【韓国籍の遺贈登記の解決事例】子の配偶者が代襲相続人として遺贈を受けたケース
相談内容
韓国籍の義理の母が残した公正証書遺言に基づき、不動産の名義を変更してほしいとの依頼を受けました。
遺贈の登記の登録免許税
公正証書遺言には、遺言者が所有している不動産を既に亡くなられている長男のお嫁さんに遺贈することが書かれていました。
公正証書遺言に記載されている内容に基づいて、所有権の名義を変更することを「遺贈の登記」といいます。
遺贈の登記の登録免許税の税率は、遺贈を受ける方が遺言者の相続人か、あるいは相続人以外かによって異なります。
遺贈を受ける方が相続人の場合は、相続登記と同じく「不動産の価額の4/1000」
相続人以外の場合は、贈与と同じく「不動産の価額の20/1000」になり、両者では納付すべき金額に大きな違いが出ます。
例えば、不動産の価額が1000万円の場合
①遺贈を受ける方が相続人の場合の登録免許税は「1000万円 × 4/1000 = 4万円」であるのに対し
②相続人以外の方の場合の登録免許税は「1000万円 × 20/1000 = 20万円」となり、その差16万円と大きな開きがでます。
亡くなった長男のお嫁さんは代襲相続人?
代襲相続人も相続人に含まれることから、既に亡くなられている長男のお嫁さんが代襲相続人にあたれば、遺贈の登記の登録免許税の税率は「4/1000」に低減できます。
日本の民法の場合、既に亡くなられている方が被相続人(遺言者)の子である場合、代襲相続人になれるのはその子や孫といった直系卑属に限定されているため、
亡くなられた長男のお嫁さんは代襲相続人にはなりません。
これに対し、韓国の民法では、子や孫などの直系卑属のほか、配偶者も代襲相続人になるとされています。
今回のケースでは、遺言者が韓国国籍の方であり、なおかつ遺言書にも相続の手続きについては日本の民法を適用する旨の記載がなかったため、韓国の民法に従って手続きを進めていくことになります。
そのため、亡くなられた長男のお嫁さんであるご依頼者の方も、長男さんの代襲相続人となることから、遺贈の登記に際して、登録免許税の税率も「4/1000」が適用されることになり、
手続きにかかる費用を大幅に抑えることができました。
なお、4/1000の税率を適用してもらうには、登記の申請に際し、遺贈を受けられる方が遺言者の相続人であることを証明する資料(戸籍)を添付する必要があります。
今回のケースでは、遺贈を受ける方が遺言者の長男の代襲相続人にあたることを証明するため、遺言者と長男さんが親子関係にあること、および長男さんとご依頼者が夫婦関係にあることを証明する韓国の戸籍(除籍)と、ご依頼者と長男さんが既に帰化されていたので、帰化をの記載のある日本の戸籍と、長男さんの死亡の記載のある日本の戸籍を添付しました。
韓国の民法を知っていてよかったと思える事案でした。
日本国籍の方の相続手続きと司法書士報酬は変わりません。お気軽にご相談ください。