遺言書があれば、相続手続きを簡略化させることができます。

遺言は法定相続に優先するため、遺言書があれば、遺産分割協議を省略でき、相続に関する手続きを簡略化させることができます。ただし、公正証書遺言以外で作成された遺言書については、家庭裁判所による検認手続きが必要となります。

遺言書がある場合の相続手続きの流れ

遺言書がある場合の相続手続きの流れ

遺言書がある場合の相続登記・預貯金の解約

遺言書が残されている場合、通常の手続きと比較して、添付する書類が少なくて済みます。 また、手続きに際して、他の相続人の関与は必要とされておらず、遺言により財産を取得する方が単独で申請することができることから、相続人間でもめることなく手続きをスムーズに進めることができます。

相続登記の必要書類

遺言書がある場合 遺言書がない場合
被相続人に関する書類 ①死亡の記載のある除籍謄本
 ※出生時にさかのぼって取得する必要はありません。
①出生から死亡までの連続した戸籍
(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
②住民票の除票又は戸籍の附票
③遺言書 (公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認済証明書を添付する必要あり)
相続人に関する書類 ①遺言により、不動産を取得する相続人の現在の戸籍謄本 ①相続人全員の現在の戸籍謄本
②遺言により、不動産を取得する相続人の住民票又は戸籍の附票 ②遺産分割協議の結果、不動産を取得する相続人の住民票又は戸籍の附票
③遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑証明書
その他 固定資産評価証明書
委任状

預貯金の解約

遺言書がある場合 遺言書がない場合
被相続人に関する書類 ①死亡の記載のある除籍謄本
 ※出生時にさかのぼって取得する必要はありません。
①出生から死亡までの連続した戸籍 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
②遺言書 (公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認済証明書を添付する必要あり)
相続人に関する書類 ①遺言により、預金を取得する相続人の印鑑証明書 遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の印鑑証明書 ①相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書
その他 各金融機関所定の届出書・預金通帳など

遺言書検認の手続き

遺言書が自筆で書かれているなど公正証書遺言以外の場合には、遺言書を保管していた人や、遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を提出して、開封および検認をしてもらわないといけません(封がされていない遺言書はそのままの状態で提出します)。
これは、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きであり、また遺言書の存在を相続人その他利害関係人に知らせる目的もあります。検認を怠ったり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を勝手に開封した場合には、5万円以下の過料に処せられます。
また、検認の済んでいない遺言書では相続登記や預貯金等の名義変更などの手続きが行えませんので、注意が必要です。

遺言書検認の手続きの流れ

①相続人を確定する

被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)を取り寄せて、相続人を割り出します。
「誰が」「どれだけ」相続するかは、民法で定められていますので、民法の規定に従って法定相続人を確定します。


②遺言書検認の申立

遺言書の保管者、もしくは遺言書を発見した相続人は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺言書検認の申立てを行います。

申立先 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 ①遺言書検印申立書
②申立人の戸籍謄本
③申立人の住民票
④遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
⑤遺言者の住民票除票
⑥相続人の戸籍謄本(遺言者との関係がわかるもの)
⑦相続人の住民票
⑧収入印紙800円分
⑨連絡用の郵便切手

③家庭裁判所から検認期日の通知

遺言書検認の申立後、家庭裁判所から相続人に対して検認期日が通知されます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員が揃わなくても検認手続きは行われます。


④家庭裁判所で検認

検認期日に申立人は遺言書を持参し、法定相続人家庭裁判所の立会いのもと遺言書を開封し、中身を確認します。


⑤検認済証明書の申請・交付

検認が終了すれば、検認済証明書の交付申請をします。相続登記など相続財産の名義変更に際しては、遺言書に検認済証明書を添付する必要がありますので、必ず交付申請をするようにしてください。