相続税を計算してみよう。
下記のフォームを利用して、相続税を試算することができます。
ただし、生前贈与や、未成年者控除、障碍者控除などの各種控除は考慮していないことから、相続税の申告が必要となりそうな場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
預貯金・株式等 万円
不動産(土地・建物) 万円
その他の財産(車や著作権など) 万円
生命保険金 万円
死亡退職金 万円
借金・葬儀費用 万円
法定相続人 人
課税価格の合計額 万円
基礎控除 万円 3000万円+(600万円×法定相続人の数)
課税遺産総額 万円 ここが0円なら相続税は課税されない。
法定相続分
遺留分
各相続人の相続税額
相続財産の評価
相続税の計算に際しては、それぞれの相続財産がいくらで評価されるかを把握することが大切です。
ここでは、財産ごとの評価方法を紹介します。
不動産
不動産は、土地と建物に分けて評価しますが、用途によって評価額が異なります。
土地 | 自宅用地 | 路線価×敷地面積 | 路線価は国税庁のホームページに記載されている「路線価・評価倍率表」で知ることができる。 土地の形が正方形または長方形で、宅地の一方向だけが道路に面している場合以外は、補正により評価額が下がる可能性がある。 |
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路線価が設定されていない土地は、 固定資産税評価額 × 評価倍率 | 評価倍率は国税庁のホームページに記載されている「路線価・評価倍率表」で確認することができる。 | ||
貸家建付地(※1) | 自宅用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×貸付割合) | 借地権割合は、地域ごとに路線価図により定められており、路線価図に表記されたA~Gのアルファベットが借地権割合となる(下図参照)。 借家権割合は、全国一律で30%となっている。 貸付割合は、土地の上に立っている建物のうち、何%を貸しているかを表し、部屋の床面積を用いて計算を行う。 | |
貸宅地(※2) | 自宅用地の評価額×(1-借地権割合) | 借地権割合は、地域ごとに路線価図により定められており、路線価図に表記されたA~Gのアルファベットが借地権割合となる(下図参照)。 | |
建物 | 自宅建物 | 固定資産評価額 | 固定資産評価額は毎年6月前後に都税事務所や市区町村役場から送られてくる固定資産税の納税通知書で確認することができる。 |
貸家 | 固定資産評価額×(1-借家権割合×賃貸割合) | 借家権割合は、全国一律で30%となっている。 賃貸割合は、土地の上に立っている建物のうち、何%を貸しているかを表し、部屋の床面積を用いて計算を行う。 |
※1)貸家建付地とは、賃貸アパート等が建っている敷地のこと。具体的には、被相続人名義の土地及び建物があり、その建物を人に有料で貸しているような状態にある土地のことを「貸家建付地」と言う。
※2)貸宅地とは、人に貸している宅地のこと。
路線価記号 | A | B | C | D | E | F | G |
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借地権割合 | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
小規模宅地等の特例
土地の相続税評価額は、条件絵を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用され、最大8割まで圧縮することができます。
この特例の適用を受けるための要件は下記の通りです。
(1)適用を受ける人の条件
配偶者が相続する場合 | 常に特例が適用される |
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同居していた親族が相続する場合 | その宅地に住み続けて、相続税の申告期限まで所有していれば適用される |
別居していた親族が相続する場合 | ①被相続人に配偶者や同居親族はいない。 ②被相続人の死亡前の3年間に持ち家に住んだことがない。 ③相続税の申告期限まで、その土地を所有していること 上記3点をすべて満たせば適用される。 |
(2)特例が適用される面積と減額割合
面積の上限 | 減額割合 | |
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自宅用 | 330㎡ | 80% |
店舗や事業用 | 400㎡ | 80% |
賃貸用 | 200㎡ | 50% |
限度面積を超えた場合は、限度面積分まで特例を受けて評価額が下がります。例えば相続した宅地が500㎡であった場合、330㎡までは特例の適用を受け評価額の8割が非課税に。残り170㎡は特例の対象外となり、通常通りの評価額で計算することになります。
預貯金
普通預金・通常貯金 | 亡くなった日の口座残高 |
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定期預金・定期貯金・定額貯金 | 亡くなった日の口座残高+税引き後の経過利息 |
定期預金・定期貯金・定額貯金 | 亡くなった日の口座残高+税引き後の経過利息 |
個人向け国債 | 額面金額+亡くなった日の経過利息(税引き後)-中途換金調整額 |
株式・投資信託
上場株式 | 次の4つのうち最も低い金額 ①亡くなった日の終値 ②亡くなった月の終値の平均 ③亡くなる前月の終値の平均 ④亡くなる前々月の終値の平均 |
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非上場株式 | 純資産価額方式、類似業種比準価額方式、配当還元方式のいずれか国税庁指定の計算方法を用いて算出するが、専門性を要するため税理士などの専門家に依頼するのが無難。 |
投資信託 | 亡くなった日に解約請求した場合に支払われる価額(税金・信託財産留保額など差引後) |
中期国債ファンド | 基準価額+再投資されていない未収分配金(税引き後)ー信託財産留保額及び解約手数料 |
その他の財産
ゴルフ会員権 | ①取引相場あり:死亡日の取引価格の70% ②取引相場なし:株式制は株式の価額、預託金制は預託金等の評価額 |
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自動車 | 相続開始日時点の取引相場 |
3年以内の贈与財産 | 相続または遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合は、その財産の評価額も加算する。不財産は、相続された当時の評価額を加算する。 |
税額控除
相続人の事情によっては、相続税の負担額が軽減される可能性があります。自分はどのような控除や特例を利用できるかチェックしてみてください。
配偶者の税額軽減 | 相続人の配偶者は法定相続分の額、もしくは1億6000万円の、どちらか大きい方の額まで相続税が控除される。ただし、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまっていることが条件で、相続税がかからない場合でも申告書の提出は必要(※1) |
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未成年者控除 | 相続人が未成年者の場合、10万円×(相続時から20歳になるまでの年数)が控除される |
障害者控除 | 一般障がい者:10万円×(相続時から85歳になるまでの年数) 特別障がい者:20万円×(相続時から85歳になるまでの年数)が控除される。 |
贈与税額控除 | 相続発生前3年以内に受けた贈与財産があり、すでに贈与税を払っているときは、その分が控除される。 | 相次相続控除 | 10年以内に2回相続が発生した場合、2回目の相続では1回目に支払った相続税の一定額が控除される。 | 外国税額控除 | 外国にある財産を相続した場合、日本の相続税に相当する税金がその国にあれば、そこで課税された一定額が控除される。 | 相続税の2割加算 | 被相続人の配偶者、子(代襲相続人含む)、親以外の人は相続税が2割増しとなる。 |
※1)申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合でも、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象となる。