遺言に関するQ&A
Q 遺言を撤回することはできますか?
A 遺言は遺言者の最終の意思を確認するものです。したがって、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
Q 遺言書が2通発見された場合はどうなりますか?
A 内容的に矛盾する遺言については、作成日付が新しい遺言書に効力が認められます。矛盾しない部分については双方ともに効力がありますので、保管しておく必要があります。
Q 遺言書に記載された遺産が存在しない場合はどうなります?
A 例えば、遺言書で長男に相続させるとした土地が、実際には他人のものだったという場合、被相続人(遺言者)が遺言書作成後に、当該土地を第三者に売却してしまったと考えられますので、遺言のその土地の部分は取り消されたことになります。したがって長男はその土地について何らの権利も取得できないことになります。
Q 認知症の疑いのある父が遺言書を書くことはできますか?
A 認知症の疑いがあっても、遺言能力があれば、遺言書を作成することはできます。
遺言能力とは、遺言者が遺言事項を具体的に決定し、その遺言によって自分が死んだ後にどのような結果をもたらすのかを理解できる能力のことをいいます。
ただし、判断能力を欠く常況にある成年後見人については、遺言能力を一時的に回復した場合であっても、単独で遺言書を作成することはできず、医師2人以上の立会いのもと一定の要式に従って遺言書を作成する必要があります。
なお、認知症の疑いのある方が遺言書を残す場合は、後日、遺言能力の存否を巡って遺言書の有効性が争われる危険性があるため、必ず公正証書遺言で作成し、かつ作成前に医師の診断を受けておくようにしてください。
Q 遺言書はどこに保管しておけばいいですか?
A 公正証書遺言であれば、遺言の原本が公証役場に保管され、正本と謄本が本人に渡されますので、相続人に公正証書遺言を作成したことを伝えておくか、遺言執行者に正本・謄本のいずれかを渡しておくとよいでしょう。
自筆証書遺言の場合は、簡単に見つかる場所では偽造されたり隠蔽される危険性があり、逆に見つけることが困難な場所では、せっかく書いた遺言が発見されない危険性があります。
貸金庫に預けると、相続人の方が開錠するには戸籍などの書類が必要となり手続きが煩雑となります。現在は、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことができますので、法務局の保管制度利用するか、あるいは司法書士などの専門家や、遺言執行者に指定した方に預け、遺言書を誰に預けたかを記載した紙を通帳などと一緒においておくのも一つの手です。
Q 遺言執行者は必ず指定しなければなりませんか?
A 遺言書で子を認知したり、相続人を廃除したり、あるいは廃除を取り消す場合には、必ず遺言執行者を指定しておく必要がありますが、それ以外のときは遺言内容により必ずしも遺言執行者の指定は必要ありません。
ただし、遺言書で相続人以外の方に贈与(遺贈)をする場合は、遺言執行者を指定しておくべきです。遺言執行者が指定されていなければ、相続人全員の協力が必要となり、一人でも手続きに協力してくれない相続人がいると、スムーズに遺贈を受けることができなくなるからです。