遺産分割協議がまとまらないときは調停を申し立てます。

相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停は、裁判官と調停委員から構成される調停委員会によって進められ、各相続人から事情を聞いたり、場合によっては妥当な解決策を示して紛争解決へ向けて家庭裁判所が関与するものの、最終的には相続人全員の話し合いによる合意が解決内容となります。この意味で、遺産分割調停は、裁判所という公的な第三者機関を介した話し合いと言えます。
相続人全員の合意が成立した場合は、調停調書が作成されます。この調書には確定判決と同一の効力がありますので、これに基づいて調停の内容を強制的に実現することが可能となります。
他方、合意が成立しなかった場合は、自動的に審判手続きへ移行することになります。

遺産分割調停の手続の流れ

①遺産分割調停の申立て

相続人のなかの1人もしくは数人が他の相続人全員を相手方として、相手方のうちの一人の住所地を管轄する、あるいは相続人が合意で定めた家庭裁判所に申し立てることによって手続きが開始されます。

申立先 相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所
相続人が合意で定めた家庭裁判所があれば、その家庭裁判所
必要書類 ①遺産分割調停の申立書
②被相続人の戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本・住民票
④遺産目録と当事者目録
⑤不動産登記簿謄本・遺産に関する書類・固定資産評価証明書
費用 被相続人1人につき収入印紙1200円分+連絡用の郵便切手

②呼出状の送達

申立てが受理されると,裁判所から第1回目の期日を知らせる呼出状が相続人全員に送られてきます。

③調停

調停では、相続人の範囲、遺産の範囲と評価、特別受益・寄与分の有無と評価、各相続人の具体的相続分、遺産分割の方法について順次、話し合いが行われ、最終的な合意を形成していきます。1回の期日で話し合いがまとまらない場合は、次回期日が指定され、話し合いが持ち越されます。
調停は1か月に1回程度のペースで行われるため、解決までに時間がかかります。

④調停の成立

話し合いがまとまれば、調停調書が作成され、これに従って遺産分割を行うことになります。この調書には確定判決と同一の効力がありますので、調停の内容を強制的に実現することが可能となります。

⑤調停不成立

話し合いがまとまらなかった場合は、自動的に審判手続きへ移行しますので、別途審判申立てを行う必要はありません。