相続人のみに認められていた寄与分が親族の方にも認められるようになりました。

亡くなられた方(被相続人)の療養介護や事業の手伝いなどで被相続人の財産の維持や増加に無償で貢献した相続人には、その貢献度を金銭に換算して相続分にプラスして受け取れる「寄与分」という制度があります。

従来、この寄与分は、相続人にしか認められていない制度でした。

そのため、例えば息子の妻が、義理の父親の介護を献身的に行ったとしても、義理の父親の相続においては、相続人の地位にはないため、寄与分は考慮されず、不公平な結果になってしまいました。

そこで相続法の改正では、相続人以外の親族が無償で家業を手伝い、または療養看護に努め、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合は、その貢献を「特別の寄与」として、相続人に対し金銭(特別寄与料)を請求できることになりました。

これを特別寄与料請求制度といい、2019年7月1日から施行されています。

相続法改正でこう変わる!

  1. 相続人以外の親族に寄与分を認める「特別寄与料請求制度」が新設
  2. 特別寄与料請求制度により息子の妻が義理の親を介護した場合は、貢献に応じて金銭を請求できる


特別寄与料の請求

特別寄与料を請求するには、下記のいずれかに該当する必要があります。

  1. 被相続人の事業につき、被相続人と一緒になって無給、ないしはほとんど無給でその仕事を手伝い、財産の増加に貢献したこと
  2. 無償で被相続人のために資金を提供したり、借金の返済を肩代わりしたこと
  3. 仕事を辞めて介護に専念したり、自らの負担でヘルパーを派遣してもらうなど、療養介護に努めることで被相続人が費用の支出を免れたこと

特別寄与料を請求できる人

相続人、相続放棄をした人、相続欠格・廃除により相続権を失った人以外の親族。
具体的には6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族がこれに該当し、事実婚や同性婚はこれに含まれません。

親族説明図

特別寄与料の内容

相続開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができます。

特別寄与料の支払について相続人との協議が調わないとき、あるいは、協議することができないときは、家庭裁判所に申立てて特別寄与料の額を決めてもらいます。


特別寄与料を請求できる期間

特別寄与料の請求は、相続の開始および相続人を知った時から6か月または相続開始の時から1年内にしなければならなりません。