家族信託に関するQ&A

Q 家族信託とはどういうものですか?

A 認知症などで判断能力が失われ、日常的な金銭管理が難しくなった場合に備え、あらかじめ信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる仕組みのことです。
判断能力低下後の財産管理制度としては後見制度がありますが、後見は財産の保全を目的とする制度であることから、積極的な資産運用は許されず、裁判所の許可がなければ自宅を処分することもできないなどの制約があります。また死後や判断能力があるうちは利用が認められないなど必ずしも使い勝手のいい制度とはいえません。こうした後見制度の不備を補完し、これに代わる新たな財産管理制度として注目を集めているのが家族信託です。

Q 家族信託の仕組みはどうなっていますか?

A 一般的な家族信託では、親が自分の財産を子どもに預け、子どもは預かった財産を親のために運用し、定期的に生活費や介護費用などを給付したり、必要に応じて自宅を処分したり、発生した利益を分配したりする責任を負うことになります。
このとき、財産を託す人(親)を「委託者」、財産を託されその管理処分を任される人(子ども)を「受託者」、信託された財産から利益を受け取る人(親)を「受益者」といいます。

Q 委託者、受託者、受益者は別々の人でなければなりませんか?

A 別々の人でなくてよいとされています。
財産の所有者が自らの認知症対策として家族信託を設定する場合、委託者と受益者は同一人物となります。
この場合、委託者が自分のために信託を設定することから「自益信託」とも呼ばれています。

また、自己信託といって委託者自らが受託者となる信託の設定も認められています。
現オーナー社長が経営権を握ったまま、後継者に株式を移転する場合などに利用されています。

では受託者が受益者も兼ねる信託は認められているのでしょうか。
本来、受託者は信託財産を管理運用する者であり、受益者はその成果を受け取る者です。受託者が信託財産の管理運用の成果を受け取るのであれば、信託財産を譲り受けたとの変わりはなくなってしまいます。
そこで、信託法では受託者が受益者にもなってしまった場合は、1年が経過した時点で信託は終了すると規定しています。
したがって、受託者が受益者を兼ねることはできないと考えた方が無難です。

Q 家族信託の設定方法はどうなっていますか?

A 私信託を設定する法律行為を「信託行為」といいます。 この信託行為には①信託契約の締結、②遺言、③自己信託の3種類があります。

①信託契約の締結
委託者と受託者との間で信託契約を締結することで、信託を設定します。

②遺言
委託者が遺言の中で、信託を設定します。これを遺言信託といいます。

③自己信託
委託者が自らを受託者として単独で信託を設定します。別名「信託宣言」とも言われています。
自己信託は公正証書またはその他の書面・電磁的記録で設定する必要があり、公正証書以外で設定した場合は、受益者に通知したときに信託の効力が発生するとされています。

Q 家族信託の効果は?

A 信託が設定されると、信託財産の名義は委託者から受託者へ移転することになりますので、委託者が悪徳商法などの詐欺にあったとしても、信託財産については被害が及びません。
また委託者が自己破産したとしても、信託財産は委託者の財産から切り離されているので、破産の影響を受けません。


Q 認知症対策以外の家族信託の利用方法は?

A 自分の死後に受益者となる者を指定することで、遺言書の代わりとしても利用することができます。

家族信託の強みは、自分の死後の相続についても財産を承継する者を指定できることです。
例えば委託者Aさんに後妻Bさん、前妻との子Cさんがおり、Aさんは先祖伝来の土地を、まずは後妻Bさんに、Bさんの死後はCさんに承継したいと考えたとします。
遺言書で「土地をBさんに相続させ、Bさんの死後はCさんに土地を相続させる」と記載しても、Cさんの相続については効力が認められません。

この点、家族信託を利用し、受益者をBさん、Bさんの死亡により信託を終了させ、残余財産の帰属先としてCさんを指定しておけば、Aさんの希望通り、土地はA→B→Cへと承継されることができます。