遺産分割協議前でも預金の払い戻しができるようになります。

預貯金は遺産分割の対象となることから、遺産分割協議が成立するまでは一部の相続人が単独で預貯金の払い戻しを請求することはできないとされています。
しかし、遺産分割が成立するまで預貯金が一切引きだせないとすると、生活費や葬儀費用、医療費の支払いなどができなくなる可能性もあり、残された相続人に困難を強いることにもなりかねません。

そこで改正法では、遺産分割前であっても、葬儀費用や当面の生活費を引きだせる仕組みとして「預貯金の仮払い制度」が創設されました。

仮払い制度を利用して引き出せる預貯金の額は、相続人一人につき「預貯金の額×1/3×当該相続人の法定相続分」が上限。直接、銀行の窓口で払い戻しを受けることができます。

この仮払い制度は2019年7月1日から利用することができます(被相続人が亡くなられた日が2019年7月1日以前でも利用できます)。

  1. 遺産分割協議前でも預金の払い戻しができる
  2. 払い戻せる金額は「預金の残高×1/3×払い戻しを受ける相続人の法定相続分」

遺産分割協議前に預金の払い戻しができる2つの制度

従来、預貯金は容易に分割ができるもの(可分債権)であることから、相続の開始と同時に、遺産分割協議をしなくても当然に法定相続分に応じて各相続人が相続するとされていました。

しかし、平成28年12月19日、最高裁は「預貯金は遺産分割の対象となる」と判示、従来の見解を大きく転回させる判例変更を行ったことから、銀行などの金融機関も、相続人全員の同意がない限り払い戻しに応じないという対応をとっています。

しかしながら、遺産分割協議が成立しない限り預金を引きだせないとしたら、相続人の方に手持ちのお金がない場合は、当面の生活費を欠くことになり、また介護費用や医療費、葬儀費用の支払いができないといった問題も生じかねません。

そこで相続法の改正では、遺産分割協議前でも預金の払い戻しができるように「預金の仮払い制度」が新設されました。

預金の仮払い制度には、大きく2つの方法があります。

  1. 一定額については金融機関の窓口で払い戻しを受ける方法
  2. 家庭裁判所の仮分割の仮処分を利用する方法
                          
①金融機関の窓口で払い戻しを受ける方法②家庭裁判所を利用する方法
一定額については相続人全員の同意がなくても、各相続人は単独で払い戻しを受けることができる。仮払いの必要性があると認められる場合は、他の相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で預金の全部または一部の仮払いが認められる。
メリット 家庭裁判所の手続きが不要なので、利用しやすい
デメリット 上限額が決まっている
メリット 上限額が定められていないので、ケースによっては預金全額の払い戻しも可能
デメリット 家庭裁判所への申立てなど煩雑な手続きとコストや時間がかかる。

払い戻しが可能な金額

家庭裁判所の判断なしに、直接金融機関の窓口で払い戻しを受けることができる金額は、相続開始時の預金の残高 × 1/3 × 払い戻しを受ける相続人の法定相続分 が上限となります。

具体例

相続人は妻Aと長男B、長女Cの3人で、預金残高は600万円の場合。
①妻Aが払い戻しを受けることができる金額:600万円×1/3×1/2=100万円
②長男Bが払い戻しを受けることができる金額:600万円×1/3×1/4=50万円

ただし、1つの金融機関から払い戻しが受けられる金額は150万円まで。