空き家の増加が社会問題となっています。

全国の空き家率13.5%、2033年には3軒に1軒が空き家になると予想されています。 管理されていない空き家は、倒壊・不審火の危険性や衛生・景観などに悪影響を与えることから深刻な社会問題となっています。

空き家は持っているだけでもお金がかかります。

空き家は持っているだけでも、固定資産税を始め、都市計画税などの税金がかかるだけでなく、水道代や電気代などの維持費がかかります。

空き家の維持費

相続放棄をしても管理義務は残ります。

維持費用や固定資産税の負担を避けることを目的に、住む予定のない実家の相続を放棄する人が増えています。 相続放棄をすれば、固定資産税を支払う必要はなく、また空き家を撤去する義務もなくなります。しかし、相続放棄をしても、次の管理者が現れるまでは、相続財産を、自分の財産と同程度の注意をもって適切に管理する「管理義務」は残ります。
そのため、老朽化により空き家が倒壊したり、倒壊しないまでも壁が崩れたり、台風等で屋根の一部が飛ばされるなどして近隣住民に被害がでれば、管理義務を負う相続人が損害を賠償する責任を負うことになります。 この管理義務を免れるためには、次の管理者となる「相続財産管理人」の選任を家庭裁判所へ申立て、その者が相続財産を引き継ぐ必要があります。 ただし、選任申立てにかかる費用は相続人自らが負担しなければなりません。

相続財産管理人の選任申立てについてはこちら

特定空き家とは

適切に管理されていない空き家は、悪臭や害虫の原因となるだけでなく、倒壊の危険性もあり、空き家周辺の環境によっては大事故につながることも危惧されています。こうした事態に対処するため、平成27年5月に「空き家対策特別措置法」が制定され、特定空き家の判断基準を市区町村向けにガイドランとして明確にしました。倒壊寸前の放置空き家は「特定空き家」として、適切に管理するよう国から助言・指導・勧告・命令等が行われる対象になります。

特定空き家とは

特定空き家に指定されると様々なペナルティが科せられます。

特定空き家に指定されると、固定資産税と都市計画税の軽減措置が適用されなくなるため、固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍に跳ね上がります。
また、行政の命令に従わないときは、最大50万円以下の罰金に科せられます。さらに行政により空き家が撤去されると、撤去にかかった費用は、所有者に請求され、その額は数百万円に上ることもあります。請求された金額を支払わない場合は、財産が差し押さえられるなど、深刻なペナルティが科せられます。

特定空き家に指定されると

固定資産税は最大6倍に

空き家の活用方法

空き家の活用方法としては、下記の方法が考えられます。
①売却する
②賃貸する
③更地にして売却、または賃貸する
④別荘として利用する