公正証書遺言
遺公正証書遺言とは公証役場で公証人と証人2人の面前で、遺言の文面を確認しながら作成する遺言のことです。
自筆証書遺言とは異なり、相続発生後、家庭裁判所での検認手続きが不要なので、死後すぐに遺言に従った遺産分割手続きを進めることができます。
また公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するため、要件不備による無効のおそれが少ないのが特徴です。
さらに作成された遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失のおそれがなく、偽造や変造の危険性もありません。費用と手間がかかるのがマイナス要素ではありますが、遺言が無効となったり、紛失したりといったリスクが低いことから、多少の費用はかかっても遺産承継を確実なものとし、相続時の安全性を担保する意味でもお勧めです。
公正証書遺言
公正証書遺言を作成する主なメリットとしては、下記の点があげられます。
①安全性・確実性が高い
②相続手続きが円滑に進む
③トラブルになりにくい。
(1)安全性・確実性が高い
公正証書遺言は、公証人が文面を作成し、公証役場で保管されるため、様式面での不備がなく、紛失や偽造の恐れがありません。
(2)相続手続きが円滑に進む
自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認手続きが必要で、手続きに1〜2か月程度かかることになります。その間、故人の口座から生活費を引き出すことができなくなるなど、残された家族が困ることがあります。公正証書遺言であれば、亡くなってすぐに相続手続きを開始できるので、遺族の負担を減らすことができます。
(3)トラブルになりにくい
自筆証書遺言だと、後に不利な内容の遺言を残された遺族から「本人の字とは違うのではないか」とか「無理やり書かされたのではないか」といったいらぬ憶測を呼び、紛争に発展することがあります。この点、公正証書遺言であれば、公証人が本人の意思・能力を確認した上で文面を作成し、証人も立ち会うことから、遺言書自体の真正が担保されるので、そのような争いが起こる可能性は極めて低いと言えます。
公証人への作成手数料
公証人への作成手数料は、相続・遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合には、各相続人、各受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を算定し、その額を合算します。
不動産は、固定資産評価額を基準に評価しますが、価額を算定することができない場合は、500万円とみなして算定されます。
全体の財産が1億円に満たないときは、下記の手数料の額に11000円が加算されます。
遺言書において、祭祀の主宰者を指定する場合は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、かつ目的価格が算定できないことから、その手数料は 11000円となります。
公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(1日2万円、4時間まで1万円)、旅費交通費(実費)を負担することになります。
財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円超〜200万円以下 | 7000円 |
200万円超〜500万円以下 | 1万1000円 |
500万円超〜1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円超〜3000万円以下 | 23000円 |
3000万円超〜5000万円以下 | 29000円 |
5000万円超〜1億円以下 | 43000円 |
3億円まで、5000万円ごとに13000円加算 | |
10億円まで、5000万円ごとに11000円加算 | |
10億円超は、5000万円ごとに8000円加算 |
証人2人が必要
公正証書遺言には証人2名が必要です。未成年者、遺言者の推定相続人、受遺者は証人にはなれません。 証人となるべき者が身近にいない場合には公証役場で証人の手配をしてもらうこともできます。また、当事務所で手配することも可能です。いずれの場合も別途報酬(証人1名につき1万円)が必要となります。
公正証書遺言の必要書類
公正証書遺言作成に先立ち、公証人に下記の書類を提出する必要があります。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
遺言者に関する書類 | 戸籍謄本 | 本籍地の役所などで取得。 |
印鑑証明書 | 作成後3か月以内のもの。 作成当日は、実印が必要。 | |
本人確認資料の写し | 遺言者の運転免許証、パスポート等本人確認資料の写しが必要。 住所、氏名、生年月日、職業を確認. | |
遺産を承継する人に関する書類 | 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本 | 承継者が相続人である場合に必要。 遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要。 |
住民票 | 相続人以外の人に遺贈する場合 | |
不動産に関する資料 | 登記事項証明書 (不動産登記簿謄本) |
法務局で取得。全部事項証明書を取り寄せること。 |
固定資産評価証明書 | 毎年市区町村から4月初めに送られてくる。 | |
預貯金に関する資料 | 金融機関名と支店名それに預貯金及び現金の総額を書いたメモ | |
通帳などのコピー | ||
その他の財産に関する資料 | 有価証券等のコピー、生命保険証書のコピーなど |
公正証書遺言の手続きの流れ
①ご面談
ご依頼者様のご要望をお聞きし、ご家族の事情や資産状況に応じた案をご提案させていただきます。初回相談・お見積もりは無料でさせていただいております。ご来所が困難な場合には出張面談もさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
②戸籍など必要書類の収集
遺言の内容が決まりましたら、預金通帳のコピーなど相続財産に関する書類をお預かりします。戸籍や登記事項証明書などは、当事務所で取得させていただくことも可能です。
③公証人との事前打ち合わせ・必要書類の提出
遺言書原案と必要書類を提出し、公証人と事前に遺言内容について打ち合わせを行い、作成日時を予約します。
公証人とのやり取りはすべて、当事務所の司法書士が行います。公証人から遺言書の文案が届きましたら、ご確認をお願い致します。
④公正証書遺言の作成
遺言者と証人二名が公証役場に出向き公正証書遺言を作成し、署名押印します。 病気などで公証役場に行けない場合には、公証人に出張してもらい病院や自宅などで作成してもらうこともできます。ただし出張費用等が別途必要です。
作成された遺言書の原本は公証役場で保管され、正本は遺言者へ、謄本は遺言執行者(遺言において遺言執行者を定めた場合)へ渡されます。
公正証書遺言の費用
報酬(税別) | 実費 | |
---|---|---|
公正証書遺言 | 5万円 | 公証人への作成手数料 |
証人立会い | 2万円 ※当事務所で証人2人を用意させていただいた場合 |