健康保険に加入していた方に必要な手続き

亡くなられた方が健康保険に加入していた場合は、勤務先が手続きを行ってくれますので、勤務先に健康保険証を返還します。 勤務先は死亡の翌日から5日以内に社会保険事務所または健康保険組合に資格喪失届を提出する必要があるため、遺族は手元にある健康保険証などをすみやかに返還するようにしましょう。
故人の被扶養者だった遺族は、新たに国民健康保険に加入する手続きを行う必要があります。

健康保険に加入していた方に必要な手続き

亡くなった直後に行う手続き

手続き 提出先 提出期限 必要書類 一緒に行うとよい手続き
死亡届・火葬許可申請書の提出 市区町村役場 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡診断書
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 勤務先 死後5日以内 ・故人の健康保険証 退職手続き
国民健康保険への加入手続き(故人の被扶養者だった場合) 市区町村の国民年金課 死後14日以内 ・故人の退職日が確認できる書類(社会保険の被保険者資格証明書または雇用保険の離職票など)
・本人確認書類(運転免許証など)  ・印鑑
年金受給停止手続き 社会保険事務所 死後10日以内 ・年金受給権者死亡届
・死亡の事実がわかる書類(死亡届など)
未支給年金の請求
世帯主変更届の手続き 市区町村役場 死後14日以内 ・世帯主変更届
・国民健康保険証(加入者のみ) ・本人確認書類(運転免許証など) ・届出人の印鑑

落ち着いてから行う手続き

手続き 手続きの窓口
賃貸住宅の名義変更 大家もしくは不動産管理会社
電気・ガス・水道の契約名義・支払方法の変更 各営業所
NHKの受信契約名義・支払方法の変更 フリーダイヤルの受付窓口
固定電話の契約名義・支払方法の変更 各電話会社
携帯電話の解約 各通信会社
クレジットカードの停止 各クレジット会社
運転免許証の返却 最寄りの警察署
パスポートの返却 最寄りのパスポートセンター
シルバーパスの返却 市区町村役場

必要に応じて行う手続き

手続き 提出先 提出期限 必要書類
高額医療費の還付申請 市区町村役場 診療を受けた翌月1日から2年以内 ・高額療養費支給申請書
・故人の被保険者証
・医療機関の領収書  ・印鑑
・振込先金融機関の通帳  
・優先順位者であることが確認できる戸籍謄本など
埋葬費の請求 故人の勤務先が加入している健康保険組合、年金事務所 死亡日の翌日から2年以内(埋葬費については埋葬を行った日の翌日から2年以内) ・健康保険埋葬料(費)支給申請書
・事業主の証明
事業主の証明が受けられない場合は
埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書のコピー、戸籍謄本(死亡の記載があるもの)、住民票(死亡日の記載があるもの)などを提出
・生計維持を確認できる書類(故人と申請者が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留の封筒のコピー、故人が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書のコピーなど)
・埋葬費を請求する場合は、埋葬に要した領収書、埋葬に要した費用の明細書
未支給年金の請求 市区町村役場の国民年金課 5年以内
(受給権者の年金の支払日の翌月の初日から起算)
・故人の年金証書 ・未支給年金証明書
・故人と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
・故人と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる住民票の写し(個人番号の記載がないもの)
・受け取りを希望する金融機関の通帳 
・故人と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
生命保険金の請求 各保険会社のお客様窓口 3年以内 ・保険証券
・保険会社所定の診断書
・被保険者の住民票(死亡の記載のあるもの)
・受取人の印鑑証明書
・受取人の戸籍謄本
・振込先口座番号
・受取人の本人確認書類(運転免許証など)など
遺族基礎年金・遺族厚生年金
※受給要件については下のチャート図を参照してください。
故人の住所地の市区町村役場の年金窓口 死亡後5年以内 遺族基礎年金の請求書
・故人と請求者の年金手帳
・戸籍謄本(故人との続柄および請求者の氏名・生年月日が確認できるもの。受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの)
・世帯全員の住民票(できるだけ住民票コードの記載があるもので、マイナンバーの記載がないもの)
・死亡診断書
・請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)
・受取先金融機関の通帳  ・認印
・子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要。高校等在学中の場合は学生証など)

遺族年金の請求

故人が会社員だった場合、残された家族の方は遺族厚生年金(公務員の場合は遺族共済年金)を受給できる可能性があります。
また、18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子、あるいは1級か2級の障がいの状態にある20歳未満の子を持つ場合は、遺族基礎年金もあわせて受給できる可能性があります。まずは、支給を受けられる遺族年金はあるかどうか下図のチャートを使って確認してみましょう。

遺族年金チャート

専門家に依頼すべき手続き

相続手続きの中には、法的な専門知識が要求されるものもあれば、期限が設けられている手続きもあり、相続人の方が独自の判断で手続きを行った場合は、取り返しのつかない結果を招くこともあります。
ご家庭の相続に必要な手続きを確実に行うためにも、下記に挙げる手続きについては、法律の専門家に依頼されることを強くお勧めします。

手続き 期限
不動産の名義変更 早めに
相続放棄・限定承認 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
預貯金・株券の名義変更 早めに
故人の準確定申告 死亡後4か月以内
相続税の申告 死亡後10か月以内