数次相続における相続登記

不動産の所有者が亡くなり相続が開始したが(一次相続)、その相続による所有権移転登記(相続登記)がなされる前に、相続人の方が亡くなり、さらに相続が発生した(二次相続)場合、各々の相続について相続登記を申請しなければならないのが原則です。

例えば、登記名義人であるAの死亡により、BとCが相続人となったが、BC間で遺産分割協議および相続登記が行われる前に、相続人であるCが亡くなりDとEが相続人となった場合、まず、Aの死亡によるBとCのための相続登記をし、次いでDとEのためにCの死亡による相続登記(C持分全部移転登記)を行うのが原則です。

ただし、中間の相続が単独であれば、登記名義人から最終の相続人名義へ直接相続登記をすることが認められています(これを中間省略登記といいます)。このとき最終の相続は共同相続であってもかまいません。


中間の相続が単独相続である場合

中間の相続人が1人である場合だけでなく、中間の相続人が複数名いても、下記の事由があれば、中間の相続は単独相続であるとされ中間省略による相続登記を行うことができます。

①遺産分割協議により、相続人の1人が単独で取得した場合
②他の相続人が相続放棄をした場合
③他の相続人が、相続分を超える特別受益を得ていた場合

先の例で言えば、Aの相続人BとCのうち、BがAから生前、贈与を受けていたなど相続分を超える特別受益者であった場合や、相続放棄をした場合は、Aの遺産はCが全て相続することになります。この場合、登記名義人であるAから、直接DとE名義に中間省略による相続登記をすることができます。このとき、DとEとの間で例えばEが単独で相続する遺産分割協議が成立すれば、Aから直接Eに相続登記をすることができます。
また、上記のような事由がなくても、Bと、DとE(Cの相続人)との間で、Cの単独所有とする遺産分割協議が成立すれば、中間の相続は単独相続として、登記名義人Aから最終の相続人DE(あるいはそのいずれか)へ相続登記を行うことができます。

数次相続における遺産分割協議

①一次相続(Aの相続)についての遺産分割協議

DとEはCの相続人として、Aの相続について遺産分割協議を行うCの地位も相続することになるので、Cに代わり、Bとの間でAの相続について遺産分割協議を行うことができます。
そこで、BとDEは、当該不動産をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させます。

②二次相続(Cの相続)についての遺産分割協議

Cの相続人DとEは遺産分割協議を行い、Cが相続した不動産をEが単独で取得する旨の遺産分割協議を成立させます。


これにより、中間の相続(一次相続)がCの単独相続となるため、中間省略により、登記名義人Aから最終の相続人Eへ直接相続登記を行うことができます。

一人遺産分割(決定)は否定される

例えば、不動産の登記名義人であるCが亡くなり、相続人がDとEとの間で遺産分割協議および相続登記が行われる前にDも亡くなった場合、EはCの相続(一次相続)について一人で遺産分割を行うことはできません。

この場合、まず、登記名義人Cから、持分2分の1ずつとしてDとEへ所有権移転登記(相続登記)を行い、次にDからEへD持分全部移転登記を行う必要があります。

もっとも、Dが亡くなる前に、Eとの間で当該不動産をEが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立していた場合は、CからEへ直接相続登記を行うことができます。このとき、遺産分割協議書の作成はDの死後でも問題ありません。