【遺産承継の解決事例】銀行から相続手続きの手数料が100万と言われたケース

相談内容

依頼者のAさんは夫Bさんを亡くし、相続手続きを日頃から取引のあった銀行に相談したところ、銀行の手数料だけで100万円かかり、別途司法書士の登記費用などが必要だといわれました。
あまりに高額な手数料に驚いたAさんは、銀行に手続きを依頼するのをやめ、当事務所にご相談に来られました。


解決

相続人:AさんとBさん夫婦には子どもはいなかったため、相続人はAさんとBさんの弟であるCさん、Dさんと、既に亡くなられている弟Eさんのお子さん(代襲相続人)Fさん、Gさん、Hさんの6人。

相続財産:相続財産は、自宅と預貯金(銀行4行に普通・定期口座あわせて7口座)、有価証券(5銘柄)があり、ぎりぎり、相続税がかからない範囲でした。

今回のケースのように相続人が配偶者と兄弟姉妹で代襲相続人がいる場合、戸籍の収集にある程度の時間がかかります。

そこで、戸籍を収集している間に並行して口座がある銀行に相続手続きに必要な書類一式を送ってもらうよう手配するとともに、有価証券の銘柄と死亡時の残額を確認するため取引先の証券会社へ残高証明書の発行を請求しました。

戸籍の収集と財産の調査が終了すれば、相続人と相続財産が確定するので、具体的に誰が何を相続するかを相続人の方全員で話し合っていただくことになります。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
今回のケースでは墓守をすることになった弟のCさんが預貯金500万円を墓守代として相続し、そのほかの財産については妻のAさんが相続することで合意しました。

遺産分割協議が成立した後は、まずは銀行で払い戻しの手続きをしてから、不動産の名義変更を行いました。

預貯金の解約・払い戻しは、口座のある支店でなければ手続きがとれない銀行もあれば、違う支店でも手続きがある銀行もあります。
手続きから払い戻しまでの期間も銀行によってまちまちです。解約手続きには、被相続人・相続人の戸籍一式が必要となりますが、法務省発行の法定相続情報証明情報を提出すれば、多くの銀行で戸籍の提出は不要となります。

今回のケースでは、証券会社が郵送のみの対応だったので法定相続情報証明情報を作成しようかと思いましたが、依頼者のAさんが2週間程度入院することになったため、完了証などの受け取りに少し時間的な余裕があったため、今回は法定相続証明情報は作成せずに手続きを進めることにしました。

なお、銀行の手続きで戸籍を提出しても、その場でコピーをとって返却してくれるため、法定相続証明情報を作成しなくても、手続きにそれほど支障はありません。ただし、銀行での待ち時間が少し長くなりますが。

午前中に銀行を回り、銀行での手続きが終わってから、法務局に登記の申請し、登記が上がってから証券会社に郵送で戸籍などの書類一式を送付しました。

全ての手続きが完了するのにかかった期間は1か月半程度。費用も登録免許税を含めて35万程度で収まったので、Aさんはとても喜んでくれました。