後期高齢者医療制度に加入していた方に必要な手続き

亡くなられた方が後期高齢者医療制度に加入していた場合は、死後14日以内に健康保険の資格喪失届を提出しなければなりません。このとき、葬祭費の請求を同時に行うとよいでしょう。また年金を受給していた場合は、同じく14日以内に、年金受給権者死亡届を提出し、あわせて未支給年金の請求を行います。

後期高齢者医療制度に加入していた方に必要な手続き

亡くなった直後に行う手続き

手続き 提出先 提出期限 必要書類 一緒に行うとよい手続き
死亡届・火葬許可申請書の提出 市区町村役場 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡診断書
健康保険証の返却・資格喪失届の提出 市区町村役場 死後14日以内 ・後期高齢者医療資格喪失届
・後期高齢者医療被保険者証
・お持ちの場合は限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証
葬祭費の申請
年金受給停止手続き 社会保険事務所 死後10日以内 ・年金受給権者死亡届
・死亡の事実がわかる書類(死亡届など)
未支給年金の請求
世帯主変更届の手続き 市区町村役場 死後14日以内 ・世帯主変更届
・国民健康保険証(加入者のみ) ・本人確認書類(運転免許証など) ・届出人の印鑑

落ち着いてから行う手続き

手続き 手続きの窓口
賃貸住宅の名義変更 大家もしくは不動産管理会社
電気・ガス・水道の契約名義・支払方法の変更 各営業所
NHKの受信契約名義・支払方法の変更 フリーダイヤルの受付窓口
固定電話の契約名義・支払方法の変更 各電話会社
携帯電話の解約 各通信会社
クレジットカードの停止 各クレジット会社
運転免許証の返却 最寄りの警察署
パスポートの返却 最寄りのパスポートセンター
シルバーパスの返却 市区町村役場

必要に応じて行う手続き

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手続き 提出先 提出期限 必要書類
高額医療費の還付申請 市区町村役場 診療を受けた翌月1日から2年以内 ・高額療養費支給申請書
・故人の被保険者証
・医療機関の領収書  ・印鑑
・振込先金融機関の通帳  
・優先順位者であることが確認できる戸籍謄本など
葬祭費の申請 市区町村役所の国民健康保険課 葬祭を行った日の翌日から2年以内 ・被保険者証  ・印鑑  
・申請者名義の金融機関の口座がわかるもの
・埋火葬許可証または死亡診断書など死亡が確認できるもの
・葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費用の領収書など)
未支給年金の請求 市区町村役場の国民年金課 5年以内
(受給権者の年金の支払日の翌月の初日から起算)
・故人の年金証書 ・未支給年金証明書
・故人と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
・故人と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる住民票の写し(個人番号の記載がないもの)
・受け取りを希望する金融機関の通帳 
・故人と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
個人事業の廃業・承継の届出 所轄の税務署 死亡後1か月以内 ・個人事業者の死亡届出書
・個人事業の開業・廃業等届出書など
未支給失業給付金の請求(高年齢受給資格者が亡くなられた場合) ハローワーク 死亡した日の翌日から6カ月以内 ・未支給失業給付請求書
・死亡者の受給資格証
・死亡診断書  
・未支給給付請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類(住民票や戸籍謄本など)
・未支給給付請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類(住民票や戸籍謄本など)
生命保険金の請求 各保険会社のお客様窓口 3年以内 ・保険証券
・保険会社所定の診断書
・被保険者の住民票(死亡の記載のあるもの)
・受取人の印鑑証明書
・受取人の戸籍謄本
・振込先口座番号
・受取人の本人確認書類(運転免許証など)など
遺族基礎年金(※1)
故人の住所地の市区町村役場の年金窓口 死亡後5年以内 遺族基礎年金の請求書
・故人と請求者の年金手帳
・戸籍謄本(故人との続柄および請求者の氏名・生年月日が確認できるもの。受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの)
・世帯全員の住民票(できるだけ住民票コードの記載があるもので、マイナンバーの記載がないもの)
・死亡診断書
・請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)
・受取先金融機関の通帳  ・認印
・子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要。高校等在学中の場合は学生証など)

※1 故人が、老齢基礎年金を受給していた場合で、遺族が①18歳になってから最初の3月31日を迎えていない未婚の子、②1級か2級の障がいの状態にある20歳未満の未婚の子、③①または②の子をもつ配偶者である場合は遺族基礎年金を受給することができます。

専門家に依頼すべき手続き

相続手続きの中には、法的な専門知識が要求されるものもあれば、期限が設けられている手続きもあり、相続人の方が独自の判断で手続きを行った場合は、取り返しのつかない結果を招くこともあります。
ご家庭の相続に必要な手続きを確実に行うためにも、下記に挙げる手続きについては、法律の専門家に依頼されることを強くお勧めします。

手続き 期限
不動産の名義変更 早めに
相続放棄・限定承認 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
預貯金・株券の名義変更 早めに
故人の準確定申告 死亡後4か月以内
相続税の申告 死亡後10か月以内