安心して暮らしていくための生前契約

総務省の調査によれば、総人口に占める単身世帯(ひとり暮らし)の割合は、1985年の6.5%に対し、2015年には34.5%と全体の3分の1を超え、今後さらに増加するとみられています。2030年には80歳以上の単身世帯数は334万人となり、2015年の1.6倍になると推計されています。また未婚化の進展により50代のひとり暮らしも増加しており、30年には307万人と、15年の1.4倍になるとみられています。
頼れる家族や親族などが身近にいない場合、判断能力の低下だけでなく、病気や事故などで身体の機能が低下した場合などに、日常的な金銭管理を誰に依頼するか、また死後の葬儀手続きなどの事務をどうすればいいか、あるいは死後に残った財産をどうするのかといった問題が深刻化してきます。
生前契約は、このような問題が発生した場合に備え、誰に、何を、どのように依頼するのかなどを予め信頼できる人や専門家との間で取り決めをしておくものです。

生前契約の種類

生前契約には、定期的な電話連絡や訪問により心身の状態を確認し、本人の生活を見守る「見守り契約」をはじめ、体が不自由になった場合の日常的な金銭の管理を依頼する「財産管理等委任契約」、判断能力が低下した場合に、財産の管理だけでなく、生活に必要な契約を代理してもらうことができる「任意後見契約」、終末期において過剰な延命治療を拒否できる「尊厳死宣言書」、死後の葬儀などの事務手続きを代行してもらえる「死後事務委任契約」があります。

見守り契約

見守り契約とは、定期的な電話連絡や自宅訪問などによって、本人の安否や心身の状態および生活の状況などを直接確認し、本人の生活を見守ることを目的とするものです。 任意後見契約と同時に締結しておけば、任意後見を開始するタイミングを失することなく、見極めることができるというメリットがあります。

こんなお困りごとを解消します。

  1. ひとり暮らしなので、定期的に連絡をとって、生活状況や健康状態を確認してほしい。
  2. 暮らしの中の困りごとや法律に関する相談にのってほしい

財産管理等委任契約

身体機能が低下し、あるいは事故や病気で体が不自由になり、外出が困難となった場合に役立つのが、財産管理委任契約です。この契約を結んでおけば、家賃や光熱費などの支払いなど日常的な財産管理や、病院の入退院や介護施設への入退所等の手続きや支払いなどを代行してもらうことができます。契約の内容は自由に決めることができ、継続して使用することも、または入院中だけ管理を頼みたいといった一時的な利用も可能です。

こんなお困りごとを解消します。

  1. もしも体が不自由になった場合、家賃の支払いや銀行への振り込みなど日常的な財産管理をしてもらいたい。
  2. これからしばらく入院するので、その間だけ財産の管理をしてもらいたい
  3. 体が不自由で外出が困難なので、預貯金の管理や医療費の支払い、家賃や光熱水費の支払いなどを代わりにやってもらいたい。
  4. 判断能力があるうちから、信頼できる人に財産を管理してもらいたい。

財産管理等委任契約の特徴

①委任内容を自由に設定できる:任意の契約なので、法に反しない限り、当事者の合意で自由に契約内容を設定することができます。もっとも、広範囲にわたって包括的に代理権限を付与すると、万が一、勝手に財産を処分されるというようなことが起こると困るので、権限を制限しておく必要があります。

②死後事務の委任も可能:委任の終了事由として委任者の死亡が挙げられますが、これは任意規定と解されているので、委任者が死亡した後の葬儀や埋葬等の事務(死後事務)についても委任内容に含めることが可能です。

③判断能力がある場合に利用できる:後見制度とは異なり、判断能力に問題がない場合に利用することができるので、身体障がいのある方や、浪費癖のある方などの財産管理ツールとしても活用できます。

任意後見契約

任意後見は本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、信頼できる人(任意後見人)との間で財産管理の在り方や、医療や介護などの手配についての取り決めをする契約のことで、本人の意思により支援内容や後見人を決定できる点で、自己決定の尊重に適合した制度であるといえます。

任意後見契約の詳細についてはこちら

尊厳死宣言書(リヴィングウィル)

尊厳死宣言書とは回復の見込みのない終末期において、単に生命を維持するためだけの延命治療を拒否し、自然のままに死を迎える尊厳死を希望する旨の意思表明をいい、「リヴィングウィル」とも呼ばれています。終末期医療において、延命治療の開始、継続、中止といった治療方針の決定に際しては、患者本人の意思を尊重することが基本とされています。患者本人が既に意識不明の状態にあっても、リビングウィルが残されており、かつ家族によってその有効性が確認できれば、本人の意思として尊重されることになります。
なお、本人および家族の意思を確認するため、リヴィングウィルは公正証書で作成することが推奨されています。これを「尊厳死宣言公正証書」といい、作成に際しては家族の同意が必要となります。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。

死後事務として委任できる内容

  1. 葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
  2. 親族関係者への死亡した旨の連絡事務
  3. 自宅の退去明渡し、敷金等の精算事務
  4. 遺品の整理・処分に関する事務
  5. 入院・入所費用など未払い債務の弁済
  6. 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務