誰が・どれだけ相続するかは民法で定められています。

相続とは本来、被相続人の死亡により、残された家族が経済的困窮に陥ることを防止し、相続財産によって相続人の生活保障に資するために認められた制度です。そのため民法では、婚姻・血族関係をもとに、相続人の範囲(法定相続人)と、各相続人の取り分(法定相続分)について一定の目安を定めています。
なお、法定相続分はあくまでも目安であり、法定相続人間で合意がある場合には、これとは異なる分割をすることも可能です。また、被相続人が遺産分割の方法を指定した遺言等を残している場合には、その内容が優先されます。

法定相続人の範囲と相続順位

原則として①配偶者は存命であれば常に相続人となり、②それ以外の相続人については優先順位が決まっていて、第1順位が子、第2順位が親(親が亡くなっている場合は祖父母、曾祖父母と生きている限り遡る)、 第3順位が兄弟姉妹。第1順位がいれば、第2順位は相続せず、第1順位がいない場合に第2順位が、それもいなければ第3順位の者が相続人となります。

法定相続人の範囲と相続順位

法定相続人の範囲と相続順位

法定相続人を確定する方法

法定相続人を確定するためには,被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)の取得が必要となります。戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得しますが、本籍地の役所が遠方にある場合には、郵送による請求も可能です。

法定相続分

相続分とは、相続人の受ける相続財産の割合のことです。遺言による相続分を「指定相続分」というのに対し、遺言がない場合に適用されるのが法律による割合である「法定相続分」です。 法定相続の割合は以下のようになります。

法定相続分

A 配偶者と子どもがいる場合

配偶者と子とで財産を分ける場合は配偶者が1/2、子が1/2。子が複数いるときは、子の相続分(1/2)を等分します。
(例)子が2人の場合:1/4ずつとなります。
なお、配偶者が既に亡くなっている場合には、子のみが相続人となります。

B 子はいないが、親がいる場合

配偶者と親とで財産を分ける場合は配偶者が2/3、親が1/3。父母が健在の場合は1/3を等分します(父親=1/6、母親=1/6)。
なお、父母が二人とも亡くなっている場合は、祖父母(父方の祖父母・母方の祖父母)が相続人となります。

C 子は死亡しているが、孫がいる場合

子が既に亡くなっているが、その子に子(被相続人からすれば孫)がいる場合は、その孫が子に代わって相続人となります。なお、その孫が亡くなっている場合は、曾孫が相続人となり孫の相続分を曾孫が引き継ぐことになります。これを代襲相続といいます。

D 子・親ともいない場合

兄弟姉妹がいる場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子が代襲相続人となります。

相続分に関するQ&A

Q 異母兄弟の相続分はどうなりますか?
 兄弟姉妹が相続人となる場合、父母を同じくする兄弟姉妹と、異父・異母兄弟姉妹とでは法定相続分が異なります。異父・異母兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹のそれの半分となります。

Q 養子の相続分はどうなりますか?
 法律上、嫡出子も養子も、子であることに変わりはく、原則通り同順位で、等分に相続します。
なお、養子は実親との間にも親子関係があり、また親族関係も継続していますので、実親の相続、および兄弟姉妹の相続についても相続権を失いません。
一方、特別養子の場合は養子縁組の成立により実親・親族との関係は終了しますので、これらの者との間で相続関係は発生しません。

Q 内縁関係の配偶者・子の相続分はどうなりますか?
 法律上の婚姻関係がないため、内縁の配偶者には相続権は認められませんが(例外あり)、子については、認知がされていれば、財産を相続することができます。
この点、婚姻関係にない男女の間で生まれた子は非嫡出子として、その相続分は、民法上、婚姻関係にある男女の間で生まれた子(嫡出子)の1/2とされてきましたが、平成25年9月の最高裁決定により、かかる民法の規定は、日本国憲法が保障する法の下の平等に反し不合理な差別を規定したものとして違憲とされ、これを受け同年12月の民法改正により、削除されました。 したがって、婚外子であっても認知がなされていれば、その相続分は原則、嫡出子と同じということになります。

Q 内縁関係者に相続が認められる場合はありますか?
 被相続人に法定相続人がいない場合、もしくは相続人はいるが、その全員が相続放棄をしている場合には、被相続人と特別の縁故関係にあった者は、家庭裁判所に申し立てて、相続財産の全部または一部を請求することが出来ます。特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者を指し、内縁の配偶者は、これに該当するといえます。なお、特別縁故者として財産分与を受けるには、まず法的に相続人が不存在であることを確定するとともに、被相続人の負債等の清算を行わなければなりません。すなわち、相続人の不存在が確定され、かつ相続財産と負債を清算してもなお遺産が残っている場合に初めて、特別縁故者は、財産分与を請求することができます。

特別縁故者による財産分与の審判についてはこちら

相続人でなくなる場合

本来は相続人になるべき者であっても一定の事情があったり、あるいは被相続人の意思で相続権を剥奪された場合には、相続人になれなくなります。 相続人の相続資格を剥奪する制度には、①一定の事由があれば当然に相続資格を喪失する相続欠格と、②被相続人の意思により相続権を剥奪する相続人廃除があります。

相続欠格

相続欠格とは、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をし、または、しようとした者から相続人資格を剥奪する制度のことで、欠格事由に該当する行為があれば、格別の裁判上の宣告や被相続人の意思表示がなくても、法律上当然に相続資格は剥奪されます。欠格事由は以下の通りです。

  1. 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者(殺害した者が自己の配偶者・親・子である場合を除く)
  3. 詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取り消し・変更することを妨げた者
  4. 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、取り消し・変更をさせた者
  5. 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者

これらの事由に該当するとなんら手続きを要せず、当然に相続権を失い、また遺贈を受ける資格も失います。ただし、相続欠格者に子がいる場合は、代襲相続までは否定されませんので、その子が代襲相続人として相続権を有することになります。

相続人廃除

相続人の廃除とは、相続欠格のように相続人資格を当然に否定するほどの重大な事由はないが、被相続人からみてその者に相続させたくないと考えるような虐待や侮辱、非行などがあり、かつ被相続人がその者に相続させることを欲しない場合に、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が審判または調停によって、相続権を剥奪する制度のことをいいます。
相続人廃除の請求は、被相続人が直接、家庭裁判所へ申立るほか、遺言で行うこともでき、遺言書に廃除請求の意思表示がなされていれば、遺言執行者がその請求を行うことになります。なお、相続廃除の制度によって、相続権を喪失させることができるのは、遺留分を有する推定相続人だけですので、兄弟姉妹が推定相続人となる場合には、この制度を適用せず、(相続分をゼロとする)遺言書の作成だけで相続させないようにすることができます。