借金や保証債務も相続財産です。
相続の対象となる財産は、相続の開始時に、被相続人が所有していたすべての財産が対象となります。これには借金や未払金、連帯保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続財産になるもの・ならないもの
相続開始時に、被相続人が所有していたすべての財産が相続の対象となりますが、年金受給権や自動車の運転免許証、医師や弁護士などの職業資格といった特定の個人のみに属する資格や権利(一身専属権と言います)は、相続の対象とはなりません。
相続財産になるもの
プラス財産 | マイナス財産 |
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相続財産にならないもの
被相続人の一身に専属する権利義務(一身専属権)は相続できません。年金受給権や運転免許、職業資格、扶養請求権や財産分与請求権などがこれに該当します。 またお墓・墓地・位牌などの祭祀財産も相続財産から除外され、祭祀主宰者が承継することになります。
相続財産になるかどうか問題となるもの
生命保険金
生命保険金が相続財産となるかどうかは、保険金の受取人として誰が指定されているかにより結論が異なります。
契約者である被相続人が被保険者でかつ受取人に指定されている場合は、被相続人は自己のために生命保険契約を締結したものと考えられますので、保険金請求権は相続財産に組み込まれ、遺産分割の対象となります。
他方、保険金受取人として特定の相続人が指定されている場合は、その相続人の固有の請求権となりますので、相続財産とはなりません。また、受取人として単に「相続人」とだけ指定されている場合にも、相続人固有の請求権と考えられ、相続財産とはなりません。この場合、相続人は、法定相続分とは無関係に平等に、受け取った保険金を取得することになります。
被保険者 | 保険金受取人 | 相続財産になる・ならない |
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被相続人 | 被相続人 | 相続財産になる |
被相続人 | 特定の相続人など | 相続財産にならない 受取人固有の請求権となる |
被相続人 | 相続人 | 相続財産にならない 相続人固有の請求権となる。 |
死亡退職金
死亡退職金とは、死亡を契機として受け取ることのできる退職金のことで、死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人の指定があるか否かで異なります。
会社の就業規則等で受取人が定められていない場合は、退職金の請求権は被相続人本人が取得し、その請求権を相続人が相続財産として引き継ぐことになります。
他方、受取人の指定がある場合には、相続財産には含まれず、指定された者が固有の権利として請求することができます。
香典や弔慰金
香典や弔慰金は相続財産には含まれず、葬式費用に充てた後、なお余りがあれば喪主が自分の裁量によってその使い方を決定してもよいとされています。
なお弔慰金の名目で贈られた金銭が死亡時の賃金や勤続年数を基準に定められた金額である場合には、実質的には死亡退職金と考えられ、これと同様の扱いをすることになります。
相続財産の調査方法
遺産分割に相続財産以外のものが含まれていれば分割協議全体が無効となることもあり得ますし、また、相続財産の一部を除外して遺産分割がなされた場合は、除外した相続財産につき再度分割協議を要することになりますので、相続財産を正確に把握することは、円滑に遺産分割を行う上で重要です。
不動産 | 不動産登記事項証明書や名寄帳、固定資産税の通知書等を手掛かりに調査をしていきます。 |
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預貯金 | 預金通帳で確認をとります。金額が確定できない場合は、金融機関から被相続人の死亡日の残高証明書を取り寄せて調査します。 通帳を紛失している場合は被相続人が生前取引していたと思われる金融機関に口座照会を行います。 |
株式・有価証券 | 証券会社からの通知を手掛かりに口座照会を行います。 |
借金の調査 |
消費者金融での借り入れやクレジットカードの使用がある場合は信用情報機関へ問い合わせて借入額を調査します。 ●JICC(株式会社日本信用情報機関):消費者金融・信販会社の信用情報 ●CIC(クレジット・インフォメーション・センター):クレジット会社・信販会社の信用情報 ●JBA(一般社団法人全国銀行協会):銀行と銀行系カードの信用情報 |
相続財産の評価
遺産分割における財産の評価は、分割協議をするときの時価を基に行うのが通例です。 しかし、遺産の大部分を占める不動産には評価基準が複数存在し、その評価を複雑にしています。そのため実務上は相続税評価額をベースに遺産分割を行うケースが増えています。