根抵当権が設定されている場合の相続登記

根抵当権とは、一定範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権のことで、事業資金の融資や、売買取引から発生する買掛金など、反復継続して生じる複数の債務を担保するためのものです。
根抵当権を担保に借り入れをしていた方が亡くなられた場合、死亡日から6か月以内に「指定債務者の合意の登記」をしなければ、相続開始時に遡って元本が確定します。元本が確定すれば、債務額が確定し、以後は通常の抵当権と同じになります。
もし、相続人の方が根抵当権の債権者と継続して取引をしたい場合は、相続開始から6か月以内に、「指定債務者の合意の登記」をする必要があります。以下、登記の手順について説明します。


(1)被相続人から相続人へ所有権の名義変更(相続登記)をする

まず、根抵当権が設定された不動産について、被相続人から相続人へ所有権の名義を変更する相続登記を行います。


(2)根抵当権の債務者を被相続人から相続人全員に変更する

抵当権とは異なり、遺産分割協議書および根抵当権者の承諾書を添付しても、特定の相続人を債務者とする変更登記はできないとされています。そのため、特定の訴ず億人が債務を負担する旨の遺産分割協議が成立した場合であっても、一旦、相続人全員を債務者とする変更登記を申請する必要があります。


(3)指定債務者の合意の登記

今後、根抵当権者と継続して取引をする場合に、その取引をする人を決める登記です。相続開始から6か月以内にする必要があります。
なお、取引を希望しない場合は、登記する必要はありません。


指定債務者の合意の登記は、相続による債務者の変更の登記をしたあとでなければ、することはできず、また相続開始後6カ月以内にする必要があります。

(4)債務引き受けの登記

特定の相続人が債務を引き継ぐ場合は、根抵当権者の同意を得て、相続人全員から特定の相続人へ債務引き受けを原因として債務者を変更する登記を申請します。
相続人全員が債務を負担する場合は不要です。