遺産分割に関するQ&A

Q 遺産分割協議に参加させるべき人は誰ですか?

A 相続人全員を参加させる必要があります。相続人には、養子、認知された非嫡出子(隠し子など)だけでなく、胎児や、包括受遺者、相続分の譲受人も含まれます。
相続人の中に未成年者や認知症、行方不明の方などがいる場合は家庭裁判所で選任された代理人も協議に参加させる必要があります。

Q 遺産分割後に養子縁組の無効が確定した場合、遺産分割協議は無効となりますか?

A 相続人でない者を加えてなされた遺産分割協議の効力については、下記の2つのケースに分けて考える必要があります。
まず、相続人でない者が加わることによって、正当な相続人が遺産分割協議に参加できなかった場合は、相続人の一部を除外してなされた遺産分割協議となるため、無効となります。例えば、被相続人の配偶者と養子が遺産分割協議をした後、養子縁組の無効が確定すれば、養子に代わって、被相続人の父母が、父母などの直系尊属が既に亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となり、相続順位に変更が生じます。この場合、遺産分割協議は無効となりますので、正当な相続人を加えて再度、分割協議をする必要があります。
これに対し、相続順位に変更が生じない場合は、相続人でない者に分割した財産のみを未分割の財産として改めて真の相続人間で分割すれば足りるとする見解が有力です。ただし、相続人でない者に分割した財産が重要なもので、当初の遺産分割協議の効力を維持することが不当といえるような場合には、無効とするのが相当です。

Q 相続人の一人に借金を全額負担させることはできますか?

A 被相続人が残した借金などの負債も相続財産に含まれますが、これらは分割が可能な債務であることから、相続開始と同時に、当然に分割され、各相続人は法定相続分に従って負担するとされています。
そのため、相続人の一人に借金全額を承継させる旨の遺産分割協議が成立しても、それを債権者に主張することはできません。相続人の一人に借金全額を負担させたい場合は、債権者の承諾をとる必要があります。

Q 不動産の評価はどうなりますか?

A 遺産分割における不動産の評価は、原則として遺産分割時点における実際の取引価格(時価)によりますが、実務上は、相続税評価額を基準に遺産分割を行うケースが増えています。

Q 相続した不動産に、第三者の債務を保証するための抵当権が設定されています。遺産分割に際して、この不動産の評価額はどうなりますか?

A 第三者が返済しない場合は、抵当権が実行され、不動産を失うことになります。逆に、第三者が返済をした場合は、抵当権は抹消されるので抵当権の負担のない不動産を取得することができます。
抵当権が設定された不動産については決まった評価の仕方はありませんが、第三者の資力を基に判断することが多いです。
具体的には、第三者に返済能力があれば、債務額を考慮せずに不動産を評価し、第三者の返済能力に不安があれば、不動産の評価額から債務額を差し引いた価額を評価額として、遺産の分割を決めていくことになります。

Q 相続人の一人が遺産分割協議に応じません。どうしたらよいですか?

A 相続人の中に遺産分割協議に応じない方がいたり、あるいは遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停は、裁判上の手続きですが、通常の裁判のように勝ち負けを判断するのではなく、裁判官と民間の調停委員から構成される調停委員会が相続人全員の意見を聞いて、最終的には相続人全員による話し合いによって紛争解決を目指します。相続人全員が合意に達したときは、調停調書が作成され、これを基に不動産や預貯金などの名義変更を行います。合意に達しなかった場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。

Q 遺産分割についての話し合いが長引いている間に、相続人の一人が勝手に遺産を処分しそうなのですが、どうしたらいいですか?

A 遺産分割審判を申し立てると同時に「審判前の保全処分」の申立てをすれば、家庭裁判所が保全処分を行ってくれます。この保全処分には大きく①遺産管理者の選任と②仮差押え・仮処分等があります。
遺産管理者の選任の保全処分では、選任された遺産管理者が不動産や預貯金など被相続人の財産を適切に管理したり、あるいは相続人に対し遺産の管理について指示をしたりします。
これに対し仮差押え・仮処分その他必要な保全処分では、相手方(遺産を処分しそうな相続人)の処分行為を阻止するために行われます。
仮差押えとは、遺産分割の結果、代償金を取得する蓋然性が高い場合に、その代償金請求権を保全するため被相続人の不動産などの遺産に対し仮差押えを行うものです。
逆に、申立人が不動産を取得する蓋然性が高い場合、不動産は遺産分割がされるまでは相続人全員が法定相続分に応じて共有することになるので、申立人を仮処分債権者とし、その他の相続人を仮処分債務者として、その者の共有持分の処分を禁止するという処分禁止の仮処分をしてもらうことが可能です。
また、遺産分割の結果、申立人が預貯金などを取得する蓋然性が高く、生活の逼迫等により早急に遺産を取得する必要性が高い場合は、仮分割の仮処分をしてもらうことができます。

Q 生命保険金は遺産分割の対象となりますか?

A 受取人が被相続人であった場合は、相続財産に含まれ、遺産分割の対象となります。それ以外は、相続財産には含まれず、受取人固有の財産となります。

Q 亡くなった父はアパート経営をしていましたが、遺産分割協議が成立するまでの間に発生した家賃は遺産分割の対象となりますか?

A 相続開始から遺産分割協議までの間に発生した家賃収入は、遺産分割の対象とはならず、各相続人が法定相続分に従って取得することができます。なお、相続人全員の同意があれば遺産分割の対象に含めることはできます。

Q 遺産分割協議書は作成しなければなりませんか?

A 遺産分割協議書は不動産や預貯金などの名義変更の手続きに必要となるほか、合意内容を文書にすることで後のトラブルを防止する効果も期待できることから、遺産分割が確定すれば、必ず協議書を作成するようにしましょう。分割協議が適正に成立したことを証明するため、遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印した上で印鑑証明書を添付します。

Q 遺産分割協議が無効となる場合はありますか?

A 遺産分割協議は、相続人全員一致により成立するため、相続人の一人でも欠けた場合は、無効となります。
また、一般人から見ても、そのような思い違いがなければ遺産分割協議に合意しなかったと思えるような錯誤があれば、遺産分割協議の無効を主張することができます。

Q 遺産分割協議を取り消すことができますか?

A 遺産分割協議も相続人間で取り交わされる契約であるため、騙されたり、脅されたりして遺産分割協議に合意した場合は、遺産分割協議を取り消すことができます。
他の相続人に対し取消の意思表示を行ったにもかかわらず、これに応じない場合は、遺産分割協議無効確認の訴えを提起することになります。

Q 遺産分割協議後に、新たに遺産が発見された場合、既に成立した遺産分割協議は無効になりますか?

A 既に成立した遺産分割協議が無効かどうかは新たに発見された財産によって異なります。原則としては、新たに発見された遺産についてのみ共同相続人間で協議をすれば足り、遺産分割協議をやり直す必要はありません。
もっとも、発見された遺産が重要なもので、相続人がその遺産の存在を知っていたならば当初のとおり遺産分割協議を行わなかったと認められる場合は、錯誤を理由として無効となると解されます。従って、この場合には遺分割協議をやり直さなければなりません。

Q 遺産分割協議で相続人の一人が自宅を取得し、他の相続人に代償金を支払うことで合意したにもかかわらず、代償金を支払わないため、遺産分割協議を解除したいのですか。

A 相続人の一人が代償金の支払いという債務を負担したにもかかわらず、これを履行しないとき、債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することができるかが問題となります。
この点 最高裁平成元年2月9日判決は「共同相続人の一人が右遺産分割協議において負担した債務を履行しないときであっても、その債権を有する相続人は民法541条(履行遅滞等による解除)により遺産分割協議を解除することはできない」としています。したがって、相続人の一人が代償金を支払わないことを理由に遺産分割協議を解除することはできません。 ただし、他の相続人には代償金を請求できる権利(代償金請求権)がありますので、この権利に基づき民事訴訟を提起することは可能です。
なお、代償金の支払いがある場合は、あらかじめ遺産分割協議書のなかで、「いついつまでに債務の支払いをしないときは、遺産分割協議を解除できる」旨を定めておけば、債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することができます。ただしこの場合は再度分割協議を行わなければなりません。再度の遺産分割協議を省略したい場合は、代償金の支払いを負う相続人が取得した自宅に、他の相続人が抵当権などの担保権を設定しておくとよいでしょう。