遺言検索システムで公正証書遺言の有無を確認できます。

平成元年以降に公正証書遺言を作成した場合、公証人は遺言者の氏名、生年月日、遺言書作成日等(遺言の内容は踏むまれません)を日本公証人連合会に報告し、連合会ではこれらの情報をデーター化して一元的に管理しています。この管理システムは「遺言検索システム」と呼ばれ、全国どの公証役場でも遺言書の検索・照会を依頼することができます。
なお平成元年以前に作成された公正証書遺言については、各公証人役場内で管理していますので、ご自宅近くの役場を中心に問合せをしてみるとよいでしょう。

遺言書の検索・照会の手続き

請求先公証役場であればどこでも
請求できる人相続人、受遺者、遺言執行者等の法律上の利害関係を有する者
必要書類相続人が請求する場合①遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本
②遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本
③下記のいずれか
・印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)と実印
・運転免許証・パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印
相続関係にない受遺者や遺言執行者が請求する場合①遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本
②下記のいずれか
・印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)と実印
・運転免許証・パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印
費用無料

遺言書の謄本請求

遺言書の存在が確認できた場合は、遺言書の謄本の交付を請求することができます。ただし、謄本請求は、公正証書遺言を作成した公証役場に限り、請求することができます。 謄本請求には、ページ1枚につき250円の費用がかかります。