姉妹の配偶者と、その子(甥姪)は代襲相続人 となりますので、相続放棄をする必要があります。

第4順位 4親等以内の傍系血族

日本の民法では、第3順位の兄弟姉妹が相続放棄すれば、手続きは終了となりますが、韓国の民法では叔父叔母やいとこなど4親等以内の傍系血族も第4順位の相続人となるため、この方たちも相続放棄をする必要があります。
4親等以内の傍系血族が複数いるときは、親等の近い者が先順位となります。図では、甥Hと叔父Iが3親等、いとこJが4親等になりますので、甥Hと叔父Iが先順位の相続人として相続放棄をした後に、いとこJが相続放棄をすることになります。

なお、被相続人が生前、「私の相続については日本の法律を適用する」旨の遺言を残していれば、相続放棄についてもに日本の民法が適用されることになりますので、この場合は4親等以内の傍系血族は相続人とはなりません。被相続人が生前に帰化されていたときも、同様です。

韓国籍の方の相続放棄の期限

日本の民法と同様、韓国民法でも、相続の開始があったときから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。

問題は、3ヶ月経過後の相続放棄が認められるかです。
日本では、相続財産が全くないと信じるに相当な理由がある場合には、「相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時」を起算点として、3ヶ月経過後の相続放棄を認める措置がとられていますが、韓国では例外は認められておらず、3ヶ月の起算点について「相続発生の事実と自己が相続人であることを知った日」と厳格に解されています。
そのため、例え3ヶ月経過後に債務超過である事を知ったとしても相続放棄をすることはできません。

ただし、債務超過である事実を重大な過失なく知らなかった場合は、3ヶ月経過後であっても、債務超過の事実を知ったときから3か月以内であれば、限定承認をすることはできます(特別限定承認制度といいます)。

相続放棄・限定承認ができる期間と限定承認しかできない期間
韓国民法をチェック

第1019条  相続人は、相続開始のあったことを知った日から3箇月以内に、単純承認もしくは限定承認、または放棄をすることができる。ただし、その期間は、利害関係人または検事の請求によって、家族法院が、これを延長することができる。
② 相続人は、第1項の承認または放棄をする前に、相続財産を調査することができる。
③ 第1項の規定にかかわらず、相続人は相続債務が相続財産を超過する事実を重大な過失なしに第1項の期間内に知ることができずに単純承認(法定単純承認を含む)をした場合にも、その事実を知った日から3箇月内に限定承認をすることができる。

韓国民法と日本の民法との違い

韓国民法では、相続開始があったことを知った日から3か月経過後は、相続放棄をすることはできませんが、債務超過の事実を重大な過失なく知らなかったときは、債務超過の事実を知ったときから3か月以内であれば限定承認をすることはできます。

韓国民法における限定承認とは

限定承認とは、取得すべき相続財産の範囲で被相続人の債務を負うことをいい、相続放棄同様、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければならないのが原則です。

ただし、韓国の民法では、債務超過である事実を重大な過失なく知らなかった場合は、3か月経過後であっても、債務超過の事実を知ったときから3か月以内であれば、限定承認をすることができるとする「特別限定承認制度」が設けられています。

この他、日本の民法では、限定承認は相続人全員で行う必要があるのに対し、韓国民法では「相続人が数人あるときは、各相続人はその相続分に応じ、取得すべき財産の限度において、その相続分に応ずる被相続人の債務と遺贈を弁済することを条件に相続を承認することができる」と規定し、相続人が単独で限定承認することが認められています。

特別限定承認の詳細

・韓国民法では、3ヶ月経過後に債務超過の事実を知ったときは、その時から3か月以内であれば限定承認をすることができる。
・限定承認は、各相続人が単独で行うことができる。

韓国籍の方の相続放棄の期間伸長の申立

被相続人が事業をしていたなどの理由で相続財産の調査に時間を要するときは、日本法と同様に、相続放棄の期間を伸長してもらうよう家庭裁判所へ申立てを行うことができます。
これを「相続の承認又は放棄の期間の伸長」といい、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所へ申立てを行います。
申立てを行えるのは、相続開始があったことを知った日から3か月以内の熟慮期間内ですが、必ずしも期間を伸長してもらえるわけではありませんので、伸長してもらえなかった場合に備えて、1ヵ月程度の余裕をもって、申立をするのがベストです。

なお、以前、熟慮期間の満了までわずか1週間しか残されていなかったケースで、期間伸長の申立てを行ったことがありますが、このとき家庭裁判所からは、あらかじめ、期間伸長の申立てと同時に相続放棄の申述を行い、期間の伸長が認められたときは、相続放棄の申述を一旦取り下げるといった取り扱いもできると言われたことがありました。結局、相続財産の調査によってはプラスの財産が上回る可能性もあったことから、相続放棄の申述はせずに、期間伸長の申立てだけを行い、その後、無事に伸長を認めてもらうことができました。

期間伸長の申立に必要な書類

①申立書(家庭裁判所のホームページからダウンロードできます)
②被相続人の住民票除票と基本証明書・家族関係証明書とその翻訳文
③申立人の基本証明書と家族関係証明書、申立人が帰化をされているときは日本の現在戸籍
④申立人が韓国籍のときは住民票
⑤申立人が帰化をされているときは、被相続人の家族関係証明書からは、申立人が被相続人の相続人であることがわかりませんので、被相続人の除籍と翻訳文、帰化の記載のある日本の戸籍(除籍)などが必要となります。

韓国民法における相続を承認したとみなされる行為(法定単純承認)

韓国民法でも、下記のような行為があれば、相続を承認したとみなされ、以後、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。

①相続財産を処分する行為をしたとき
②相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかったとき
③相続放棄や限定承認後に、相続財産を隠蔽・不正消費・故意に財産目録に記入しなかったとき

①相続財産を処分する行為をしたとき

日本民法同様、韓国民法でも、相続人が相続財産の一部でも処分したときは、単純承認したもの(相続したもの)とみなされ、以後、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。 単純承認とみなされる処分行為には、売買や譲渡などの法律行為だけでなく、家屋の取り壊しなどの毀損・破棄といった事実行為も含まれます。
ただし、日本民法とは異なり、相続放棄・限定承認後に相続財産を処分しても、それが不正消費にあたらなければ、単純承認をしたとはみなされず、相続放棄・限定承認の効力は否定されません。

②相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかったとき

例外として、特別限定承認制度があります。
特別限定承認制度では、例え、相続人が相続財産を処分した場合であっても、債務超過の事実を重大な過失なく知らなかったときは、債務超過の事実を知ったときから3か月以内であれば限定承認することができるとされています。

③相続放棄や限定承認後に、相続財産を隠蔽・不正消費・故意に財産目録に記入しなかったとき

不正消費とは、正当な事由なく相続財産を費消することにより、その財産的価値を喪失させる行為をいいます。
相続放棄・限定承認後であっても、不正消費に該当する行為を行えば、単純承認したとみなされ、相続放棄・限定承認の効力が否定されることになります。
なお、次順位の相続人が相続を承認したときは、相続放棄後に放棄者が不正消費などをしても単純承認の効力は生じませんが、損害賠償を請求される可能性はあります。

韓国籍の方の相続放棄の管轄裁判所

在日韓国人の方が亡くなられた場合、韓国と日本、どちらの家庭裁判所で相続放棄の手続きをとらなければならないのでしょうか。
相続債務が日本にあれば、相続財産の所在地国に国際裁判管轄権が認められるので、日本の家庭裁判所で相続放棄の手続を行うことができます。
この場合、日本の家庭裁判所において、韓国法を適用して相続放棄の受理が行われます。

ただし、日本の家庭裁判所における相続放棄の効力は、韓国内で認められるかについては争いがあります。

まず、韓国国内にある不動産の相続登記については、日本に居住する相続人の一人が、日本の家庭裁判所において行った相続放棄の効力を認めた先例があります。

一方、韓国国内の金融機関では、日本で行った相続放棄の効力を認めた例がないことから、韓国国内にも債務があるときは、韓国の家庭裁判所(家庭法院)に対し相続放棄の手続きをとる必要があるといえます。

なお、韓国内に住所がない在日韓国人の方は、ソウルの家庭法院で手続きを行うことになります。

韓国判例をチェック

以下は、韓国と日本に財産を有する在日韓国人が死亡し、相続人が日本の家庭裁判所で相続放棄を行った事例についての判例です。
「国際私法上相続に関する準拠法は「死亡当時の被相続人の本国法」が原則であるが、法律行為の方式は行為地法によっていても有効である。相続放棄は身分関係と関連した包括的な権利義務の承継に関したものなので、国際私法第17条第5項の行為地法の適用を排除する「物権その他登記すべき権利の定めや処分に関する法律行為」には該当しないとされている。したがって特別な事情のない限り原告らが行為地法によって日本の裁判所に申告した相続放棄は有効である。

また、日本の家庭裁判所で行った期間伸長の申立てについても、期間伸長の決定を韓国の家庭法院から受けるのか、外国の家庭法院から受けるのかの問題は「法律行為の方式に関するもので、国際私法第17条第2項に従い行為地法によることもできる。したがって、相続開始を知った日から3か月以内に行為地法である日本の家庭裁判所から相続放棄申告期間の延長を受けた後にその延長期間内に(日本の家庭裁判所で)相続放棄申告を行い、その相続放棄申告が受理された本件において相続放棄は有効である」として、日本の家庭裁判所における相続放棄の効力を認めています。

韓国籍の方の相続放棄の必要書類

①被相続人の除籍謄本(出生から2007年12月31日まで)
②基本証明書と家族関係証明書(2008年1月1日以降)
③相続人が韓国籍の場合は、基本証明書と家族関係証明書
④相続人が日本籍の場合は、現在の戸籍謄本
⑤相続人のなかで死亡されている方がいる場合で、韓国に死亡届を出していないときは、韓国の戸籍には死亡の事実は記載されません。
この場合は、死亡届書記載事項証明書や死亡の記載のある閉鎖外国人登録原票が必要となります。
⑥韓国語で書かれた書類については翻訳文が必要。

相続放棄の費用

報酬(税込) 実費
韓国籍の方の相続放棄申述書の作成
1人目:3万円
2人目以降:お1人につき2万円
※相続人が多数になるときはご相談ください。
※期間伸長の申立てはお一人2万円
 
申立費用:収入印紙800円・切手代(82円切手×5枚、10円切手×5枚)
戸籍(戸籍 450円 除籍・原戸籍 750円 住民票 300円)韓国戸籍・家族関係証明書など(1通120円)
翻訳代として5千円~2万円必要(一家族分まとめての翻訳代です。第1順位~第4順位の方まで相続放棄をする場合の翻訳代の上限金額は2万円になります)
韓国籍の方の特別限定承認申述書の作成
7万円
(同順位の相続人が全員で限定承認される場合も全員で7万円です)
申立費用:収入印紙800円・切手代
戸籍(戸籍 450円 除籍・原戸籍 750円 住民票 300円)韓国戸籍・家族関係証明書など(1通120円)
翻訳代として1万~2万円必要
官報公告費5万円程度・内容証明郵便代(2000円程度)

被相続人が韓国籍で相続人が日本籍の場合の相続放棄

どこの国の法律が適用される?

相続放棄の手続きをするのに、どこの国の法律が適用されるかは、亡くなられた方(被相続人)の国籍を基準に考えます。
被相続人が韓国籍の場合は韓国の民法が、生前に帰化されている場合は日本の民法が適用されることになります。
なお、被相続人が韓国籍であっても、生前に「自分の相続については日本の民法を適用する」旨の遺言を残しているときは、日本の民法が適用されることになります。

被相続人が韓国籍で相続人が日本籍の場合の相続放棄の必要書類は?

被相続人が親、相続人が子のケースで説明します。
①被相続人の基本証明書と家族関係証明書
②被相続人の住民票の除票
③相続人の現在戸籍
④帰化の記載のある相続人の日本の戸籍
⑤相続人が2007年12月31日までに帰化をしているときは、被相続人の家族関係証明書に相続人である子は記載されてきませんので、被相続人と相続人の親子関係を証明するため、被相続人と相続人が記載されている韓国の除籍が必要となります。
なお、当事務所では、韓国の除籍に相続人が帰化(国籍喪失)をした旨が記載されていなければ、上申書を添付するようにしています。
⑥相続人が2008年1月1日以降に帰化をしている場合は、被相続人の家族関係証明書の家族事項欄に子として記載され、氏名の横に国籍喪失と記述されていますので、被相続人の家族関係証明書でも親子関係は証明できますが、念のため国籍喪失事項について記載のある相続人の基本証明書と家族関係証明書も添付しています。
⑦韓国戸籍については翻訳文も必要です。

【国籍喪失の記載】帰化をすると、韓国にも国籍喪失をした旨の申告が必要となりますが、韓国に国籍喪失の申告をしていないときでも、最近では法務部長官からの報告により国籍喪失により除籍されています。ただ、昭和に帰化されている方の中には、韓国に国籍喪失申告をしていないと、韓国の戸籍に国籍喪失が記載されず、家族関係登録簿が調整されていますので注意が必要です。

【被相続人の配偶者が日本籍で子は生まれた時から日本籍の場合】
例えば、亡くなった父親が韓国籍で、母親が日本籍で、子は生まれたときから母親の戸籍に入っている場合は、韓国に出生申告はもとより、父母の婚姻申告がされていないケースをよく見かけます。
この場合、問題となるのが、被相続人である父の韓国戸籍が取得できないことです。
相続人である子は、韓国の戸籍には載っていませんので、韓国にある戸籍からは親子関係が分からないため、いくら親子であるといったところで、被相続人の戸籍を発給してもらうことができません。戸籍に載っていない者からの交付請求には応じてくれないのです。
そこで、当事務所では、相続人である子を申告人として、韓国に被相続人の死亡申告をすることがあります。
子が申告人となることで、被相続人の基本証明書には相続人である子を「非同居親族」と記載してもらうことができ、被相続人の基本証明書や家族関係証明書を発給してもらうことができるからです。
ただし、韓国の戸籍が取得できても、被相続人と相続人の親子関係を証明することはできませんので、父母の婚姻の記載がある日本の除籍や、被相続人の閉鎖外国人登録原票など取得できる書類を揃えて、上申書とともに提出するようにしています。

朝鮮籍の方の相続放棄

在日韓国・朝鮮人の住民票及び外国人登録原票記載の国籍欄には「韓国籍」「朝鮮籍」という2つの表記が存在しますが、朝鮮籍=朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を意味するものではありません。

1910年日韓併合により朝鮮人は日本国籍を付与されましたが、1947年の外国人登録令の施行により、日本に居住する朝鮮半島出身者は、1952年のサンフランシスコ条約の発効により日本国籍を喪失するまでは、日本国籍を保持しながら外国人とみなされることになり、外国人登録上、国籍欄には出身地である「朝鮮」という表記が便宜上の措置としてすべての朝鮮半島出身者に適用されました。

この意味で朝鮮とはかつて日本の領土であった朝鮮半島から来日した朝鮮人を示す用語であって、外国人登録証明書の国籍欄に記載こそされてはいるものの、「国籍の属する国」を表示する言葉ではなく、あくまで地域・出身地の名称にすぎないのです。

その後、朝鮮は1948年に入り、北緯38度線によって南北に分断され、38度以南に大韓民国(韓国)、以北には朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)という二つの国家が樹立されました。
これを受け1950年以降は本人の希望があれば朝鮮から韓国へ国籍の書き換えが認められたことから、現在では、国籍欄に表示される「韓国」は大韓民国の国籍を示すものであるのに対し、「朝鮮」は依然国籍を表示するものではなく、単に「朝鮮半島出身者及びその子孫等で,韓国籍を始めいずれかの国籍があることが確認されていない者」を示すものにすぎないと考えられています。

南北分断前の朝鮮半島では、1909年に民籍法が施行された後、1910年の韓国併合により、日本の統監府が民籍法に基づいて親族関係の調査を本格的に実施した後、1922年には「朝鮮戸籍令」の施行により、日本戸籍を模した戸籍制度がスタートしました。

これにより、全ての朝鮮人の出生・婚姻・死亡等の身分事項が、申告義務者の「出生申告」「婚姻申告」「死亡申告」によって、「戸籍」に記録され、1947年以降一律に「朝鮮籍」とされた日本居住の朝鮮半島出身者についても、朝鮮戸籍令の適用を受け、出生・婚姻・死亡などの身分関係はすでに朝鮮戸籍に記載されていたことになります。その後、大韓民国樹立後も、戸籍制度は引き継がれたことから、朝鮮籍であっても、韓国に戸籍(除籍謄本・家族関係登録簿)が存在することになります。

以上から、住民票の国籍欄に「朝鮮」と記載されていても、韓国に除籍謄本・家族関係登録簿が存在するケースがほとんどです。
ただし、「朝鮮」籍の方の多くは、その後、結婚をし子が生まれても、韓国に婚姻申告や出生申告をされていないため、この場合は韓国の戸籍(除籍・家族関係登録簿)に配偶者や子が記載されてきません。

当事務所で扱った案件でも、「朝鮮」籍の被相続人については韓国に戸籍は存在するものの、相続人となる子については韓国に戸籍がないケースも少なくはなく、この場合は、親子関係を証明するために、外国人登録原票や戸籍届出書記載事項証明書などを取得し、上申書を添えて、相続放棄の申述を行っています。

はる司法書士事務所の韓国籍の相続放棄の解決事例

①相続人の一人に戸籍がなかったケース

韓国籍の父親が亡くなり、借金があったため、お子さんであるAさん(長男)、Bさん(次男)から相続放棄をしたいとの相談を受けましたが、次男であるBさんの戸籍がなかったケースです。

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②被相続人の氏名・生年月日・住所・本籍がわからなかったケース

代襲相続人である孫Bさん(未成年者であったため、親権者であるお父さんのAさん)から祖父Dさん(母方の祖父)の相続放棄をしたいとの相談を受けましたが、AさんBさんともに祖父とは面識がなかったため、祖父の氏名(韓国名と通称名)や生年月日、住所など祖父に関する情報を一切知らなかったケースです。

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③3ケ月経過後の相続放棄についてのケース

被相続人の死後、3年以上経過後に、6億円近くの保証債務があったことが発覚したケースです。

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