韓国籍の方の相続解決事例 |大阪 はる司法書士事務所

韓国籍の相続手続きに関する2019年の受任件数は130件を超え、様々なケースにご対応させていただきました。
ここでは、韓国籍の方の相続の解決事例の一部を紹介させていただきます。

解決事例①【家族信託】認知症対策と、今後の生活資金を確保するために、所有不動産に家族信託を設定したケース

自営業を営むAさんは店舗と自宅マンションを所有していますが、預貯金がほとんどなく、もらえる年金も少額で、生活費の不足分は、長女のBさんが援助しています。

Bさんには小学生のお子さんがおり、お子さんの進学費用など蓄えを残しておく必要があるため、これまで通りAさんを援助し続けることは難しくなっています。

そこで、店舗を売却して、その売却代金をAさんの今後の生活費にあてることを考えてはいますが、仕事が生き甲斐のAさんはなかなか踏ん切りがつきません。

ただ、最近Aさんの物忘れがひどくなってきたことから、もしも認知症になった場合に備えて、何かしらの対策はできないかと、当事務所へご相談にこられました。

ポイント

・委任者となるお父さんの今後の生活資金を確保するためには、父名義の不動産の売却が必要となる。
・お父さんは最近物忘れが激しく、この先、認知症になるかもしれない。
・推定相続人となる子の一人が行方不明である。
・信託登記の委任者・受任者・受益者の氏名を通称名で登記できるか

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解決事例②【相続登記】韓国戸籍に不備があり、住民票も取得できなかったケース

韓国籍の父親Aさんが亡くなり、父親所有の不動産について相続登記をしてほしいとの依頼を受けました。
韓国領事館では戸籍(除籍謄本と家族関係登録簿)はコンピューターで管理されていますが、今回のケースでは前戸主として記載されている方の氏名の読み方がわからないため、被相続人の出生からの戸籍が取得できず、また住民票の保管切期間れにより除票も交付されなかったケースです。

ポイント

・出生からの韓国の除籍が取得できない
・住民票除票も保管期限切れで発行されず、廃棄証明書も発行してもらえない
・韓国の戸籍に死亡の記載がない

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解決事例③【遺贈の登記】子の配偶者が代襲相続人として遺贈を受けたケース

韓国籍の義理の母が残した公正証書遺言の内容に基づき、遺贈を受けられる長男のお嫁さんから不動産の名義変更(遺贈の登記)の依頼を受けました。
通常、被相続人(遺言者)の子どもの配偶者は相続人ではないことから、登記の申請に際し、不動産の価額の20/1000を登録免許税として支払う必要があります。
ただし、今回のケースでは長男さんは遺言者の方より前に亡くなられており、既に亡くなられた子どもの配偶者が代襲相続人になるかどうかが手続きの大きなポイントとなりました。

ポイント

・日本民法では、既に亡くなっている子の配偶者は代襲相続人にはならないが、韓国民法では子の配偶者は子を代襲して相続人(代襲相続人)になるか
・遺贈の登記では遺贈を受ける者が相続人であるか否かで登録免許税の税率が大きく異なる

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解決事例④【相続放棄と相続登記】被相続人に多額の借金があり、妻が連帯保証人になっていたケース

韓国籍の方が亡くなられ、数千万の借金があったことから、相続放棄をしたいとのご依頼を受けました。 相続人は、妻と3人の子どもの合計4名。相続財産としては、収益物件と被相続人の母名義の不動産があるものの、金融機関2社から全ての不動産に共同根抵当権が設定されていて、残債務額は1000万円程度、これに加え税金の滞納による差押えの登記もされており、滞納税が2000万円程度あるため、資産よりも負債の額が上回っています。通常であれば相続人全員で相続放棄をしていくことになりますが、妻Aさんが被相続人の連帯保証人となっていたため、Aさんとお子さん3人とで手続きをわけて、お子さんについては相続放棄を、Aさんについては財産状況を見極めたうえで自己破産を回避できる方法を選択していくことになります。

ポイント

・被相続人は収益物件などの不動産を所有しているが、借金も多く、被相続人の妻が連帯保証人になっている
・妻所有の不動産があり、自己破産は避けたい
・子の一人は日本籍で韓国籍の被相続人との親子関係が韓国戸籍からは証明できない
・子の一人は海外在住で、その子の子(被相続人から見て孫)は外国籍である
・被相続人の母名義の不動産が遺産分割が未了のままとなっている
・被相続人所有の不動産には妻を権利者とする賃借権設定仮登記が設定されている

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解決事例⑤【相続放棄】相続人の一人に戸籍がなかったケース

韓国籍の父親が亡くなり、借金があったため、お子さんであるAさん(長男)、Bさん(次男)から相続放棄をしたいとの相談を受けました。
手続きを進める中で、相続人の一人であるBさんは韓国に出生申告がされていなかったことから、韓国の戸籍がなかった事案です。

ポイント

相続人の一人は韓国に出生申告がされていなかったことから、韓国に戸籍がなく、被相続人と親子関係を証明できない

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解決事例⑥【相続放棄】被相続人の氏名・生年月日・住所・本籍がわからなかったケース

15年以上前に離婚した妻の父親が亡くなり、未成年の息子が代襲相続人になったことから、相続放棄をしたいが、他の事務所に相談すると相続放棄の費用が20万円程度かかるといわれたため、当事務所へ父子でご相談にこられました。
話を聞く中で、ご相談者は、被相続人とは面識がなく、韓国籍ということは知っているが、氏名や生年月日、住所などは何もわからないとのことでした。相続放棄の申述書には被相続人の氏名、住所、本籍を記載しなければならず、また戸籍や住民票の除票も必要書類とされていることから、被相続人の氏名や住所などを調査することから始めました。

ポイント

・被相続人の氏名・住所・生年月日がわからないので住民票や戸籍など必要書類が集められない
・共同相続人になる被相続人の子から孫へ被相続人の死亡を知らせる書面が届いたが、その書面には被相続人の氏名などの記載はなく、共同相続人となる子の住所も記載されていなかった
・共同相続人の子の電話番号を依頼者は知っていたので、電話をかけてみるが応答しない
・孫の母親(被相続人の子)に関する書面を取得することで、被相続人の情報を収集するしかない

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解決事例⑦【特別限定承認】被相続人の死後、3年以上経過後に、6億円近くの保証債務があったことが発覚したケース

被相続人は生前、会社を経営していましたが、経営悪化により廃業しています。被相続人の死後、会社名義であった自宅などの不動産はすべて競売にかけられていることから、依頼者である被相続人の次男Aさんは、被相続人および被相続人が経営していた会社関係の負債はすべて清算されたと思っていました。

ところが、被相続人の死後3年以上が経過したある日、被相続人とともに会社経営に携わっていたAさんの兄Bさんから、会社に6億円以上の借金が残っていること、被相続人とBさんが連帯保証人になっていること、Bさん宛に債権者から債権譲渡通知が届いたことを知らされました。その後しばらくたってAさんは、当事務所へ相続放棄のご相談にこられました。

ポイント

・被相続人は韓国籍なので、相続開始を知った日から3か月以上が経過しているため、相続放棄をすることができない
・他の相続人は、債権者の督促も無視していて、限定承認をする意思はない
・依頼者は兄から6億円以上の借金があることを電話で知らされたため、負債の存在を知った日を証明する書面が存在しない

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解決事例⑧【相続登記】相続人に韓国戸籍がなく前任の司法書士が相続登記の申請を取り下げたケース

被相続人が韓国に婚姻申告や出生申告を行っていないため、相続人となる子に韓国の戸籍がなく、 他の司法書士事務所に相続登記を依頼していたが、書類の不備などで相続登記の申請が取下げられたことから、当事務所に改めて相続登記を依頼したいと相談に来られました。

ポイント

・被相続人は結婚・出産・離婚・再婚をしていたが、韓国の戸籍には一切情報が載っていない
・被相続人の死亡申告もされていない
・相続人となる2人の子は、韓国に出生申告がされていない
・このうち1人は帰化に際し、韓国法院で許可をうけて家族関係登録簿を創設しているが、創設許可により被相続人との親子関係は韓国の戸籍上、断絶されてしまっている
・もう1人の子は韓国籍だが、韓国に戸籍がない

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解決事例⑨【相続登記】相続人の一人が海外に在住していたケース

韓国籍の夫が亡くなり、夫所有の不動産について相続登記をしたいとの依頼を受けました。
相続人は、韓国籍の妻Bさんと、お子さんCさんとDさんの3人で、Cさん、Dさんは帰化されていて、Cさんは海外赴任のため中国に在住されています。
Cさんは日本に住民票をおいていなかったため、中国の公証役場でサイン証明を取得してもらい遺産分割協議を行いました。また、韓国の戸籍に被相続人の死亡年月日が間違って記載されており、修正に半年以上かかるといわれたため、法務局に相談のうえ、上申書等により登記申請を受け付けてもらった事案です。

ポイント

・被相続人・相続人ともに韓国の戸籍に不備はないが、被相続人の死亡日が誤って記載されてしまっている
・相続人の一人は中国在住で、印鑑証明書がない
・上申書の提出が必要だが、上申書に添付する印鑑証明に代わる書面として遺産分割協議書に張り付けられたサイン・拇印証明を流用することができない

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はる司法書士事務所は韓国籍の方の相続手続きに力を入れています。

はる司法書士事務所ではこれまで韓国籍の方の相続手続きを多数受任し、韓国に戸籍がない、相続人に行方不明者がいるなど様々なケースに対応していますので、お気軽にご相談ください。