相続放棄をしても借金を返済をしなければならない場合
更新日: 2022年1月6日
亡くなられた方に借金があった場合、相続放棄をすれば、借金の返済を免れることができます。
しかし、下記の場合には、相続放棄をしても、借金の返済義務は残ります。
①相続人の方が、被相続人の方の借金の連帯保証人になっている場合
②日常家事債務
①相続人が被相続人の連帯保証人になっている場合
被相続人が住宅ローンを組んで自宅を購入した場合や、事業を営んでいた場合などには、被相続人の配偶者などが連帯保証人になっているケースがあります。
このような場合、相続放棄をすれば、主たる債務者である被相続人の債務の返済は免れますが、配偶者自身の連帯保証人としての地位は消滅しませんので、返済義務は残ってしまいます。
被相続人が住宅ローンの返済中に亡くなった場合
住宅ローンの返済中に、契約者である夫が死亡した場合、団体信用生命保険(団信)に加入していれば、残りの住宅ローンは消滅しますので、例え、妻が連帯保証人になっていても、返済する義務はありません。 一方、団信に加入していなかった場合は、住宅ローンは消滅しませんので、残債務については連帯保証人である妻が返済しなければならなくなります。 返済が難しい場合は、自己破産などの債務整理を検討する必要があります。
②日常家事債務
民法761条は「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う」と、日常家事債務について夫婦の連帯責任を定めています。 日常家事債務とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出について負った借金等のことです。そのため、家賃やガス・電気・水道などの公共料金については、相続放棄をしても、生計をともにしていた配偶者には、支払い義務が残ることになります。