相続債権の回収_解決事例①お金を貸していた場合

他人にお金を貸したまま、返してもらえずに死亡した場合、貸したお金は「金銭債権」として相続の対象となります。
この金銭債権は、分割が可能な債権(可分債権)ですので、遺産分割を経ずに、相続の開始と同時に、各相続人に、法定相続分に応じて承継されることになります。

具体例でみていきましょう。
AさんがBさんに対して100万円を貸し付け、1円も返済されずに亡くなった場合、AさんのBさんに対する100万円の金銭債権は、Aさんの相続人であるCさんとDさんにそれぞれ半分ずつ相続されることになります。
つまり、CさんとDさんはそれぞれ50万円ずつの金銭債権を相続したことになり、遺産分割前であっても、Bさんに対して、それぞれ「50万円を返せ」という権利があるというわけです。

もっとも、金銭債権を遺産分割の対象とすることは禁止されていませんから、相続人全員の合意があれば、特定の相続人が単独で金銭債権を取得することもできます。

ご相談内容

依頼者であるAさんとBさんは兄弟で、1年前にお母さまを亡くされました。
遺品を整理していたところ、お母様とDさんとの間で交わされた合意書が出てきて、その合意書には、指定した銀行口座に毎月5万円を返済することを条件に、お母さまがDさんに対して150万円を貸し付けた事実が書かれていました。合意書の中で指定された銀行口座の通帳を確認したところ、Dさんからは、25000円が4回だけ振り込まれたきり、1年以上振込はありませんでした。
返済途中に、お母さまが亡くなられ、預金口座の名義がお母さまから相続人であるBさんに変更されていたこともあって、Dさんに支払う意思がないのか、あるいは口座名義が変わってしまっているので支払いたくても支払えないのか判然としないことから、何もしないまま1年が過ぎてしまったが、生前お母さまが大切にしていたお金だったので、返してもらえるなら返してもらいたいと当事務所へご相談にこられました。

内容証明郵便を送る

今回のケースでは、返済途中に、債権者の口座名義が債権者本人から相続人へ変更していたという事情があったため、まずは債務者であるCさんの支払意思を確認する必要があります。
仮にCさんに支払意思があれば、訴訟を起こさずに、任意の話し合いで債権を回収することは十分に可能であり、依頼者である相続人のAさんBさんにとっても負担が少なくてすみます。
ただし、本ケースでは、債務者であるDさんが自分の意思で支払いをやめたとも考えられなくはなく、その場合は催告がなされなかったことをいいことに1年以上も支払いを怠っていることになるので、極めて悪質だとも判断できます。
そこで、内容証明郵便で支払いの催促をすることにしました。
具体的には、債権者に相続が発生し、その相続人が返済を希望していること、1週間以内に当職宛てに連絡をしてこない限り、法的手段をとらざるをえない旨を記載した書面を内容証明郵便としてDさんの自宅へ送りました。

内容証明郵便とは、その名の通り、誰が誰に対してどのような内容の書面を送ったかを、国の委託を受けた郵便局が証明してくれるものです。
内容証明自体には法的な効果はありませんが、例えば支払期限を決めずにお金を貸した場合、債権者が支払いの請求をしたときが弁済期となりますので、請求書を紛失していても、内容証明郵便で催告をしていれば、裁判所で、弁済期が到来してもなお債務者が支払いをしないという事実を認定してもらうための証拠として採用されます。
また、内容証明には、「支払いに応じない場合は裁判も辞さない」という送り手側の強い意思を示すための最後通告としても利用でき、場合によっては裁判を起こされることを嫌う債務者に任意での支払いを促すこともあります。
通常、内容証明郵便には、相手が受領したことを証明する配達証明をつけて送ります。

訴訟提起

配達証明に記された日付から1週間が経過しても、Dさんから連絡がなかったので、相続人であるAさんとBさんを共同原告、当職が原告訴訟代理人となって、Dさんを被告とする貸金請求訴訟を提起しました。
今回の貸金債権は、可分債権として2人の相続人に承継されているので、150万円から既払金10万円を控除した140万円を2人の相続人に法定相続分に応じて分配した金額(70万円)が、各相続人が請求できる元金になります。つまり、Aさんと、BさんはそれぞれDさんに対し70万円を返せと請求していくことになります。
ただし、本ケースは原告が2人の共同訴訟になるので、訴額(民事訴訟で原告が主張できる権利を金銭的に評価した額)は、各原告が主張できる金額を合算した額、つまり140万円となります。なお、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)が訴訟代理人となれるのは、訴額140万円以下なので、本ケースはぎりぎり訴訟代理人となれたケースです。

訴訟で回収できる金額

本ケースのような個人間の金銭の貸し借りの場合、契約書で利息を定めていなかった場合は、訴訟において利息を請求することはできません。
ただ、本ケースでは、借りた150万円を毎月月末に5万円ずつ返済するという分割返済がとられており、合意書には支払いを2回怠り、その額が10万円に達したときに、債務者は期限の利益(決められた期限まで支払いをしなくてもいいという利益。もし期限の利益がなければ債務者は債権者に請求されれば借りた金額を一括でしはらわなければならなくなります)を失うという特約が付されていました。
そして本ケースでも債務者Dさんは既に期限の利益を喪失しており、期限の利益喪失日の翌日から140万円全額について履行遅滞に陥っていますので、合意書に記載がなくても、民法で定められた年5分の割合で履行が遅延したことに対する損害金(遅延損害金)は請求することができます。

裁判上の和解

第1回期日の前日に被告であるDさんから連絡があり、一括では返済できないが、毎月少しずつ必ず返済していくので和解したい旨の申し入れがありました。
依頼人であるAさんとBさんも一括での弁済までは望んでおらず、毎月必ず返済してくれるのであれば和解してもいいとのこと。
そこで裁判所を介して和解をすることにしました(これを裁判上の和解といいます。裁判上の和解が成立すると、その内容を記載した和解調書は判決と同じ効力をもつことになります)。
ただ、Dさんが定職に就いていないこと、これといった財産も所有していないことから、途中で支払いがとん挫してしまう危険性があったので、Dさんのお母様を連帯保証人にすることが和解の条件になりました。

ここで問題となるのは、裁判上の和解においてDさんのお母様を連帯保証人にする場合、Dさんのお母様を利害関係人として訴訟に参加させる必要があるのですが、お母さまはお父さまの介護で家をあけることもままならず、軽いうつ状態にあることから、裁判所へ出廷していただくことは、難しく、訴訟手続き自体を遅延させる危険がありました。
そこで、Dさんとの和解は裁判上の和解で行い、保証人であるDさんのお母様と、債権者であるAさんとBさんは裁判外で保証契約を締結し、お母さまの真正な意思を担保するため、保証契約書には実印で押印していただき、印鑑証明書を添付してもらうことで、今回の事案は終了しました。

なお、その後Dさんが支払いを怠ったため、保証人であるDさんのお母様を被告として保証債務履行請求訴訟を提起、再度、裁判上の和解をしています。

民事執行法が一部改正されました

今回のケースで、仮に、債務者であるDさんが和解調書に記載された分割返済を履行せず、保証人であるDさんのお母さんも返済に応じない場合は、Dさんの預貯金や給与を差押えて回収を図ることになります。
預貯金や給与を差し押さえることを債権執行といいますが、債権執行では、差押えたい預貯金がある銀行の支店名や、債務者の職場を特定して申立てを行う必要があります。
そのため、債務者の預金口座がどの支店にあるのかがわからない、あるいは銀行名すらわからない、転職していて勤務先がわからない、といった場合には債権執行の申立てを行うことができなくなります。
このような場合、差押えに先立ち、債務者自身に財産の所在を陳述させる「財産開示手続」を利用することもできますが、債務者が出頭しなかったり、虚偽の陳述をしても、30万円以下の過料しか科せられず、実効性に欠ける手続きとして、あまり利用されてきませんでした。
しかし、財産開示手続が有効に機能しなければ、せっかく勝訴判決を得ても、債権執行によって債務者の財産から強制的に回収することができず、結局、債権者は泣き寝入りせざるをえなくなるのです。
このような事態をできる限り防ぐため、民事執行法の一部が改正され、従来の財産開示手続の拡充を図るとともに、新たに「第三者からの情報取得手続」制度を創設することで、より実効性のある手続きへと生まれ変わりました。

改正により何が変わったか?

1 情報開示手続の拡充①申立てができる債権者の範囲の拡大
②刑事罰の導入
2 第三者からの情報取得手続の創設

①申立てができる債権者の範囲の拡大

       
改正前確定判決等を有する債権者に限定
改正後 仮執行宣言付き判決(確定前の判決)や強制執行認諾文言付き公正証書を有する債権者も申立が可能に。

例えば、改正前では、お金の貸し借りについて公正証書で取り決めをした場合、公正証書に「支払いを怠れば強制執行されてもかまわない」といった強制執行認諾文言が入っていたとしても、情報開示手続を申立てるには、まずは裁判を起こして、勝訴判決をとる必要がありました。強制執行認諾文言付きの公正証書には、裁判を起こさずに、強制執行を行うことができるというメリットがありながら、強制執行を補強する財産開示手続を利用するのにいちいち裁判を起こす必要があるとすると、公正証書の利点が半減してしまいます。そこで民事執行法の改正では、金銭の支払いを定めたもので強制執行認諾文言が付された公正証書については、裁判を起こさなくても情報開示手続の申立てが可能とされました。

②刑事罰の導入

債務者が財産開示期日に出頭しなかったり、出頭しても陳述を拒否したり、虚偽の陳述を行った場合の制裁措置として刑事罰が設けられました。

       
改正前30万円以下の過料
改正後 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

2 第三者からの情報取得手続の創設

改正により新設された「第三者からの情報取得手続」では、債権者が申立てを行えば、裁判所を介して第三者から債務者の財産に関する以下の情報を取得することができます。

       
第三者取得できる情報要件
金融機関 預貯金債権、上場株式、国債等に関する情報 財産開示手続と同等の要件を具備していること
市町村や日本年金機構等 給与債権に関する情報(勤務先など) ・先に財産開示手続を経ていること(申立て3年以内) ・養育費等の債権者と生命・身体の損害賠償の債権者に限定される
登記所(法務局) 土地と建物に関する情報 ・財産開示手続と同等の要件を具備していること
・先に財産開示手続を経ていること(申立て3年以内)

【財産開示手続と同等の要件】

・債務名義(確定判決,調停調書,和解調書,仮執行宣言付判決,執行受諾文言のある公正証書など)を得ていること
・以下のいずれかを主張・立証すること
①申立て6ヶ月以内の強制執行又は担保権の実行における配当等の手続で完全な弁済を受けることができなかったこと ②知れている財産に強制執行又は担保権実行をしても完全な弁済を受けられないこと

はる司法書士事務所は訴訟(訴額140万円以下)を得意とします。

当事務所の司法書士は、140万円以下の訴訟を得意とし、これまで所有権移転登記請求訴訟、建物明渡訴訟、未払残業代請求訴訟、貸金返還請求訴訟、不当利得返還請求訴訟等200件以上の訴訟経験があります。相続手続きなどの業務だけでなく、訴訟(訴額が140万円以下)が必要となる業務についても一括して代行させていただきますので、お気軽にご相談ください。