相続人には最低限度の相続分が保証されています。
兄弟姉妹以外の相続人には、相続財産の一定割合を取得する権利が認められています。これを「遺留分」といいます。遺留分を侵害する遺言も有効ですが、遺留分減殺請求がなされると、その限度で効力を失うことになりますので、遺言書作成の際には、遺留分に配慮する必要があります。
遺留分を有する相続人
兄弟姉妹を除く法定相続人(子及びその代襲相続人、直系尊属並びに配偶者)には遺留分があることから、被相続人がした贈与や遺贈等が遺留分を侵害する場合には、遺留分を侵害する限度で、その効力を失わせることができる遺留分減殺請求権を有します。
各相続人の遺留分
遺留分の割合は相続人の構成により異なります。両親や祖父母などの直系尊属のみが相続人となる場合は、被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は、被相続人の財産の1/2となります。
各相続人の遺留分
相続人 | 相続人全員の遺留分 | 各相続人の遺留分 | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟姉妹 | ||
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | |||
配偶者と子ども | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ||
配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | 1/6 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | |||
子どものみ | 1/2 | 1/2 | |||
父母のみ | 1/3 | 1/3 | |||
兄弟姉妹のみ | なし |
遺留分の基礎となる財産
遺留分は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に生前贈与した財産の価額を加えた額から債務を差し引いた金額をもとに算定します。
相続財産は、相続開始時の価額(実勢価格)を基準に評価します。
遺留分の基礎となる生前贈与
遺留分を算定する場合、被相続人が生前に贈与した財産も含まれます。具体的には次のような生前贈与がその対象となります。
相続人以外にした生前贈与
①相続開始前の1年間にしたもの
②相続開始前の1年間にしたもの以外であっても、贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与と、不相当な価格での売買
相続人への生前贈与
相続人への生前贈与は、特別受益として相続の前渡し分となりますので、原則として何年前のものであっても遺留分算定基礎財産に算入されます。
遺留分減殺請求
兄弟姉妹以外の相続人には、遺言によっても侵害されない遺留分があります。被相続人がした遺贈や生前贈与が、遺留分を侵害している場合は、遺贈や贈与を受けた相手方に対して、財産の取戻しを請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。遺留分減殺請求を行うか否かは、遺留分を侵害された相続人の意思に委ねられていることから、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害する内容であっても、必ずしも遺留分減殺請求がなされるというわけではありません。ただし、遺留分減殺請求がなされれば、遺言はその限度において効力を失うことになります。
遺留分減殺請求の仕方
遺留分減殺請求の方法は特に決まりはなく、遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をすれば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。書面によることも要しませんが、後日の証拠のために配達証明付内容証明郵便によるのが一般的です。
この意思表示をすれば減殺の効力は発生し、遺留分の限度で侵害をしている相続人等の権利は効力を失います。
なお遺留分を侵害している相続人や受遺者が請求に応じない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)を申立てることになります。調停においても解決しない場合は、通常の民事訴訟を提起することになります。
減殺の順序
遺留分権利者が特定の財産を選択して減殺請求をすることはできません。
減殺の順序は法で定められており、①遺贈→②死因贈与→③贈与の順に減殺されます。
なお、遺贈が複数存在する場合は、被相続人はあらかじめ遺言でその減殺順序を指定することができるとされています。
遺留分減殺請求権を行使できる期間
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しないと時効により消滅し、上記の事実を知らないときでも、相続開始時から10年が経過すると消滅します。
遺留分の支払い
遺留分減殺請求を受けた場合、減殺の対象となる目的物を返還するか、あるいは価額を弁償するかは、請求を受けた側が選択できるとされています。 例えば、「遺留分を侵害している不動産の持分の2分の1を請求する」との減殺請求がされた場合、必ずしも請求通りに不動産の持分2分の1を渡す必要はありません。不動産の持分2分の1に相当する金銭があれば、持ち分を渡す代わりに現金で支払うことも可能です。いずれを選択するかは請求を受け側が決めることができます。
遺言書作成と遺留分
遺言書の作成に際しては、各相続人の遺留分を配慮する必要があります。しかし、自宅以外に財産がなく、共有としたくない場合や、 家業を特定の相続人に承継したい場合など、どうしてもその他の相続人の遺留分を侵害してしまうケースも否定できません。そこでこのような場合には、あらかじめ他の相続人に遺留分を放棄してもらったり、生命保険や養子縁組を利用して、遺留分を少なくする対策をしておくことが必要となります。 いずれの対策も立てられない場合には、遺言書に「遺留分減殺請求をしないで欲しい」旨の記載を書き加えるようにしましょう。このような記載は付言事項と呼ばれ、法的な効力は認められませんが、遺留分を侵害する遺言書を作成せざるをえなかった理由等を書き記すことで、遺留分権利者の理解が得られやすくなるといわれています。