農地を相続した場合

平成21年12月15日の農地法改正により、農地を相続した場合には、農業委員会への届出が義務付けられました。この届出は、相続開始から10ヶ月以内に行わなければならず、届出を怠ったり、あるいは虚偽の届出をしたときには10万円以下の過料に処せられる場合がありますので、注意が必要です。同様に、山林を相続した場合にも市町村長への届出が必要となります(こちらの届出期間は農地の場合に比して短く、所有者となった日から90日以内とされています)。