自筆証書遺言の方式が一部緩和されます
自筆証書遺言は「いつでもどこでも」簡単に作成できる手軽さがある一方で、容易に偽造・変造されるおそれがあるため、全文、日付を必ず自分で書き、署名押印することが義務付けられていることから要件が厳しすぎるとの指摘がありました。
相続法の改正では、遺言の本文については従来通り自筆であることが要求されますが、添付する財産目録については各ページごとに署名押印をすれば、ワープロ書きでもよいとされ、要件が緩和されました。
なお、この自筆証書遺言の方式緩和は、2019年1月13日から施行されているので、これから自筆証書遺言を作成する方は、財産目録についてはワープロ書きなどで作成することができます。
相続法改正で自筆証書遺言はこう変わる!
- 添付する財産目録は手書き不要に。他人による代筆や、パソコンでの入力でもOK
- 登記事項証明書や通帳の写しを添付してもよい
添付する財産目録は手書き不要に
遺言書では誰に何をあげるかを明確にするため、対象となる財産を詳細に記載し、「この財産」と特定できるようにする必要があります。
例えば土地の場合は、所在、地番、地目、地積、預貯金の場合は、銀行名、支店名、預金の種別(普通預金か定期預金か)、口座番号などの記載が必要となってきます。
しかし、財産が多岐にわたる場合は、財産を記載するだけでも負担が大きくなります。
また、自筆証書遺言は、死期が差し迫った状況で作成されることも少なくはないことから、このような場合にまで全文自書を要求することは、非常に酷です。
そこで相続法の改正では、比較的容易に自筆証書遺言を作成できるよう一部の方式が緩和されることになりました。
具体的には、別紙として財産目録を添付する場合は、自筆を不要とし、ワープロ書きでもよいとされました。
ワープロ書きだけでなく、他人による代筆も可能となり、また不動産の登記事項証明書や預貯金の写し(コピー)を財産目録として使用することもできます。
なお、遺言事項(遺言書の本文)については、従来通り自書が要求されます。
改正前 | 改正後 |
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全て自書であることが必要 | 遺言事項(本文、日付、署名)と財産目録とを分け、遺言事項については自書が必要だが、財産目録を別紙として添付する場合は、財産目録については自書不要。 |
財産目録
別紙として財産目録を添付する場合は、ワープロ書きでもよいとされます。
財産目録の作成方法
自書は要求されないので、パソコンによる入力や他人による代筆だけでなく、登記事項証明書や通帳のコピーを財産目録に使用することも可能になりました。
- パソコン入力可能
- 他人による代筆OK
- 登記事項証明書や通帳の写しを添付してもよい
財産目録が複数のページに及ぶ場合
財産が多く、財産目録が1枚に収まらず、数ページになる場合は、各ページに遺言者の署名と押印が必要となります。
また、複数のページが一つの財産目録であることを示すために、各ページに割印をが必要となります。
これは、抜き取りなどの偽造・変造などを防止する目的があります。
財産目録を訂正する場合
財産目録を訂正する場合は、遺言者が訂正の場所を指示し、変更した旨を記載したうえで署名し押印します。
例えば財産目録の3行目に「○○銀行 ○○支店 普通預金」と記載したものを「○○銀行 ○○支店 定期預金」と変更する場合は
「本財産目録3行目の普通を定期に変更した」を記載し、署名押印をします。
改正後の自筆証書遺言見本
自筆証書遺言は①遺言事項(本文、日付、氏名)と②財産目録にわけて、遺言事項については自書が必要、財産目録については自書不要となります。
●遺言事項(遺言本文):全文自筆で書かなければならない。
財産目録(別紙):自書不要なのでパソコン入力なども可能。ただし署名と押印必要。
自筆証書遺言の保管場所
相続法の改正では、自筆証書遺言の方式緩和とともに、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度も創設され、運用がスタートしています。
自筆証書遺言を法務局で保管してもらうには?
まず、自筆証書遺言を封をしない状態で、法務局に提出します。提出する法務局は、遺言者の住所地または本籍地を管轄する法務局か、不動産の所在地を管轄する法務局になります。
法務局に遺言書を保管してもらうには、遺言をした人が自ら法務局に出向いて申請する必要があります(代理人による申請は認められていません)。
法務居では、遺言事項、日付、氏名の自書と押印など自筆証書遺言の要式を満たしているかを形式的に審査し、不備がなければ受理されます。ただし、法務局の審査はあくまでも形式的なものにとどまるため、遺言の有効性の判断まではされません。
遺言者が死亡すると、相続人や受遺者、遺言執行者は、法務局に対して、遺言書が保管されているかどうかを調べてもらい(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、保管されていれば、遺言書の写しの交付を請求することができます(「遺言書情報証明書」の交付請求)。法務局は相続人などに遺言書情報証明書を交付した場合は、他の相続人に対して、遺言書を保管している旨を通知することになります。
自筆証書遺言の保管制度を利用した場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要となりますので、利便性が増すと考えられています。